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2007年1月31日 (水)

「雑談日記」管理人SOBAさんの功労

 植草さんは釈放されている。これについて私はひとまずは安心している
が、彼の身の上はけっして安全ではないと考えている。むしろ、拘置所か
ら出てきて危険は高まっているような気がしている。

 植草さんを応援するブログは、私の「神州の泉」も含めて数は少なかっ
た。応援者は何名かいて、その応援動機はさまざまであろう。有名なとこ
ろでは、植草さんと顔見知りの人が応援していて、その人が「独自」の応
援動機で長く頑張っていることも知っている。

 私、神州の泉と雑談日記のSOBAさんは、植草さんと面識もないし、互
いの交流もなかった間柄である。しかし、植草氏や小泉政権などに関し
て、ブログでの表現を行なっているうちに「同志」としての絆が自然に結
ばれた。二人とも日本の歪に熾烈な怒りと憂慮を抱いているせいであろ
うか。

 この雑談日記の管理人SOBAさんは本当に頼りになるお人である。お
会いしたことはないが、ネット上でいろいろと関わって行くうちにそれを確
信している。

 SOBAさんが植草氏冤罪のバナーを作って賛同者を募り、現在、そのバ
ナーを貼っていただいたブログが65になっている。この仕事がどれほど
価値のあることか言ってもいい足りないくらいである。なぜなら、植草さん
を支援する会のメンバーに、今のところ、植草さんを陥れた側からの何ら
かの圧力や攻撃はないからである。私どもは、九割がた「植草事件の真
実」という本の出版は妨害され日の目を見ることはないだろうと踏んでい
た。しかし、何とか出版に漕ぎ着けたのである。私自身が今無事である
こともSOBAさんのおかげである。

 私はこのことは SOBAさんの働きによるところが非常に大きいと考えて
いる。彼が他の多くのブログに賛同バナーを働きかけてくれたおかげで、
闇の権力機構は手が出しにくい状況になっているのである。下手に手を
出せば、たとえば私が人身御供となった場合でも、SOBAさんたちがその
ことを大々的に報じてくれるだろうし、SOBAさんになにか起きたときは私
が65のブログの方々に働きかけて、植草事件が国策的な深い背景を有
することを報じるつもりである。お互いに無駄死にはしない覚悟である。
現実に、「支援の会」初期のコアメンバーの一人が
恐怖のあまり脱会逃亡し、今は行方知れずである。


 したがって、 SOBAさんが行なってるブログ活動はバナーのことと言い、
記事と言い、歴史的に大きな意義のあるブログであると考えている。神州
の泉の私が多くの支援者に成り代わってSOBAさんの勇気にお礼を述べ
ておきます。まだ予断を許さない展開ではありますが、頑張りましょう、
SOBAさん。

 そしてバナーを貼っていただいた多くの方々にもお礼を述べておきます。

                        神州の泉 管理人:高橋博彦

 植草さん冤罪に関する本発売中

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2007年1月29日 (月)

新刊本『植草事件の真実』発売

 東京・板橋区のナビ出版社から「植草事件の真実」という本が出版され
ました。植草一秀事件を検証する会/編著となっておりまして、数名の有
志による寄せ書きです。本ブログ管理人の私も第四部に、『救国のエコノ
ミストが落ちた陥穽(わな)』と題して、45ページほど寄稿しています。

 この本は植草一秀氏の冤罪について、さまざまな角度から考察していま
す。私が書いている視座は、このブログでも展開中でありますように、無実
の植草氏が「国策捜査」の罠に嵌められたという内容です。

 表紙カバーには、ベンジャミン・フルフォードさんから推薦の言葉を冠して
いただきました。現在は一部書店にしかありませんが、全国書店に並ぶの
は2月1日から5日くらいです。是非読んでいただきたいと思います。価格
は「1400円プラス税」で1470円です。
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 裏側
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「植草事件の突破口」要約

植草氏逮捕は国策逮捕だな、3+10+10=23日越えて勾留だって?法的根拠は?言えるものなら言ってみろ(笑)バナー

◎これは確実に冤罪!しかも国策的背景を有する
冤罪である

 前回記事、「植草事件の突破口」(1)~(3)の要約を簡単に行うとすれば
こういうことである。

 当日の電車内は立錐の余地がないほど混雑はしていなかった。その混
雑程度は立っている乗客が、動こうと思えば安易に動ける乗り合わせ状況
であった。加えて、目撃証言者の言によれば、女子高生とこの証言者の間
隔は直線にして77センチも空いていた状況がある。つまり、立っている乗
客のスタンディング・ポジョションは、ぎっしりと詰まった状態ではなく、人が
容易に通り抜けられるような、いわゆる「疎」の状態であった。

 しかし、痴漢被害を受けたと称する女子高生は、この「疎」の乗り合い状
況の中で、2分間もさわられたまま、痴漢被害の回避行動を取ることもな
く、植草氏と身体を密着させたままであった。

 しかも、さわられていた2分後には毅然とした調子で植草氏にこう言い
放っているのである。

 【何やっているんですか、子供の前で恥ずかしくない
  んですか】

 そして、すぐそのあとに
 【次でおりてください】
とも言っているのである。

 もし、この女子高生が植草氏にさわられた恐怖で身動きが取れない、つ
まり心理的な萎縮を起こし、ヘビに睨まれたカエルのように、そのままの体
勢で動かなかったとすれば、上の言動は非常に異様である。

 四十代半ばの目上の男性に、「子供の前で恥ずかしくないんですか」など
という説教めいた言葉を投げかけたとすれば、この17歳の女子高生はか
なりの気丈さを持っていることになる。それならば2分の間に回避行動を取
るか、あるいは抗議言動を発していなければおかしいことになる。通常であ
れば、この女子高生はさわられてから数秒でなんらかの回避措置を行なっ
ているはずであるが実際は何も行なっていない。したがって、この不可解な
受容的態度には明らかな作為性が見られるのである。

 それに加えて、目撃証言者が植草氏を取り押さえた乗客を「私服」と呼ん
だことや、植草氏が京急蒲田駅から蒲田署へ連行される経緯に要した時
間の非常識な短さなどを加味すると、この事件が官憲ぐるみで行なった大
掛かりな冤罪事件であることを充分に確信するに足るものである。したが
って、ここから見えてくるものは、昨年9月の京急電車内の痴漢事件は、
植草氏を陥れるために何者かが意図立案し、その意を組んだ実行グルー
プによって偽装工作が為された可能性が非常に高いということなのであ
る。


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(3)植草事件の突破口(痴漢犯罪の偽装を見破る)

 それでは9月13日、植草氏が嵌められた電車内の混雑具合を第二回
目・公判速記録から抽出してみよう。(下記は私がアップした公判速記録
の(1)から引用したものである。もう少し前後の事を知りたければ、該当
箇所をお読みいただきたい)

********************************************************
155.○小出検察官 品川駅を出るときのその電車の車両内の
    混みぐあいはどのようなものでしたか。

156.○証人 混雑はしていましたが、隣の人の肩とぶつかるような
    ことはないぐらいの混みぐあいでした。

157.○小出検察官 座席は全部埋まっていましたか。

158.○証人 埋まっていました。

159.○小出検察官 立っている人も大勢いましたか。

160.○証人 はい、いました。

161.○小出検察官 ただ、普通に立っていれば、隣の人と体が触
    れ合うようなことがなく立っていられるような状態ではあった
    のですか。

162.○証人 はい、そうです。

*********************************************************

 この質疑応答からもわかるように、当日、品川駅22:08分発の京急電車
の混み具合は、隣同士の肩と肩がぶつかり合わない程度の混雑具合であ
った。このレベルの混雑状況において、目撃証人が語るような痴漢行為が
約2分間にわたって行われたとすれば、その犯行自体が単独犯による痴
漢行為としては異常に不自然なのである。

 なぜなら、当日電車内の混み具合の状況は、明らかに痴漢という犯罪が
成立しにくい要件を完全に満たしているからである。痴漢という犯罪は、自
己の性的欲求を満たすために、相手の同意を得ずに行う性的な行為であ
る。重要なことは痴漢を行うための条件があるということである。それは犯
人の行為が秘匿されてしまう環境下で行われることにある。具体的に言う
ならば、それは、公共の場所である満員電車内や夜道など、行為そのもの
が第三者に認識されにくい場所であることが必須の要件となっている。

 電車内の痴漢が成立するための条件として、被害者も加害者も容易に身
動きが出来ない程度の混雑、すなわち「満員電車」の条件が必要なのであ
る。ところが当該電車の混み具合は上述のように、双方とも充分に移動で
きる程度の混雑具合だったのである。もしかしたら、その車両に乗り合わせ
た乗客の絶対数は「混雑」と言えるかどうかさえ疑わしいほど「疎」の状況を
思わせるのである。

 もしも、がら空きの電車内で対象女性に性的行為に及ぶ人間がいたな
ら、それは痴漢とは言わずに強制わいせつ行為なのであり、逮捕されるこ
とを厭わない確信犯である。なぜなら周囲の人間が確実にその犯罪を認
識するからである。こういう粗暴な露悪的犯罪とは異なり、痴漢は秘匿性
の中で行うから痴漢なのである。

 つまり、昨年9月、京急電車内で起きたとされる植草氏の痴漢行為は、
女子高生側から、そして痴漢常習者側から見て、二重の意味で起きる可
能性がなかったことを私は言明できる。

 その一つ目の理由とは、痴漢犯罪常習者側の立場から見て、単独犯で
はけっして行わない電車内の混み具合だったからである。立っている乗客
同士の肩が触れ合わない程度、または第二回公判に名乗り出た目撃証
人が言った、被害者と目撃者の距離が77センチも空いていたという事実を
鑑みるなら、周囲に目視されてしまうその混み具合で、敢えて痴漢を決行
する者などいないはずであろう。

 もしいたなら、それは確信犯的な強制わいせつ罪であり秘匿性は皆無で
ある。もし植草氏が酩酊して心神を喪失し、そういう行為をしたならば、強制
わいせつ罪で訴えるべき事柄である。ところが植草氏の犯罪件名は「東京
都迷惑防止条例違反」なのである。現実には植草氏はあくまでも「痴漢」と
いう嫌疑をかけられているわけである。したがって、この痴漢行為は成立し
得ない事件である。

 二つ目の理由であるが、これが最もこの事件が冤罪であることを確信さ
せることである。それは被害者と称する女子高生が、この「疎」なる乗り合
わせ状況において、2分間も植草氏に腰部や臀部をさわらせて置きなが
ら、一度も移動しなかったことにある。重要なことなので何度も言うが、当
日電車の混み具合は、乗客が移動しようと思えば簡単に移動できた「疎」
の乗りあわせ状況であった。従って、17歳の女子高生が2分間も尻をさ
わられたまま、そこから脱出しようとしなかったことの方が異常なのである。

 普通であれば、2分どころか数秒で女子高生は身体をよじって振り返る
なり、そこから離れるなりの回避行動を取って当然なのである。それが簡
単にできる混雑状況にあったはずである。ところが彼女は2分間も植草氏
に腰部と臀部を触らせたまま身動きしなかった。この状況そのものが、被
害者と称する女性の常軌を逸した行動様式を先鋭に浮かび上がらせるの
である。

 つまり、植草氏が過度のアルコール摂取による酩酊的心神耗弱で痴漢
行為に及んだと考えるよりも、女子高生が何らかの意図を有して植草氏
に密着したまま、そこを離れなかったという方が事実を端的に言い当てて
いることになる。これが犯罪偽装でなくて何であろうか。

 もし、女子高生が植草氏にさわられた途端に、恐怖で萎縮して、蛇に睨
まれたカエルのように身動きが取れなくなったと言うなら、次の事実はその
ことを根底から否定していることになる。つまり、公判における証人尋問録
を参照すれば、痴漢行為が行われたとする2分が経過した後、女子高生は
「何やっているんですか、子供の前で恥ずかしくないんですか」と毅然とし
て言っている。そして、すぐそのあとに「次でおりてください」とも言っている
のである。

 恐怖で身動きが取れなかった被害者の第一声が「子供の前で恥ずかしく
ないんですか」などという説教めいたことを、四十代半ばの人間に対して言
うだろうか。これだけ気丈夫な女性なら、充分に身動きの自由がある電車
内で痴漢行為を回避する行動を取らない方がおかしいのである。したがっ
て、2分間植草氏と密着していたとすれば、それは植草氏の意志というより
も女子高生の意志である可能性のほうがはるかに高いことになる。ここにこ
の事件を解く鍵が存在していると私は確信するのである。〔第二回公判速
記録の(440)から(447)まで参照〕
 


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(2)植草事件の突破口(痴漢犯罪の偽装を見破る)

 植草氏のネクタイをつかんだ膂力の強い乗客が何者であろうとも、警察
に連絡する前に必ずやるべきことが二つある。一つは被害者と称する女子
高生と、加害者の立場で扱われた植草氏の双方から、然るべき事情聴取
をすることである。この二人の聴取が離れたところで同時に別々に行われ
たとしても、わずか3分間で確証的な言質を得ることは不可能であろう。ま
してや、被害者と加害者が連続的に聴取されたなら、なおさら長い時間を
要するはずである。しかし、今回の場合、被害者、加害者の双方から事情
を聴くという過程がすっぽりと抜け落ちていたとしか言いようがない。

 駅員事務室に植草氏と女子高生を連れて行き、間髪を容れずにパトカー
の巡査に連絡を入れることの不自然さはあまりにも作為的である。準備を
整えていたとしか思えない用意周到さである。まるで、京浜蒲田駅に着く
前の走行中の電車内から、痴漢を確信している誰かが電話であらかじめ
駅員を納得させ、すぐに蒲田署へ連行する段取りをつけていたとしか思え
ないのである。

 考えてもわかるが、善意の一般乗客あるいは乗務員が事の成り行きを
見ていて、機転を利かせて駅員に到着前に連絡していたとすれば、それ
も甚だしく異様である。しかし、それで納得する駅員であれば、その知性
と職業倫理を疑わざるを得なくなる。要は駅員室に二人を連れて行く目的
は、加害者、被害者の身柄を確保し、然るべき事情を把握する場所を提供
することにある。双方の事情を聴いて、場合によっては勘違いなどで和解
に至ることもあるだろう。しかし、被害者が強固に被害を訴え続け、加害者
の弁明に説得性がなければ、初めて警察を呼ぶという展開なのであろう。
このような過程が完全に抜けている痴漢容疑などというものが成立するの
だろうか。

 植草氏が、誰ともわからない「私服の男」にネクタイをつかまれ、蒲田署
に連行されるまでの間、一度でも弁明の機会は与えられただろうか。彼の
犯罪を遡及できるのは、今まで一度も公の場に出てこない、得体の知れな
い女子高生のみである。第二回公判に出た目撃証言者も、当日は当事者
たちと接触もしていなければ、駅員に連絡も取っていない。最初から最後
まで傍観者であり、後日、目撃を名乗り出ただけである。重要なことは当
日、この証言者が駅員や警察に目撃談を語ることなのである。ということ
は、当日関わった者の中で、誰一人として植草氏の犯罪を確証して駅員
に報告した者は居なかったはずである。

 しかし、電車が到着してからわずか3分で警邏中の巡査を呼び寄せてい
るのである。ここに、通常の対応とは異なる警察側の予測されていた行動
があったということである。この時間のミステリーも異様なことではあるが、
それよりももっと異様なことはこの事件の初頭にすでに起こっていたのであ
る。それは被害者と称する女子高生の取った行動様式の不可解さにある。

 冒頭にも言ったように、私は電車内の状況について、仕掛ける側の決定
的な「瑕疵」に気が付いた。それはあまりにも単純すぎてこれまで見落とし
ていた重大事である。当日の品川駅では、仕掛けを行うスタッフが、植草氏
を罠に嵌めるための最適な条件が整った状況とタイミングを狙ったはずで
ある。はたして、この偽装犯罪が、当初プランニングしたとおりの最適な状
況下で実行されたのであろうか。私は仕掛けたスタッフが、仕掛ける最適
条件が整っていない段階で無理やり仕掛けを決行したものと見ている。

 つまり言い換えれば、植草氏が痴漢行為を行ったとする当日の電車内状
況とは、痴漢常習者がけっして行わない状況下にあったという見解なので
ある。仕掛ける側が残した決定的な瑕疵、それは当該事件が起こった電車
内の混み具合そのものなのである。


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(1)植草事件の突破口(痴漢犯罪の偽装を見破る)

 以前から気にかかっていたことがある。それはあまりにも単純かつ自明
すぎて、かえって見逃していたと言うか重要視していなかったことである。
われわれ植草さんを支援する会は、会合を開いた初期から、その場で一
度や二度は必ず話題になっていたことである。

 話題にはなっていたが、あまり問題にされずにいつもスルーしていた話
である。しかし、最近になってはたと気が付くことがあった。実はこの単純
明快な疑問こそが植草氏痴漢冤罪説の根幹なのではないのかと。

 平成18年9月13日夜、京急電車内において植草氏が蒙った非道きわ
まる冤罪について、私自身の擁護の立場は国策捜査の観点から入ってい
る。小泉政権と政策上の対立を深めていた植草氏は、経済評論家として
小泉政権の負の本質を余すところなく指摘していた。それのみか、彼はり
そな銀行救済に関する政府がらみのインサイダー疑惑まで追及し始めて
いた矢先の逮捕だった。

 竹中平蔵前総務大臣を中心として、年次改革要望書に沿いながら傀儡
政治を進めていった前政権官邸筋は、植草氏の政府批判が内閣瓦解の
危険性を秘めていることを憂慮し、是が非でも植草氏の口封じをする必要
があったのである。おそらく、前官邸筋を後押しして、植草氏の口封じを強
要したのは、おそらく米国通商代表部(USTR)あたりであろう。かくして、
植草一秀氏は国策捜査の罠に嵌められてしまったのである。

 このような前提で、私は植草氏に降りかかった災厄を見てきたし、その視
座は今もって変わることはない。今まで電車内における具体的な犯罪偽装
の仕掛けをあれこれと推測し、検討を重ねてきた結果、京急電車内におけ
る植草氏の一件は国策的な偽計・姦計に間違いないことを確信した。事件
の発生そのものが捏造である。一般的に、嘘によるつじつま合わせを綿密
に調べると、そこには必ずどこかにほころびや瑕疵が見つかるものである。
今回の京急電車痴漢事件もまったく例外ではない。

 ある存在が犯罪の偽装を凝らして無実の人間をおとしいれた。そういう状
況では、生起する事実の不可解さ、矛盾点、不整合な部分などが必ず露呈
するものである。嘘やでっち上げで事実を固定化しようとする試みは、それ
を目論んだ者たちがまったく想定しなかったような瑕疵が必ず出てくるもの
である。ここでも事実は小説よりも奇なりなのである。

 警察と検察がぐるになって植草氏の偽装犯罪を仕立て上げたと仮定すれ
ば、被害者の下着繊維の鑑定などは無意味であろう。むしろ、そういう細か
い部分に目を移す前に、前回の記事で指摘したように、植草氏が膂力の強
い人物にネクタイをつかまれたまま被害者との接触を徹底して拒まれこと
が第一の不審な点である。次に、電車が京急蒲田駅に到着し、植草氏は
手際よく駅員事務室に連れて行かれた、そのあと警邏中のパトカーに連絡
されたのであるが、これら一連の進展に要した時間が、たったの3分であっ
たことが決定的に不審な点であろう。

 電車内で植草氏をつかみ、駅員事務室に連行した「私服の男」、そして、
それに応対した駅員、警邏中のパトカーの即応体制などをつぶさに眺めて
みると、植草氏が蒲田署まで連行される一連の手続きが、異様にシーケン
シャルな展開なのである。手際のいい展開が次々に進んだというよりも、あ
らかじめ組まれていた工程どおりに事が強制的に運ばれたという感は否め
ない。電車が駅に停止してから、わずか3分間で警邏中パトカーの巡査に
来るように要請を行っていることが通常の展開ではありえないことを物語
る。


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2007年1月26日 (金)

第三回公判備忘録(通報時間のミステリー)

   ◎1月25日、第三回公判における二名の証言者

 1月25日の公判であるが、傍聴券が4枚入手できたので、我々支援者の
会は4人で傍聴してきた。今回の公判主旨は、植草氏を京急蒲田駅から蒲
田警察署に護送した、青木ひでおという蒲田警察の巡査部長による証言
と、警視庁科学特捜研究所(俗に言う科捜研のこと)の女性職員による繊
維鑑定に関する証言であった。まず青木巡査部長であるが、彼は植草氏を
蒲田駅から蒲田警察署に連行した警官の一人で、2つのことを植草氏より
聞いたと証言した。その植草氏の発言とは、

A)「女性に不快感を与える行動をした」
B)「自分がやったことに間違いはありません」

 という2つの発言を聞いたということであった。(A)に関して、不快感を与
える行動とは、どのような行動かは断定できないが、彼は痴漢を意味する
のではないかと想像したと言っている。検察官や弁護人に、それはなぜか
と聞かれたら、彼は、植草氏には羞恥心やプライドがあって、痴漢をしまし
たとはダイレクトは言えなかったのではないかと憶測した。勝手に自分でそ
う思っただけではないのか。

 青木巡査部長は、植草氏が犯行を否認しているということも別の警官か
ら知らされていて情報が錯綜しているが、否認していると聞いた警官の証
人尋問は行わないようである。ということは、この(A)と(B)だけを、選別的
にマスコミに流そうという警察の意図が良く見えてくる。

この巡査部長の証言録を通観すると、驚くべきことに、この事件が信じられ
ないほど「短時間」に「スムーズ」に「処理」されていることに気が付く。

9月13日の夜、植草氏が乗った京急電車は、

①品川駅発10時08分
②京急蒲田駅着10時18分
③パトカーで管内を警邏中だった青木巡査部長が蒲田駅に行くように指令
  を受けたのが10時21分
④青木巡査部長が蒲田駅に着いたのが10時30分
  ほぼ同時に4人もの警官が到着し、更にそれに加え応援部隊が駆けつ
  けている。
⑤蒲田警察署に連行したのが10時35分
⑥蒲田警察署の生活安全課へ引き継ぎを行ったのが10時45分
  目も止まらぬ早業で多数の警官が動き、連行している。この間に、植草
  氏の手やネクタイに付いた繊維を粘着性のテープを使い採集したそうで
  ある。

 電車が蒲田駅に到着してから、パトカーで警邏中の青木巡査部長に指令
が行くまで僅か3分しかないことに注目しよう。この早業は、事前に周到な
打ち合わせをしておかないと絶対に不可能である。もし、あなたが友人と供
に、たまたまこの痴漢騒ぎに出くわしたと考えてみればよい。痴漢を目撃し
たわけではなく、被害者女性から話しを聞いただけなら、植草氏を実力で駅
員事務室に連行しようと決意するまで、それなりの時間は掛かる。友人と
協力するとなると、被害者女性の話を聞くだけでなく、友人との相談、植草
氏との相談をするのが絶対条件である。

 これだけのことでも3分内に行うことは絶対不可能。しかも、植草氏は駅
員事務室に行くことを拒否していない。それを実力で連れて行ったのは余り
にも不自然である。実力で連れて行けば、万が一彼が無罪になれば、自分
は逮捕監禁の罪で3年以下の懲役刑に相当する犯罪に手を貸したことにな
る。しかも犯人が暴れて自分が怪我をする可能性だってある。段取りとして
は、彼をまず説得してから駅員事務室に連れて行く方が理にかなってい
る。

 更に、駅員事務室に連れて行っても、駅員たちへ、この事件に関する事
情説明も必要となる。自分は見てないのだから、被害者による説明が必要
となり、それが納得いくものであれば、警察への通報となるだろう。これだ
けでも常識的には3分以内には無理なのである。110番通報が行われれ
ば、近くにいる警官に通報される。これらの事柄すべてを、僅か3分でやる
ことは、これがでっち上げでなくては絶対に不可能であろう。

 今回の公判で、もう一つ重大な事実が発覚した。警察が女性のパンティ
ーを押収し、植草氏の衣服の繊維の鑑定をやっていると、警察が嘘の情報
をマスコミに流していたことだ。そんな鑑定はやっていなかった。やったの
は、植草氏の指に、女性のスカートやパンティーの繊維がついていないか
どうか、更に彼のネクタイに女性のスカートの繊維がついていないかどうか
ということであった。彼の手に粘着テープのようなものを貼り付けて繊維が
ついているかどうか調べたそうだが、鑑定では黒とも白とも完全には断定さ
れなかった。この事件全体がでっち上げなら、この程度のねつ造は造作も
ないことである。重要なことは、警察が意図的にマスコミに対し、パンティー
を押収し繊維鑑定をしているという嘘の情報を流したことだ。彼の名誉を失
墜させるための嘘としか考えられない。

 植草氏は単なる個人的な冤罪に陥れられたのではない。彼の場合は
国策捜査による冤罪なのである。つまり、彼を嵌めた側の意図するとこ
ろは、植草氏の徹底的な口封じであり、彼の社会的信用の完璧な失墜
なのである。公判を無用に長引かせ、その間に恣意的な印象報道を行わ
せ、彼の名誉をこれでもかと剥奪することにあるのである。それほど、植草
氏を嵌めた黒幕たちは、植草氏の政策批判を超えた致命的な政策スキャン
ダル(りそな銀行にかかわるインサイダー疑惑等)の発覚を怖れているので
ある。

 従って、今、植草氏は釈放され、一先ずは自由の空気を吸ってはいるが、
彼の身辺はけっして安全とは言えない状況にあると我々は憂慮するのであ
る。


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2007年1月23日 (火)

真昼の幻想(国策トリック)

◎「私服」に触発された白昼夢
(それは警察スタッフなのか!?)


 第二回公判では傍聴券を五枚手に入れた。そのうち一枚はプロの速記
屋さんが手にし、後の四枚は私も含めた支援者の四人が手にして傍聴し
たわけである。しかし、素人の四人が、聞き漏らすまいと必死に書き込ん
だノートではあったが、そのメモはプロの速記録と比較すると、内容精度
の歴然とした品質低下が見られる。

 たとえば、目撃証人が思わず吐いた致命的な言葉として「私服」という
言葉があったが、我々四人はその言葉は聞いてはいたが、その言葉に
関する前後の文脈ははっきりとは捉えきれていなかった。しかし、プロの
速記屋さんは確実に捕捉していたのである。この差は言うまでもなく決定
的である。人員を動員して傍聴券を確保することや速記録には効果がな
いという意見も一部にあったが、情報の少ない中、植草さんの冤罪を晴
らすには、これが一番効果的だと思うので、やって良かったと思っている。


 さて、本題に戻るが、目撃証人が「私服」という言葉を発した時、我々四
人は「私服」の言葉にかなりの違和感を覚え、しばしその意味を考えあぐ
ねていた。しかし、速記屋さんはありのままの記録に集中していたので、
「私服」が入っているセンテンスを正確に書き記していた。我々が公判直後
にネットに書いたことは、「私服」という言葉が出たぞ~っということにかか
りっきりだったが、後から思い起こしてみれば、検察官がそれを必死になっ
てフォローしていたことも漠然とした記憶にはあったようである。しかし、そ
の内容は四人とも正確にメモしていなかった。なぜなら速すぎて追従でき
なかったからである。

 その箇所は、速記録を見て初めて、ああそうだったんだなということが思
い起こされたという感じである。

  ******************************************************

482.○小出検察官 その後おじさんや女子高生はどうなったんですか。

483.○証人 車両の前方の方から私服の男性があらわれて、女子高生
        に話しかけました。

484.○小出検察官 今、私服というふうにおっしゃったのですが、要はス
    ーツとかそういうものではないということですか。

485.○証人 はい、そうです。

486.○小出検察官 スーツではない服装をしたということになりますか。

487.○証人 はい、そうです。

  ******************************************************

 我々四名は、目撃証人が吐いた「私服の男性が」という言葉を検察官が
フォローしていたことには素通りしていたようである。しかし、上の証言記
録を見ても明らかなように、検察官は冷静さは装っていたが、二度も私服
という言葉を必死でフォローしているのである。

 走行している電車に「私服」がいたという表現は、その「私服」が、単な
るスーツ以外の私的な服装をしていたことを指しているとは到底考えにく
い。我々一般人は、「制服」という言葉は頻繁に使用することはあるが、
「私服」という言葉を単独で使うことはまずない。使うとするなら非常に限
定された状況でしか使わない。今回の目撃証人が使った「私服の男性」と
いう言葉は、常識的に考えて、その男性が、「私服」の対語である「制服」
を着ていることもあることを知っている場合に限られる使い方である。

 そのように考えないと、証人の「私服」発言は不自然きわまりないのであ
る。その上、検察官の言う「スーツではなかったという意味での私服発言」
というフォローもまったく説得力は持たない。考えてみれば、その奇矯さが
よくわかる。電車に乗り合わせるという行為は日常的な風景の一つである。
人は、その日常性の中で、電車内で痴漢を取り押さえた男に対して、いき
なり「私服の男性」とは言わない。

 普通であれば、その乗客のことは、「男性乗客の一人が」とか、「男性が」
というふうに使う表現が通常であろう。服装を私服だと形容する必然性はこ
の場合はまったくないはずである。だが、思わず口をついて出た「私服」発
言は、証人があらかじめ、その人物を見知っていたことを充分に暗示させ
る。お里が知れたという感じであろうか。

 私がここから妄想的に考えていることを言おう。これは組織的な計画性に
基づいた冤罪の可能性が非常に高いということである。この冤罪を実行し
たグループが何者かはわからない。しかし、その一員が私服と制服を使い
分けている職業の人間だとしたら、私の脳裏にピィ~ンッと来るのは警察
関係者なのである。よく刑事ドラマなどで耳にする「私服デカ」とか「私服警
察」という連想が一番ぴったりと当てはまるのである。

 この妄想が的を射ているとするならば、植草さんを実行的に嵌めたグル
ープは警察関係者ではなかろうかという推論が成り立つ。もう、どこから見
ても落ち度のない立派な国策捜査である。とは言っても、これはあくまでも
私が抱く真昼の幻想である。


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2007年1月22日 (月)

(4)18.12.20第二回公判、速記録

(1201番から1693番まで)

1201.○弁護人2 きょうまでの間にニュースやインターネットで調べて、被告人の顔というのは見たことはありますか。

1202.○小出検察官 13日以降きょうまでということですか。

1203.○弁護人2 9月13日からきょうまでの間。

1204.○証人 テレビで今回の件があって、前回の記者会見のときの映像が流れるというようなものは見たことがあります。

1205.○弁護人2 インターネットで見たことはないですか。

1206.○証人 インターネットでは写真等は見てないと思います。

1207.○弁護人2 ヤフーのニュースで見たということなんですけれども、ヤフーのニュースというのは、ニュースで今回の記事というのはどうやって探したのですか。

1208.○証人 まず友人から、そういうニュースになっているというのを聞いて調べました。

1209.○弁護人2 実際にパソコンで調べるときの手順として、どうやって調べるのですか。

1210.○証人 自分のポータルサイトとしてヤフーを使用しているので、まずニュースを見るとしたら、ヤフーのニュースです。

1211.○弁護人2 ヤフーのホームページ欄から検索したのですか。

1212.○証人 検索というか、もうヤフーニュースはトップから入れるので、そこから見ます。

1213.○弁護人2 そこにもう記事が、項目があったんですか。

1214.○証人 はい。

1215.○弁護人2 それを見たと。

1216.○証人 はい。

1217.○弁護人2 それ以外には、今回の件について、インターネットを調べたりはしてないんですか。

1218.○証人 特に最近まではしていません。

1219.○弁護人2 最近まではというと、最近はしたんですか。

1220.○証人 最近は、はい、調べたことがあります。

1221.○弁護人2 どんなことを調べたのですか。

1222.○証人 どんなことというか、これも友人から事実そういった植草元教授を応援しているページがあるという、その中で、証人がいるらしいけれども、うそくさいというようなことが書いてあったみたいな話を聞いたので、どんなことが書かれているのだろうと思って見たということです。

1223.○弁護人2 そういうときに写真を見たりはしませんでしたか。

1224.○証人 写真はなかったと思います。

1225.○弁護人2 それから、被害者が声を上げたときというのは、あなたはそのときの被害者やその後ろの男性というのを見ていましたか。

1226.○証人 はい、見ていました。

1227.○弁護人2 被害者が声を上げたときは、どちら向きに振り向いたか、あなたは覚えていますか。

1228.○証人 後ろの方に、おじさんの方に振り向きました。

1229.○弁護人2 つまりは、どちら回りか。

1230.○証人 詳しくは記憶していませんが、右回りだったと思います。

1231.○弁護人2 右回りというと、自分の右手の方を振り向くような感じ。

1232.○証人 はい。

1233.○弁護人2 振り向いたと記憶していると。

1234.○証人 はい。

1235.○弁護人2 それから、被害者とあなたは、その女性が声を上げる前に目が合ったということをいわれていますけれども、被害者は、あえてあなたの方に顔を向けていたということなんですか。

1236.○証人 そういうふうに見えました。

1237.○弁護人2 今までの話だと、大体あなたの真っ正面ぐらいに真横を向いていた。

1238.○証人 はい。

1239.○弁護人2 そうすると、顔を真横に向けるような形で見ていたということですか。

1240.○証人 はい。

1241.○弁護人2 それから、被害者が声を上げて振り向いたとき、男性はどういう様子だったか。先ほどは1~2歩下がったというようなことをいわれたのですけれども、何か気づいた様子はありましたか。

1242.○証人 自分の印象としては、無関係を装うというような印象を受けました。

1243.○弁護人2 そういうときは特に表情に変化はなかったんですか。

1244.○証人 その瞬間の表情までは覚えていません。

1255.○弁護人2 無関係を装うというのは、要はその女性に対して何か対応するという感じではなかったということですか。

1256.○証人 はい。

1257.○弁護人2 あなたの記憶だと1~2歩下がった後、後ろを向いたんですか、反対側のドア。

1258.○証人 反対側のドアの方を向いたような気がします。

1259.○弁護人2 あなたの方で先ほどいわれた、その女性に何か「わかったから」というようなことをいったというのはいつの段階ですか。

1260.○証人 そういった行動があったこと自体は覚えていますが、それがどの時間帯的に、行動の前後としてどのあたりだったかというのは、余りよく覚えていません。

1261.○弁護人2 あなたの印象だと、1~2歩下がったと。それで無関係を装ったように見えたと。

1262.○証人 はい。

1263.○弁護人2 それで後ろを向いてつり革をつかんだということなんですか。

1264.○証人 つり革をつかんだとはいってないです。

1265.○弁護人2 後ろを向いたと。

1266.○証人 はい。

1267.○弁護人2 そうすると、その女性が、先ほどいわれた「何をやっているんですか子供の前で恥ずかしくないんですか」、あるいは「次でおりてください」というようなことに対して、「わかったから」といってなだめる様子ではなかったと。

1268.○証人 そのあたりは詳しく記憶していません。

1269.2弁護人 そのなだめる様子と無関係を装うというのは、ちょっとうまく頭の中で整理できないのですが、声を上げられた後、1~2歩下がって、反対側のドアを向いたという中に、それは入ってくるんですか、その「わかったから」という行動は。

1270.○証人 無関係を装っていて、いわれて、女子高生の方から何かいわれているうちに、無関係を装えなくなったということだったと思います。

1271.○弁護人2 それから、「わかったから」という声は、どのくらいの大きさでいっていたのですか。あなたのところにも聞こえるぐらいですか。

1272.○証人 「わかったから」といったような感じであって、一言一句「わかったから」だったかどうかは定かではありません。

1273.○弁護人2 先ほど被害者とされる女性に前の方から人が近づいてきて何かいったというようなことがありましたよね。

1274.○証人 はい。

1275.○弁護人2 そのときは、もう何をいっているのか、全然あなたに聞こえなかったわけですか。

1276.○証人 それはだれのことを指しているのですか。

1277.○弁護人2 要は、最終的に被告人のネクタイをつかんだと。これは前の方から来て被害者の女性に何か話しかけた。そのときには、その人が何を話しているかというのは聞こえなかったと。

1278.○証人 はい。

1279.○弁護人2 女子高生の位置は、あなたの話だと、位置は変わってないんですか。

1280.○証人 多少変わっています。

1281.○弁護人2 どちらに?

1282.○証人 もといた場所には近かったと思いますが、男性、おじさんの方に抗議をしたときには、おじさんの方に近づいていますので、全く同じ位置にずっと立ち続けていたというわけではありません。

1283.○弁護人2 女子高生が振り向くときに1~2歩前に進んだというようなことはないんですか。

1284.○証人 女子高生がですか。

1285.○弁護人2 女子高生が。

1286.○証人 進んでいったことはあったと思います。

1287.○弁護人2 その場ですぐに振り向くのではなくて、前に進んでから振り向く。

1288.○証人 振り向いてから進んだということです。

1289.○弁護人2 私が聞きたかったのは、振り向くときに、その場で、要は全く移動せずに振り向いたのか、それとも1回後ろに男性から離れるようにしてから振り向いたのか。

1290.○証人 そういう細かいところまでは余り覚えていません。

1291.○弁護人 弁護人の小林から補充させていただきます。

 先ほど弁護人から紙を渡されて、そこに被告人とか乗客の位置を書いたと思いますけれども、その弁護人から示されて書いた位置というのは、今でも当時の記憶として、記憶と合致していますか。

1292.○証人 大体合致していると思います。

1293.○弁護人 警察署で書いたときも、そのように書いたということですね。

1294.○証人 はい、そうです。

1295.○弁護人 当時ですが、被告人の所持品で何か気づいたことはありますか。

1296.○証人 所持品については余り記憶がありません。

1297.○弁護人 あなたが痴漢行為を確信したという理由の中で、左腰についていた手が、女性の体が動いたときについていったということがありましたね。

1298.○証人 はい。

1299.○弁護人 電車が揺れていたときにもついていったというふうにお話しされましたか。

1300.○証人 はい。

1301.○弁護人 電車が揺れたというのは、電車がどういう方向に揺れたんでしょうか。

1302.○証人 揺れた方向までは、そこまでは詳しくはわからないんですけれども。

1303.○弁護人 ただ電車が揺れた方向に手もついていったということですか。

1304.○証人 電車が揺れたことによって女子高生の体が動いたので、それについていったという形だと思います。

1305.○弁護人 電車が揺れていたことによって女子高生の体が動いたということのほかに、女子高生が自分で体を動かしたということはあったのですか。

1306.○証人 はい、ありました。

1307.○弁護人 女子高生はどのように体を動かしたのですか。

1308.○証人 やや前の方に動いたように記憶しております。

1309.○弁護人 前の方に動くというのは、そのまま並行に、前に、進行方向に進むということなのか、体を右か左に傾けるということなのか、どちらでしょうか。

1310.○証人 1歩動くというような動きではありませんでした。

1311.○弁護人 そうでなければ、どうだったんですか。

1312.○証人 どちらかというと、体をひねるというふうな形だったのかもしれません。

1313.○弁護人 どちら側にひねったかわかりますか。

1314.○証人 細かい動きまでは覚えてないです。

1315.○弁護人 ただあなたは、その男性、女子高生の後ろに立っていたという男性がさわっている様子は、その手が、その女性に触れているという様子をはっきり見ていたわけですね。

1316.○証人 はい。

1317.○弁護人 2分間ぐらい見ていたということですか。

1318.○証人 はい、そうです。

1319.○弁護人 指先から袖口のあたりまでははっきり見えていたということですね。

1320.○証人 はい、そうです。

1321.○弁護人 あなたは男性が傘を左手首にかけていたということについて気づきましたか。

1322.○証人 いえ、気づいていません。

1323.○弁護人 あと、先ほど出てきたんですが、ヤフーのニュースを確認したということですね。

1324.○証人 はい。

1325.○弁護人 それは事件のあった次の日。

1326.○証人 はい、そうです。

1327.○弁護人 全部で2回ですか、1回ですか。

1328.○証人 次の日には1回です。

1329.○弁護人 次の日、何時ごろか覚えていますか。

1330.○証人 お昼ごろだと思います。

1331.○弁護人 12時過ぎていましたか。

1332.○証人 詳しい時間まで覚えてないです。

1333.○弁護人 次の日のほかにも調べましたか。

1334.○証人 次の日も1回調べました。

1335.○弁護人 9月14日に2回調べたんですかね。

1336.○証人 同じ日に2回調べてはいないです。

1337.○弁護人 次の日と、あともう1回はいつ調べたのですか。

1338.○証人 その翌日です。

1339.○弁護人 大体の時間は覚えていますか。

1340.○証人 それもお昼ごろだったと思います。

1341.○弁護人 あと支援サイトというのも見たということですね。

1342.○証人 はい。

1343.○弁護人 これは大体何日ごろか覚えていますか。

1344.○証人 つい最近です。

1345.○弁護人 何日ぐらい前かはどうですか。2~3日前とか。

1346.○証人 1週間くらい前か、それ以内だったと思います。

1347.○弁護人 1週間くらい。被告人初公判というのが12月6日にあったのですが、その前か後かわかりますか。

1348.○証人 詳しくは、その中を、文字が多かったので、余り見てないので、内容については余り記憶はしてないんですけど。

1349.○弁護人 1週間ぐらい前。

1350.○証人 はい。

1351.○弁護人3 川村ですが、先ほどの支援サイトなんですけれども、被告人の顔写真というのは出ていたんじゃないですか。

1352.○証人 なかったように思います。

1353.○弁護人3 それから、先ほどの主任弁護人の尋問で、左手は女子高生のお尻や腰のあたりをたださわっていただけで、なで回すような動きは自分が見た範囲ではなかった、こういうご趣旨でしょうか。

1354.○証人 はい、そうです。

1355.○弁護人3 あなたが見ていた時間というのは約2分間ですか。

1356.○証人 はい。