(4)18.12.20第二回公判、速記録
1201.○弁護人2 きょうまでの間にニュースやインターネットで調べて、被告人の顔というのは見たことはありますか。
1202.○小出検察官 13日以降きょうまでということですか。
1203.○弁護人2 9月13日からきょうまでの間。
1204.○証人 テレビで今回の件があって、前回の記者会見のときの映像が流れるというようなものは見たことがあります。
1205.○弁護人2 インターネットで見たことはないですか。
1206.○証人 インターネットでは写真等は見てないと思います。
1207.○弁護人2 ヤフーのニュースで見たということなんですけれども、ヤフーのニュースというのは、ニュースで今回の記事というのはどうやって探したのですか。
1208.○証人 まず友人から、そういうニュースになっているというのを聞いて調べました。
1209.○弁護人2 実際にパソコンで調べるときの手順として、どうやって調べるのですか。
1210.○証人 自分のポータルサイトとしてヤフーを使用しているので、まずニュースを見るとしたら、ヤフーのニュースです。
1211.○弁護人2 ヤフーのホームページ欄から検索したのですか。
1212.○証人 検索というか、もうヤフーニュースはトップから入れるので、そこから見ます。
1213.○弁護人2 そこにもう記事が、項目があったんですか。
1214.○証人 はい。
1215.○弁護人2 それを見たと。
1216.○証人 はい。
1217.○弁護人2 それ以外には、今回の件について、インターネットを調べたりはしてないんですか。
1218.○証人 特に最近まではしていません。
1219.○弁護人2 最近まではというと、最近はしたんですか。
1220.○証人 最近は、はい、調べたことがあります。
1221.○弁護人2 どんなことを調べたのですか。
1222.○証人 どんなことというか、これも友人から事実そういった植草元教授を応援しているページがあるという、その中で、証人がいるらしいけれども、うそくさいというようなことが書いてあったみたいな話を聞いたので、どんなことが書かれているのだろうと思って見たということです。
1223.○弁護人2 そういうときに写真を見たりはしませんでしたか。
1224.○証人 写真はなかったと思います。
1225.○弁護人2 それから、被害者が声を上げたときというのは、あなたはそのときの被害者やその後ろの男性というのを見ていましたか。
1226.○証人 はい、見ていました。
1227.○弁護人2 被害者が声を上げたときは、どちら向きに振り向いたか、あなたは覚えていますか。
1228.○証人 後ろの方に、おじさんの方に振り向きました。
1229.○弁護人2 つまりは、どちら回りか。
1230.○証人 詳しくは記憶していませんが、右回りだったと思います。
1231.○弁護人2 右回りというと、自分の右手の方を振り向くような感じ。
1232.○証人 はい。
1233.○弁護人2 振り向いたと記憶していると。
1234.○証人 はい。
1235.○弁護人2 それから、被害者とあなたは、その女性が声を上げる前に目が合ったということをいわれていますけれども、被害者は、あえてあなたの方に顔を向けていたということなんですか。
1236.○証人 そういうふうに見えました。
1237.○弁護人2 今までの話だと、大体あなたの真っ正面ぐらいに真横を向いていた。
1238.○証人 はい。
1239.○弁護人2 そうすると、顔を真横に向けるような形で見ていたということですか。
1240.○証人 はい。
1241.○弁護人2 それから、被害者が声を上げて振り向いたとき、男性はどういう様子だったか。先ほどは1~2歩下がったというようなことをいわれたのですけれども、何か気づいた様子はありましたか。
1242.○証人 自分の印象としては、無関係を装うというような印象を受けました。
1243.○弁護人2 そういうときは特に表情に変化はなかったんですか。
1244.○証人 その瞬間の表情までは覚えていません。
1255.○弁護人2 無関係を装うというのは、要はその女性に対して何か対応するという感じではなかったということですか。
1256.○証人 はい。
1257.○弁護人2 あなたの記憶だと1~2歩下がった後、後ろを向いたんですか、反対側のドア。
1258.○証人 反対側のドアの方を向いたような気がします。
1259.○弁護人2 あなたの方で先ほどいわれた、その女性に何か「わかったから」というようなことをいったというのはいつの段階ですか。
1260.○証人 そういった行動があったこと自体は覚えていますが、それがどの時間帯的に、行動の前後としてどのあたりだったかというのは、余りよく覚えていません。
1261.○弁護人2 あなたの印象だと、1~2歩下がったと。それで無関係を装ったように見えたと。
1262.○証人 はい。
1263.○弁護人2 それで後ろを向いてつり革をつかんだということなんですか。
1264.○証人 つり革をつかんだとはいってないです。
1265.○弁護人2 後ろを向いたと。
1266.○証人 はい。
1267.○弁護人2 そうすると、その女性が、先ほどいわれた「何をやっているんですか。子供の前で恥ずかしくないんですか」、あるいは「次でおりてください」というようなことに対して、「わかったから」といってなだめる様子ではなかったと。
1268.○証人 そのあたりは詳しく記憶していません。
1269.○2弁護人 そのなだめる様子と無関係を装うというのは、ちょっとうまく頭の中で整理できないのですが、声を上げられた後、1~2歩下がって、反対側のドアを向いたという中に、それは入ってくるんですか、その「わかったから」という行動は。
1270.○証人 無関係を装っていて、いわれて、女子高生の方から何かいわれているうちに、無関係を装えなくなったということだったと思います。
1271.○弁護人2 それから、「わかったから」という声は、どのくらいの大きさでいっていたのですか。あなたのところにも聞こえるぐらいですか。
1272.○証人 「わかったから」といったような感じであって、一言一句「わかったから」だったかどうかは定かではありません。
1273.○弁護人2 先ほど被害者とされる女性に前の方から人が近づいてきて何かいったというようなことがありましたよね。
1274.○証人 はい。
1275.○弁護人2 そのときは、もう何をいっているのか、全然あなたに聞こえなかったわけですか。
1276.○証人 それはだれのことを指しているのですか。
1277.○弁護人2 要は、最終的に被告人のネクタイをつかんだと。これは前の方から来て被害者の女性に何か話しかけた。そのときには、その人が何を話しているかというのは聞こえなかったと。
1278.○証人 はい。
1279.○弁護人2 女子高生の位置は、あなたの話だと、位置は変わってないんですか。
1280.○証人 多少変わっています。
1281.○弁護人2 どちらに?
1282.○証人 もといた場所には近かったと思いますが、男性、おじさんの方に抗議をしたときには、おじさんの方に近づいていますので、全く同じ位置にずっと立ち続けていたというわけではありません。
1283.○弁護人2 女子高生が振り向くときに1~2歩前に進んだというようなことはないんですか。
1284.○証人 女子高生がですか。
1285.○弁護人2 女子高生が。
1286.○証人 進んでいったことはあったと思います。
1287.○弁護人2 その場ですぐに振り向くのではなくて、前に進んでから振り向く。
1288.○証人 振り向いてから進んだということです。
1289.○弁護人2 私が聞きたかったのは、振り向くときに、その場で、要は全く移動せずに振り向いたのか、それとも1回後ろに男性から離れるようにしてから振り向いたのか。
1290.○証人 そういう細かいところまでは余り覚えていません。
1291.○弁護人 弁護人の小林から補充させていただきます。
先ほど弁護人から紙を渡されて、そこに被告人とか乗客の位置を書いたと思いますけれども、その弁護人から示されて書いた位置というのは、今でも当時の記憶として、記憶と合致していますか。
1292.○証人 大体合致していると思います。
1293.○弁護人 警察署で書いたときも、そのように書いたということですね。
1294.○証人 はい、そうです。
1295.○弁護人 当時ですが、被告人の所持品で何か気づいたことはありますか。
1296.○証人 所持品については余り記憶がありません。
1297.○弁護人 あなたが痴漢行為を確信したという理由の中で、左腰についていた手が、女性の体が動いたときについていったということがありましたね。
1298.○証人 はい。
1299.○弁護人 電車が揺れていたときにもついていったというふうにお話しされましたか。
1300.○証人 はい。
1301.○弁護人 電車が揺れたというのは、電車がどういう方向に揺れたんでしょうか。
1302.○証人 揺れた方向までは、そこまでは詳しくはわからないんですけれども。
1303.○弁護人 ただ電車が揺れた方向に手もついていったということですか。
1304.○証人 電車が揺れたことによって女子高生の体が動いたので、それについていったという形だと思います。
1305.○弁護人 電車が揺れていたことによって女子高生の体が動いたということのほかに、女子高生が自分で体を動かしたということはあったのですか。
1306.○証人 はい、ありました。
1307.○弁護人 女子高生はどのように体を動かしたのですか。
1308.○証人 やや前の方に動いたように記憶しております。
1309.○弁護人 前の方に動くというのは、そのまま並行に、前に、進行方向に進むということなのか、体を右か左に傾けるということなのか、どちらでしょうか。
1310.○証人 1歩動くというような動きではありませんでした。
1311.○弁護人 そうでなければ、どうだったんですか。
1312.○証人 どちらかというと、体をひねるというふうな形だったのかもしれません。
1313.○弁護人 どちら側にひねったかわかりますか。
1314.○証人 細かい動きまでは覚えてないです。
1315.○弁護人 ただあなたは、その男性、女子高生の後ろに立っていたという男性がさわっている様子は、その手が、その女性に触れているという様子をはっきり見ていたわけですね。
1316.○証人 はい。
1317.○弁護人 2分間ぐらい見ていたということですか。
1318.○証人 はい、そうです。
1319.○弁護人 指先から袖口のあたりまでははっきり見えていたということですね。
1320.○証人 はい、そうです。
1321.○弁護人 あなたは男性が傘を左手首にかけていたということについて気づきましたか。
1322.○証人 いえ、気づいていません。
1323.○弁護人 あと、先ほど出てきたんですが、ヤフーのニュースを確認したということですね。
1324.○証人 はい。
1325.○弁護人 それは事件のあった次の日。
1326.○証人 はい、そうです。
1327.○弁護人 全部で2回ですか、1回ですか。
1328.○証人 次の日には1回です。
1329.○弁護人 次の日、何時ごろか覚えていますか。
1330.○証人 お昼ごろだと思います。
1331.○弁護人 12時過ぎていましたか。
1332.○証人 詳しい時間まで覚えてないです。
1333.○弁護人 次の日のほかにも調べましたか。
1334.○証人 次の日も1回調べました。
1335.○弁護人 9月14日に2回調べたんですかね。
1336.○証人 同じ日に2回調べてはいないです。
1337.○弁護人 次の日と、あともう1回はいつ調べたのですか。
1338.○証人 その翌日です。
1339.○弁護人 大体の時間は覚えていますか。
1340.○証人 それもお昼ごろだったと思います。
1341.○弁護人 あと支援サイトというのも見たということですね。
1342.○証人 はい。
1343.○弁護人 これは大体何日ごろか覚えていますか。
1344.○証人 つい最近です。
1345.○弁護人 何日ぐらい前かはどうですか。2~3日前とか。
1346.○証人 1週間くらい前か、それ以内だったと思います。
1347.○弁護人 1週間くらい。被告人初公判というのが12月6日にあったのですが、その前か後かわかりますか。
1348.○証人 詳しくは、その中を、文字が多かったので、余り見てないので、内容については余り記憶はしてないんですけど。
1349.○弁護人 1週間ぐらい前。
1350.○証人 はい。
1351.○弁護人3 川村ですが、先ほどの支援サイトなんですけれども、被告人の顔写真というのは出ていたんじゃないですか。
1352.○証人 なかったように思います。
1353.○弁護人3 それから、先ほどの主任弁護人の尋問で、左手は女子高生のお尻や腰のあたりをたださわっていただけで、なで回すような動きは自分が見た範囲ではなかった、こういうご趣旨でしょうか。
1354.○証人 はい、そうです。
1355.○弁護人3 あなたが見ていた時間というのは約2分間ですか。
1356.○証人 はい。
1357.○弁護人3 2分間というのは、起訴状の公訴事実による犯行時間が大体2分間ということだったのですが、その間そういう様子は見受けられなかったということですか。
1358.○証人 自分が見ている範囲ではそういうことは見てないです。
1359.○弁護人3 その点、捜査段階で何回か聞かれませんでしたか。
1360.○証人 聞かれました。
1361.○弁護人3 被害者の方が何といっているかというのはご存じですか。
1362.○証人 それは知りません。
1363.○弁護人3 あと、被害者が声を上げた瞬間、その状況について、あなたと被害者1364.の間に立っていたその女性はどういう反応だったのでしょうか。
1365.○証人 どういう反応というと……。
1366.○弁護人3 何か意外なことが起きてびっくりしたとか、そういう状況というのは見受けられましたか。覚えていませんか。
1367.○証人 覚えてないです。
1368.○弁護人3 それからメールのことなんですけれども、相手方の方は高校生のころからの友人だそうですね。
1369.○証人 はい。
1370.○弁護人3 しばしばメールを打ち合う相手なんですか。
1371.○証人 そこまでしょっちゅうメールはしないです。
1372.○弁護人3 たまに打ち合うという感じですか。
1373.○証人 はい、そうです。
1374.○弁護人3 難しい質問かもしれませんが、どの程度の頻度なんでしょうか。
1375.○証人 会う機会ができそうだったり、そういったときにメールを打っています。
1376.○弁護人3 答え方が難しいかもしれませんけれども、何日に1回という言い方をすると。
1377.○証人 なかなかそういった範囲ではいうのはちょっと難しいです。
1378.○弁護人3 今回のように続けて打つこともあれば、数カ月あいちゃうこともあるんでしょうか。
1379.○証人 はい、そうです。
1380.○弁護人3 今回のメールを打った理由、その前にどこで発送したかというのは覚えていますか。
1381.○証人 送信したタイミングは余り覚えてないです。
1382.○弁護人3 メールの発送時刻を見ると、これは先ほどの甲25を見てください。22時39分という記載がありますね。
1383.○証人 はい。
1384.○弁護人3 これが発送時間になるわけですか。
1385.○証人 そうですね。
1386.○弁護人3 時刻表上は、金沢文庫に着く前ぐらいか、と。電車がおくれていなければその程度なのかなと思うのですけれども、あなたの記憶はそうではありませんでしたか。
1387.○証人 実際に送信したときのことを覚えてないので、そうであったのであれば、ああ、そうなんだという程度です。
1388.○弁護人3 メールを打った動機として、あなたが近くで犯行を見ておきながら注意できなくて、自分の最低の部分を隠せなかったという記載がありますね。
1389.○証人 はい。
1390.○弁護人3 本当にそういう動機で打ったのですか。
1391.○証人 はい、そうです。
1392.○弁護人3 失礼かもしれませんけれども、最低の部分というのは、むしろ人に余りいいたくないことであって、あえてそれを伝えるというのは、どういうお気持ちなんですかね。
1393.○証人 黙っておくのも、黙ってそれを自分の中に置いておくのも、つらかったというところはあります。
1394.○弁護人3 メールの中を見ますと、女の子がみずから泣きながら訴えるまでその男を注意できなかったとあるのですが、これは事実と違うと思うのですが。
1395.○小出検察官 先生、どこが違うということですか。
1396.○弁護人3 最後まで注意できなかったというのが主尋問の内容ではなかったでしょうか。この文面は、むしろ泣きながら訴えるまでその男を注意できなかったとありますので、逆にいえば、泣きながら訴える女子高生のためにその男を注意したかのように読めるのですけれども、じゃ、そういうふうに聞きましょうか。そういう趣旨ではないんですか。
1397.○証人 違いますけれども。
1398.○弁護人3 わかりました。
私からは以上です。
1399.○弁護人4 弁護人4からお聞きします。
同じくメールを示します。本日提出の甲25ないし28までの4枚、あわせて示します。これはあなたの方から○○さんに送ったメールですね。
1400.○証人 はい。
1401.○弁護人4 この甲25の写真の本文の1行目の文面を示します。今電車の中で痴漢が起こったとお書きになっていますね。
1402.○証人 はい。
1403.○弁護人4 起こったというふうにお書きになっていますが、「見た」という言葉ではなくて、「起こった」という言葉を使われたのはどうしてか、説明できますか。
1404.○証人 ……。
1405.○弁護人4 できなければできないでいいです。
1406.○証人 ちょっと説明できないです。
1407.○弁護人4 それから、この後のこのメール、あなたが送信したメールの最後まで、あなたのいうおじさんが、女の子の体をさわったというような表現、あるいはこれにたぐいするような表現は使われていないんだけれども、これはどうしてか、説明できますか。
1408.○証人 痴漢の内容を伝えることが趣旨ではなかったからじゃないでしょうか。
1409.○弁護人4 それでは、この事件の翌日、14日のことですけれども、あなたはヤフーニュースで被告人が逮捕されて、本件については覚えていないと、そういうニュースに触れたということですね。
1410.○証人 はい、そうです。
1411.○弁護人4 このときに名乗り出なかったのはどうしてですか。
1412.○証人 覚えていないという言葉に対して、私自身が強い否定は感じていなかったからです。
1413.○弁護人4 それから翌日、またこれはやってないという報道に接して、そんなことはないと思って警察にいおうと思ったと。
1414.○証人 はい。
1415.○弁護人4 それで京急電鉄に電話されて、蒲田警察に事情をいわれたということですね。
1416.○証人 はい。
1417.○弁護人4 蒲田署に電話をかけて最初に何とおっしゃったんですか、あなたは。
1418.○証人 正確には覚えてないですけれども、13日にあった事件の現場にいた者というふうな形で切り出したと思います。
1419.○弁護人4 その後どういうふうにいいましたか。担当の人が出てきたんでしょう、電話に。
1420.○証人 はい、そうです。
1421.○弁護人4 どういうふうにいったんですか。
1422.○証人 そのとき痴漢の現場を見ていたので、自分の持っている情報が力になればという内容で話したと思います。
1423.○弁護人4 そうしたら、警察は何といいましたか。
1424.○証人 ちょっとどう答えたかは覚えてないです。
1425.○弁護人4 蒲田署には何回行きましたか。
1426.○証人 蒲田署には1回です。
1427.○イイ弁護人 蒲田署には1回だけ。話をしていた時間はどのくらいですか。
1428.○証人 6~7時間だったと思います。
1429.○弁護人4 調書は何通とりましたか。
1430.○証人 1つです。
1431.○弁護人4 検察庁には何回行きましたか。
1432.○証人 4回ぐらいだったと思います。
1433.○イイ弁護人 9月13日からきょうまでに4回ですか。
1434.○証人 正確に4回か数えてないのでわからないのですけれども、それぐらいだと思います。
1435.○弁護人4 調書は何通とりましたか。
1436.○証人 調書は1つだと思います。
1437.○弁護人4 蒲田署のことに戻りますけれども、最初あなたに応対したのは小林さんという人ですか。
1438.○証人 たしかそうだったと思います。
1439.○弁護人4 その人と6時間か7時間話をしたのですか。
1440.○証人 電話に出た方じゃなかった気がします。
1441.○弁護人4 名前はわからないと。
1442.○証人 忘れてしまいました。
1443.○弁護人4 同じ人と6時間か7時間話したんですか。
1444.○証人 大体そうです。
1445.○弁護人4 ほかにも検察官が来ましたか。
1446.○証人 1人サポートに入った方がいらっしゃいました。
1447.○弁護人4 それであなたはどういうふうに聞かれたんですか、警察官から、まず最初。あるいは、あなたから話し始めたんですか。
1448.○証人 どういうふうにというのは、ちょっと余り覚えていないのですけれども。
1449.○弁護人4 終わります。
1450.○弁護人 弁護人1点だけ確認させてください。
メールで○○さんとやりとりをしたわけですが、9月13日の当日ですけど、1回目のメールは電車の中ですね。2回目、3回目のあなたからの送信メールはどこから送ったか覚えていますか。
1451.○証人 電車をおりた後だと思います。
1452.○弁護人 自宅に着くまでの間ですか。
1453.○証人 はい、そうです。
1454.○弁護人2 弁護人の酒井から質問します。
被害者とされている女性が、その後ろにいる男性に対して振り向いて声を出したということですけれども、その振り向いたとき、女性は男性に声をかける、声をかけるというか、何かいう以外に、例えば自分の後ろ、スカートを気にするとか、そういうような様子を何かしていましたか。様子は何かあなたは見ていますか。
1455.○証人 そういうような動作の記憶はないです。
1456.○弁護人2 もう振り向いて、後ろにいた男性に声を出して、何かいったということしか覚えていないですか。
1457.○証人 はい。
1458.○弁護人2 そのほかの動作というのは覚えてないですか。
1459.○証人 はい、そうです。
1460.○弁護人2 被害者とされる女性の持ち物とか何か覚えていますか。
1461.○証人 持ち物については余りよく覚えていません。
1462.○小出検察官 検察官から若干質問します。
弁護人の方からの質問に、あなたが当日、9月13日に乗っていた電車、これは22時8分発であるとか、何両目から乗ったかということについて、警察や検察庁で確認してわかったんですかというご質問があって、それに対して、「はい、そうです」という答えをしたかと思うのですけれども、これはそうなんですか。
1463.○証人 それまでははっきりと、自分が何両目に乗っていたかということまでは、実際乗るときは数えていないので、そこを確認してくださいという形でいわれたので、調べました。
1464.○小出検察官 検察庁の方で、先週でしたか、打ち合わせをしたときに、検事の方から、私からですけれども、そのとき乗った電車は何分発だったのか、どこから乗ったのか、何両目から乗ったのかということがわかるのであれば、調べてきてくださいというふうに申し上げましたよね。
1465.○証人 はい。
1466.○小出検察官 それでご自身でお調べになって、その結果を、きょうここの法廷で話した、そういうことになりますか。
1467.○証人 はい、そうです。
1468.○小出検察官 それから、先ほど弁護人からの質問で、2回目、3回目のメールはどこから打ったのかという質問があったかと思いますが、2回目、3回目というと、この9月13日のときに、2回も3回もメールを打ったんでしょうか。
1469.○証人 友人からの返答に対して「ありがとう」と一言返しています。
1470.○小出検察官 それは、つまり2回目のメールということになりますね。
1471.○証人 はい。
1472.○小出検察官 それはもう電車からおりて、自宅に帰る途中だった、そういうことですか。
1473.○証人 はい、そうです。
1474.○小出検察官 3回目のメールというのはあったんでしょうか。
1475.○証人 3回目はちょっと覚えてない。打ったかどうかは覚えてないです。
1476.○小出検察官 終わります。
1477.○大村裁判官 裁判官の大村からお尋ねします。
まず、被害者とされる女性が振り返って、やめてくださいということをいう前に、言葉に出さなくても、助けを求めるそぶりですとか、そういうのはなかったのですか。
1478.○証人 目が合ったときに、それが果たしてそういったサインであるかどうかという考えはありました。
1479.○大村裁判官 目が合ったというのは、具体的に何回ぐらいあったのですか。
1480.○証人 記憶している程度では2回だったと思いますけれども、はっきりと覚えているのは1回です。
1481.○大村裁判官 その際に、あなたに何か合図を送ってきたりなどはしたのですか。
1482.○証人 いえ、目が合っただけです。
1483.○大村裁判官 先ほど傘の話が少しありましたけれども、当日に雨が降っていたかどうかというのは覚えていますか。
1484.○証人 降っていたと思います。
1485.○大村裁判官 あなたも傘を持っていたのですか。
1486.○証人 持っていませんでした。
1487.○大村裁判官 被害者とされる女性が振り返った後の話なんですけれども、その被害者とされる女性と加害者とされる男性は本当に密着していたと思うので、それが振り返った後で、離れたと思うのですけれども、女性の方が少し下がったのか、男性の方が離れたのか、どちらですか。
1488.○証人 男性がまず離れました。
1489.○大村裁判官 それから、あなたがインターネットでこの事件のことを調べて、その結果、警察に申し出ることになったのですけれども、先ほど写真がなかったとおっしゃいましたけれども、なぜネットで出ている事件が自分の目撃した事件であると考えたのですか。
1490.○証人 そのサイトを見る前に、先日メールを送った友人から、その犯人というのは植草元教授じゃないかという趣旨のメールが届きまして、その中に、その事件の内容がニュースに出ているという話を聞いて調べました。
1491.○大村裁判官 例えば自分の見た記憶と、記事として載っていた時刻とか、電車が同じことを確認したということですか。
1492.○証人 時刻というよりも、自分の大体の時刻と、乗っていた電車で、京急蒲田駅で犯人がおろされたという事実からです。
1493.○大村裁判官 それから、メールのことについてお尋ねしますけれども、まずこの写真なんですけれども、これを撮影したところであなたはそばにいたのですか。
1494.○証人 はい、いました。
1495.○大村裁判官 これは一番初めのメール、25番、表題の載っている写真のメールとそのほかの写真も、同じ機会に撮影されたものですか。
1496.○証人 大体同じ時間に撮影していると思います。
1497.○大村裁判官 何でそれを聞くかと申しますと、背景が違うというのと、充電器、バッテリーのところとか、ほかのは写ってないものもあるのですけれども、ほかのは満タンの状態なんですけれども、この25のものだけ、残りのバッテリーが1つなので、同じ機会に撮られた、撮影されたのかなというふうに思ったのですが、これは同じ機会でよろしいですか。
1498.○証人 はい。
1499.○大村裁判官 そうすると、充電器の状態、バッテリーの状態が違うというのは……。
1500.○証人 18日に撮影する際に、自分の充電状態が、ほとんどなくなっている状態だったので、撮影の途中に充電器を差し込んだままの状態で撮影しました。
1501.○大村裁判官 つまり、これは充電しながら撮影されたということでよろしいですか。
1502.○証人 はい。
1503.○大村裁判官 それから、送信メールの方が50/49みたいな表示があるのですけれども、多分これは保存できるのが50だということですか。
1504.○証人 多分そうだと思います。
1505.○大村裁判官 つまり、撮影されたのは12月18日とおっしゃったと思うのですけれども、9月13日のメールはあえてその後保存しておいたということですか。
1506.○証人 はい、そうです。
1507.○大村裁判官 それが警察官ですとか、検察官の方から、そのメールを保存してくださいとか、お願いされたということですか。
1508.○証人 関係するメールに対しては保存してくださいとはいわれました。自分であえて1つ送ったメールについては保存しておりました。
1509.○大村裁判官 このメールの中で、かぎのマークみたいなのがあるのですが、これは……。
1510.○証人 これは保護をしてこのメールが流れないようにするというマークです。
1511.○宮本裁判官 あなたがこの痴漢を目撃した当時ですけれども、あなたは酔ってなかったのですか。
1512.○証人 はい、酔っていません。
1513.○宮本裁判官 酒は飲んでなかったのですか。
1514.○証人 はい。
1515.○宮本裁判官 痴漢の犯人の方は酔っている雰囲気はありましたか。
1516.○証人 当日酔っているとは思いませんでした。
1517.○宮本裁判官 例えば酒のにおいがしたとか、ふらふらしていたとか、そういう感じはなかったですか。
1518.○証人 目がうつろっぽいという印象は受けましたが、ふらふらはしていませんでした。
1519.○宮本裁判官 この犯人が傘を持っていたかどうかというのは記憶はないんですよね。
1520.○証人 はい。
1521.○宮本裁判官 かばんを持っていたかどうかは記憶はあるのですか。
1522.○証人 それも余り記憶ありません。
1523.○宮本裁判官 ただ、右肩は見えたといいましたよね。
1524.○証人 はい。
1525.○宮本裁判官 右肩にかばんをかけているとか、そういう記憶はないですか。
1526.○証人 そうですね。ないです。
1527.○宮本裁判官 あと、周囲に子供がいたんですか。
1528.○証人 はい、いました。
1529.○宮本裁判官 1人ですか。
1530.○証人 1人以上いたと思います。
1531.○宮本裁判官 お母さんに連れられた子供がいたということですか。
1532.○証人 はい。
1533.○宮本裁判官 何歳ぐらいの子供がいたのですか。
1534.○証人 詳しくはわかりませんが、小学校に上がってないような小さな子供がいたと思います。
1535.○宮本裁判官 小学校に上がってないような小さな子供がいたということですね。
1536.○証人 はい。
1537.○宮本裁判官 被害者がこの犯人に向かって、「子供の前で恥ずかしくないんですか」といったということですよね。
1538.○証人 はい。
1539.○宮本裁判官 あなたはそれを聞いて、その子供というのは、そこにいた子供だと思ったのですか。
1540.○証人 最初は何のことかと思いました。最初は自分のことを指しているのかと思ったら、後ろにいる子供のことかなというふうに考えました。
1541.○宮本裁判官 携帯電話の写真で、あなたが送信したのが10時39分で、○○さんから受信したのは10時55分ですが、その時刻というのは、正確というのは、警察とかで確かめられましたか。
1542.○証人 正確というのは……。
1543.○宮本裁判官 誤差がないかどうか。携帯の時計の時刻が、実際の時刻からずれてないかというのはどうですか。
1544.○証人 それは確かめてはいないと思います。
1545.○宮本裁判官 あなたとしてはどうなんですか。時刻は常に合っている。携帯の時刻は正確にしているとか。
1546.○証人 あえて5分ずらしたりとか、そういうことはしていないです。
1547.○宮本裁判官 自然にずれてくるのはあるかもしれないけれども、一応あなたとしては正確な時刻をあらわしていると思うということですか。
1548.○証人 はい、そうです。
1549.○宮本裁判官 9月14日に友人からメールが来たというのは、それは○○さんからメールが来て、きのうの事件の犯人は植草元教授じゃないかというメールが来たということですか。
1550.○証人 はい、そうです。
1551.○宮本裁判官 そのメールも残っているのですか。
1552.○証人 はい、残っています。
1553.○宮本裁判官 犯人のネクタイをつかんだ男がいますよね。
1554.○証人 はい。
1555.○宮本裁判官 その人はどこから来たのですか。
1556.○証人 車両の前方というか、前方の座席の方から来たように思います。
1557.○宮本裁判官 あなたはそのときまで、全然その男のことは認識していなかった。
1558.○証人 はい。
1559.○宮本裁判官 先ほど弁護人の質問で図面を書きましたよね。警察段階で、いた人物について図面を書きましたよね。
1560.○証人 はい。
1561.○宮本裁判官 その中ではネクタイをつかんだ男というのは入ってないわけですか。
1562.○証人 たしか書いてないと思います。
1563.○宮本裁判官 さっきの図面では書いてないでしょう。
1564.○証人 はい。
1565.○宮本裁判官 警察段階でもそれは書いてないという記憶ですか。
1566.○証人 はい。
1567.○宮本裁判官 前の方から、車両の前方の方から来たということですか。
1568.○証人 そうです。
1569.○宮本裁判官 あと、あなたは携帯を持っていたんですね、当日。
1570.○証人 はい。
1571.○宮本裁判官 カメラつきなんですか。
1572.○証人 カメラはついていません。
1573.○宮本裁判官 カメラはついてないの。
1574.○証人 はい。
1575.○宮本裁判官 証拠を撮ろうとか思わなかったんですか、痴漢の現場の。
1576.○証人 ついていたら、もしかしたらそういった行動に出たかもしれないですけれども。
1577.○宮本裁判官 ついてないの。
1578.○証人 古いので、ついていません。
1579.○宮本裁判官 あと、あなたは植草教授を応援するホームページを見たのですか。
1580.○証人 見ました。
1581.○宮本裁判官 どういうことが書いてあったのですか。
1582.○証人 自分が読んだ範囲では、そういうことをする人じゃないといった内容が書かれていたのと、活躍している場、こういうところで活躍しているといった内容が書いてある部分しか読んでないです。
1583.○宮本裁判官 あなたは今回目撃したということですが、それまでは植草教授に対する知識というのは余りなかった。前の事件とか、手鏡の事件ぐらいしか知らなかった。
1584.○証人 はい、そうです。
1585.○宮本裁判官 本とか読んだことはあるのですか。
1586.○証人 ないです。
1587.○神坂裁判長 今聞かれたことに若干関連しますけれども、この事件より前には、植草一秀という名前を聞いて、こういう風貌の人だという知識はなかったわけですか。
1588.○証人 前回の事件で見たとき、報道でしゃべっている、そういうのは見ているので、そのときの記憶はあると思いますけれども。
1589.○神坂裁判長 今回あなたが現場で女子高生の後ろに立っている人を見たときに、その人が植草一秀だというふうに、パッと見たときにはわからなかったですか。
1590.○証人 わかりませんでした。
1591.○神坂裁判長 そのときにあなたがごらんになった範囲で、被害者の後ろに立っている人物と、きょう法廷でごらんになっている被告人との違いについて、先ほど弁護人の方からも聞かれていましたけれども、顔だとかということについて、違いがあるとお感じになりましたか。
1592.○証人 いや、特にないです。
1593.○神坂裁判長 例えば当時よりも顔つきがやせているのではないかとか、やつれているのではないかというふうな印象は、特にはお持ちにならないですか。
1594.○証人 そういう印象はありませんでした。
1595.○神坂裁判長 今お持ちになっているかどうかなんだけれども、当時あなたがごらんになられて、電車の中でごらんになった男ときょう法廷でごらんになった男と比べると、特にきょうの方がやせているとか、やつれているとか、そういう印象はないということでいいですか。
1596.○証人 はい。
1597.○神坂裁判長 それから、何度かあなたの携帯電話のことを聞かれているのですけれども、もう一度示してもらえますか。甲24から31まで全部。
撮影したのはあなたじゃないから、あなたに聞くのも悪いかもしれないけれども、この順番に撮影していったという記憶でいいですか。
1598.○証人 はい。
1599.○小出検察官 これは、1番が、重複の部分も含めて、最後に撮影しています。
1600.○証人 携帯電話の全体を写しているものに関しては、最後に撮影しました。
1601.○神坂裁判長 2枚目以降、25以降ですが、一番最上部にあるバッテリー容量の表示なんですけれども、25は赤い色の表示になっていますね。その次の26と27、28は表示がないですね。その次の29が……。
1602.○小出検察官 26がそうですね。
1603.○神坂裁判長 26は表示がない。27は満タンの表示がある。こういうふうになっていますね。27の方ですね。こうなっていますね。
1604.○証人 はい。
1605.○神坂裁判長 これから、どうしてこういう表示になっているのかというのはわかりますか。
1606.○証人 はい。
1607.○神坂裁判長 もう一度説明してもらえますか。
1608.○証人 一番最初の赤い表示になっているものについては、バッテリーがない状態で撮影したものです。その後については、充電器を借りて、充電しながらという形です。
ついているものと、ついてないものがあるのは、充電中は、ここは点滅するので、そのタイミングによってという話だと思います。
1609.○神坂裁判長 充電のときに点滅しているときのバッテリーそのものの表示は、黒色で表示されるのですか。
1610.○証人 満タンでこの緑の状態です。
1611.○神坂裁判長 点滅しているのは、黒色の一色で点滅するのですか。赤い色で表示されるのではなくて、赤い色の表示で点滅するのではなくて、黒色で表示するのですか、あなたの携帯電話は。
1612.○証人 点滅というのは……。
1613.○神坂裁判長 充電しているときというのは、今点滅するとおっしゃいましたよね。
1614.○証人 それは満タンの記号がついたり消えたりするということです。
1615.○神坂裁判長 黒色で点滅するのですか。
1616.○証人 黒というより、この表記が全く消えてしまうということの意味です。
1617.○神坂裁判長 消えるんですか。
1618.○証人 はい、そうです。
1619.○神坂裁判長 そうすると、27番目が、今度は満タンで表示されているのは、これは充電が終了してから撮影したということですか。
1620.○証人 終了したというより、充電中に、ちょうどこの点滅している、ついている状態を撮影したのだと思います。
1621.○神坂裁判長 ここで黒色のものがついているということは、黒色で点滅するということの意味ですよね。緑ですか、これは。
1622.○証人 そうです。
1623.○神坂裁判長 緑色から黒色で点滅するわけですね。
1624.○証人 そうです。
1625.○神坂裁判長 24番の一番最初のやつは、一番最後に撮ったものだと、こういうことですか。
1626.○証人 はい。
1627.○神坂裁判長 25番と、それから29番、要するに、送信メールと受信メールのそれぞれの表題部分が撮影されているメールというのがありますね。
1628.○証人 はい。
1629.○神坂裁判長 先ほどもちょっと聞かれていましたけれども、一番最上部に送信のところに括弧つきで49/50、それから受信の方には134/200、そういうふうになっていますね。
1630.○証人 はい。
1631.○神坂裁判長 多分この200とか50とかいうのは、保存できる全部の量ですか。
1632.○証人 だと思います。
1633.○神坂裁判長 実際に保存してあるメールの中の何番目のメールかということではないんですね。
1634.○証人 そうですね。ちょっとわからないです。
1635.○神坂裁判長 このスラッシュの左側に書いてある134とか49というのは、これは例えば実際に保存してある送受信メールかどうかというのはわからないですか。
1636.○証人 中を見て調べてみればわかると思います。
1637.○神坂裁判長 それでは終わりました。
ご苦労さまでした。
〔証人、退廷〕
1638.○神坂裁判長 それでは、引き続き立証の方針について伺いたいと思いますけれども、証人尋問の続行ということになると思いますが、現在までに、一応あと本日の証人以外に、被害者の証人尋問を申請していただいて、それについては、検察官、弁護人の方でご意見をいただいていますので、本日決定するということにしてよろしいですね。
では、採用いたします。取り調べを行いますけれども、次回公判ということでよろしいでしょうか。
1639.○小出検察官 被害者ですか。
1640.○神坂裁判長 はい。
1641.○小出検察官 前回ちょっと手続で申し上げたか記憶がないんですが、被害者に対しましては、前回法廷で申し上げましたように、東京に住んでいる者ではないということ、それから高校生で学校があるということを考慮して、期日外で行っていただきたいと思います。またその際には、遮蔽措置を講じていただきたいというふうに考えております。
1642.○神坂裁判長 期日外の尋問ということでよろしいですね。
1643.○小出検察官 はい。
1644.○神坂裁判長 本日それで採用されるということでよろしいですね。
1645.○小出検察官 はい、結構です。
1646.○神坂裁判長 遮蔽については、また後日、詳細については検討することにいたしますので。
期日外の尋問について、弁護人のご意見はいかがでしょうか。
1647.○弁護人 そういうことが前提になっていますので。
1648.○神坂裁判長 採用されるということでよろしいですね。
それでは、被害者の尋問については、期日外の尋問とするということで決定いたしました。
そうすると、期日を決めないといけないのですけれども、その期日については、また追って裁判所の方で日程を調整して、各当事者にご連絡いたしますので、よろしいですね。
そういうことで、これも期日外の尋問期日については、追ってご連絡するということにいたしまして、そうすると、それ以外の検察側の立証なんですけれども、本日までの段階では、今のところ、証人はそこまでなんですけれども、あとはどういうご予定でしょうか。
1649.○小出検察官 これは打ち合わせ等では申し上げたことなんですが、検察官としては、今までの書証あるいは証拠物の関係でいいますと、そのほか、日程のことも、証拠物の申請を予定しております。
それから、そのほかの検察官の方で調書等を証拠請求したけれども、不同意とされたものとの関係でいいますと、甲7号証、8号証の供述者である青木さん、これにつきまして、本日付で証人申請をしたいと思います。
1650.○神坂裁判長 そうすると、7と8の供述者、青木さんについては、本日付で請求されるということでよろしいですね。
1651.○小出検察官 はい。
1652.○神坂裁判長 この証人尋問の申請についての弁護人のご意見はいかがですか。
1653.○弁護人 しかるべく。
1654.○神坂裁判長 それでは、この方はもちろん公判廷でよろしいですね。
1655.○小出検察官 はい。
1656.○神坂裁判長 それでは、次回の公判としては、この方を予定するということでよろしいですか。
1657.○小出検察官 はい。
1658.○神坂裁判長 こちらの方で恐縮なんですけれども、鑑定書が不同意になっていますよね。
1659.○小出検察官 はい。
1660.○神坂裁判長 これは……。
1661.○小出検察官 この鑑定人につきましても、証人申請する予定でございますが、申しわけございませんが、今この鑑定人と連絡をとっているところでございまして、正式な申請については、いましばらくお待ちいただきたいと思います。
1662.○神坂裁判長 公判期日については、弁護人の方にも打ち合わせをした上で、決定させていただきますが、できるならば、このときに実施するということも含めて、検察側の方では、一応日程の調整と、それから申請される場合の申請の手続を、期日外でお願いするということでよろしいですかね。
1663.○小出検察官 はい。この期日というのは、同じ期日に青木さんもやって、さらに鑑定人もということですか。
1664.○神坂裁判長 はい。
1665.○小出検察官 それはもう同日付ということで結構です。
1666.○神坂裁判長 弁護人の方もそういうことでよろしいですね。
1667.○弁護人 はい。
1668.○神坂裁判長 それでは、そういうことで、公判期日を改めて決定することにいたしますけれども、これも打ち合わせの結果ということになるのですけれども、1月24日午前10時ということでよろしいですか。よろしいですね。
それでは、次回の公判期日は、1月24日午前10時ということで、法廷は429号法廷。少なくともこの日には、検察官の準備等もあると思いますけれども、鑑定人の方も取り調べをするということにいたします。
被害者については、これとは別の日に、日程を調整して、なるべくこの日にまとめたいとは思いますけれども、期日外での尋問を行うということにいたします。
そこまでは、恐らく調書の同意状況から、実施することになるだろうと思うのですけれども、検察官の方から話が出ました、証拠番号でいうと甲20と甲21の供述者ですね、それからさらに別途立証の請求ブツの請求をされるということで、予定があるということのようなんですけれども、その辺については、大体いつごろを予定されるのですか。
1669.○小出検察官 ちょっとまだ現段階では……。
1670.○神坂裁判長 この段階で請求というのは……。
1671.○小出検察官 この段階ではまだ……。
1672.○神坂裁判長 それは、甲20、21については、もちろん不同意とされているのですけれども、立証の趣旨、検察官が請求をされた場合であるとか、あるいは、甲20、21の証人尋問のかわりの証人尋問を申請される場合の弁護人のご意向としては、大体どんなものでしょうか。
1673.○弁護人 ブツについては関連性がないということで……。
1674.○神坂裁判長 要するに、そのまま20、21。
1675.○弁護人 立証についても必要ないということです。
1676.○神坂裁判長 そういうことになるわけですね。
1677.○弁護人 はい。
1678.○神坂裁判長 恐らくそうなると思います。
そういうことですけれども、裁判所の方としても日程の関係がありますので、なるべくあれしたいと思うのですけれども、これは、その段階で、まだ検察側の立証が全部終わってない段階だと思いますので、できるだけ検察官に対して、今立証することを確定しているやつはもういいのですけれども、それ以外の甲20、21のかわりの証人尋問の申請と、それ以外の証人申請をされるのであれば、恐らく弁護人の方のご意見はそうなるんだろうということで予想がつきますので、なるべく具体的な必要性、関連性を示した上で、なるべく早期に請求を、期日外でも結構ですので、お願いしたいと思うのですけれども。
1679.○小出検察官 はい、了解いたしました。
1680.○神坂裁判長 よろしいですかね。
あと、期限を区切るというのもあるのですけれども、ある程度のめどをつけたいと思う1681.ので、公判期日については1月24日ですよね。
1682.○小出検察官 はい。
1683.○神坂裁判長 それよりもさかのぼって2週間ぐらい、1月10日ぐらいに打ち合わせを入れる、打ち合わせで重複するところもあるんでしょうけれども、1月の10日前後ということで、10日くらいまでに検察官の方で、甲20、21にかわる証人尋問の申請と、それから現在まだ証拠請求されていない状況について、新たな証拠請求をされるということであれば、具体的にはっきり示した上でということで、早いうちに証拠請求をお願いしたいという形で、お願いできますか。
1684.○小出検察官 はい。要望は理解いたしました。
1685.○神坂裁判長 もちろん、検察官として、それまでにできなかったものについては、こういう事情があったということであれば、それでも結構ですので、手続上の理由で、そういうこともあるということは考えておりませんが、一応きょうのところは、勧告であれば何とかなるというふうなところまでの段階にないと思いますので、一応裁判所の要望ということで、1月10日までに、甲20、21にかわる証人尋問の申請と、それから現在までに証拠請求をされていないような新たな立証等の請求については、具体的な必要性、関連性を示して、証拠請求を期日外にてお願いしたいということで、お願いいたします。
1686.○小出検察官 はい。
1687.○神坂裁判長 要望として理解していただきたい。お返事をいただいたということでよろしいですかね。話も具体的な動きで示して、ちょっとできればお願いしたいと思いますけれども。
1688.○小出検察官 はい、わかりました。
1689.○神坂裁判長 よろしいですか。お願いします。
もしそれが出た場合には、弁護人の方でそれに対してご意見があるようであれば、それが提出されてから1週間ぐらいの間に、それに対する必要性、関連性に対する反論があれば、それを述べてもらってよろしいですか。
1690.○弁護人 はい。
1691.○神坂裁判長 それを見て、裁判所の方としては、裁判所の判断をしたいと思いますので。では、一応検察側の立証については、そういうことでということなんですけれども、この段階でどうかというのは難しいのですけれども、弁護人の方として、ある程度のことに基づいて、本件の立証について、もちろん被告人質問はされるだろうと思いますけれども、それ以外の何らかの証拠請求をされる見込みがあるかどうかということについては、今の段階では、その見込みについてはどのようにお考えですか。
1692.○弁護人 今のところ、被告人質問だけを予定しております。そのように今の段階では検討しております。
1693.○神坂裁判長 これも、詳細についてはなるべく早期に決めたいとは思いますので、その辺の方針が固まれば、期日外でも結構ですので、特に証人申請される場合には、必要性であるとか、関連性であるとかの上でも、裁判所に対して、別に公判期日にこだわりませんので、その辺、書面をもって申請をされますようにお願いするということで、お願いしておきます。
特に検察側の立証の方針が、例えばもっと広がるということがあるかもしれませんけれども、ある程度固まると、裁判所が採用するかどうかは別にして、最大限、さっき1月10日というふうにいいましたけれども、そこの段階で、もし検察官が裁判所の要望のとおり、この立証の範囲での証拠調べということに決まれば、最大限度、不採用は別にして、検察官の立証方針が決まるかなというふうに思いますので。
それに対して、弁護人の方でも証拠請求されるのであれば、なるべく早い段階で証拠請求をしていただければと思います。請求をお願いしたいというふうにお願いしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、一応公判期日としては、次回、1月25日午前10時から429号法廷で、これは○○さんの証人尋問を行います。それからあとは、期日を調整した上で、期日外で被害者の証人尋問を申請するということに決定することにいたします。
本日はここまでといたします。
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コメント
視姦するだけで罪で眼をえぐりなさい
痴漢なら手を切り取りなさい。
痴漢を支援する人は非難しなさい。
神州の泉はにごり神は去る。
投稿: 神は人を見放した | 2007年1月26日 (金) 09時06分
この裁判は極めて不愉快です。
疑わしきは罰せず、したがって疑わしいことを明解にする事が裁判の最大の目的です。そこに、当日目撃したのかどうか?客観的に証明できない証人を出廷させ、時間の浪費をしている。彼が嘘を言っているとは言わない、しかし疑わしさを払拭するだけのものを示していない。
次回の公判では被害者の下着の鑑定結果が示される、と聞いていますが、これが痴漢行為の客観的証拠にはなり得ない、常識的に。被害者本人、ないし被告以外が、被告の服の繊維を付けていない証拠を示さなければならない。噴飯物の屁理屈ですね、税金で食っている自覚があるのだろうか?
拘留期間も含めて、裁判結果にかかわらず、ターゲットに打撃を加えることはできるんですよ、この国は。
投稿: cameraman | 2007年1月23日 (火) 19時58分
とりあえずはよかったですね。(^^)
あとは植草さんの無罪勝ち取りと名誉の
回復です。不退転で頑張りましょう。
投稿: 高橋博彦(管理人) | 2007年1月22日 (月) 23時17分
保釈決定
よかったです。
が、それにしても
何故今まで、と思う。
投稿: とらちゃん | 2007年1月22日 (月) 21時04分
保釈決定なそうです。
http://yuutama.exblog.jp/5019794/
http://www.daily.co.jp/newsflash/2007/01/22/0000221876.shtml
とにかくよかったです。
投稿: 吉祥天 | 2007年1月22日 (月) 17時26分
犯罪者仲間のかばいあいサイトてここですか?
投稿: A | 2007年1月22日 (月) 08時57分