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2007年1月31日 (水)

「雑談日記」管理人SOBAさんの功労

 植草さんは釈放されている。これについて私はひとまずは安心している
が、彼の身の上はけっして安全ではないと考えている。むしろ、拘置所か
ら出てきて危険は高まっているような気がしている。

 植草さんを応援するブログは、私の「神州の泉」も含めて数は少なかっ
た。応援者は何名かいて、その応援動機はさまざまであろう。有名なとこ
ろでは、植草さんと顔見知りの人が応援していて、その人が「独自」の応
援動機で長く頑張っていることも知っている。

 私、神州の泉と雑談日記のSOBAさんは、植草さんと面識もないし、互
いの交流もなかった間柄である。しかし、植草氏や小泉政権などに関し
て、ブログでの表現を行なっているうちに「同志」としての絆が自然に結
ばれた。二人とも日本の歪に熾烈な怒りと憂慮を抱いているせいであろ
うか。

 この雑談日記の管理人SOBAさんは本当に頼りになるお人である。お
会いしたことはないが、ネット上でいろいろと関わって行くうちにそれを確
信している。

 SOBAさんが植草氏冤罪のバナーを作って賛同者を募り、現在、そのバ
ナーを貼っていただいたブログが65になっている。この仕事がどれほど
価値のあることか言ってもいい足りないくらいである。なぜなら、植草さん
を支援する会のメンバーに、今のところ、植草さんを陥れた側からの何ら
かの圧力や攻撃はないからである。私どもは、九割がた「植草事件の真
実」という本の出版は妨害され日の目を見ることはないだろうと踏んでい
た。しかし、何とか出版に漕ぎ着けたのである。私自身が今無事である
こともSOBAさんのおかげである。

 私はこのことは SOBAさんの働きによるところが非常に大きいと考えて
いる。彼が他の多くのブログに賛同バナーを働きかけてくれたおかげで、
闇の権力機構は手が出しにくい状況になっているのである。下手に手を
出せば、たとえば私が人身御供となった場合でも、SOBAさんたちがその
ことを大々的に報じてくれるだろうし、SOBAさんになにか起きたときは私
が65のブログの方々に働きかけて、植草事件が国策的な深い背景を有
することを報じるつもりである。お互いに無駄死にはしない覚悟である。
現実に、「支援の会」初期のコアメンバーの一人が
恐怖のあまり脱会逃亡し、今は行方知れずである。


 したがって、 SOBAさんが行なってるブログ活動はバナーのことと言い、
記事と言い、歴史的に大きな意義のあるブログであると考えている。神州
の泉の私が多くの支援者に成り代わってSOBAさんの勇気にお礼を述べ
ておきます。まだ予断を許さない展開ではありますが、頑張りましょう、
SOBAさん。

 そしてバナーを貼っていただいた多くの方々にもお礼を述べておきます。

                        神州の泉 管理人:高橋博彦

 植草さん冤罪に関する本発売中

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2007年1月29日 (月)

新刊本『植草事件の真実』発売

 東京・板橋区のナビ出版社から「植草事件の真実」という本が出版され
ました。植草一秀事件を検証する会/編著となっておりまして、数名の有
志による寄せ書きです。本ブログ管理人の私も第四部に、『救国のエコノ
ミストが落ちた陥穽(わな)』と題して、45ページほど寄稿しています。

 この本は植草一秀氏の冤罪について、さまざまな角度から考察していま
す。私が書いている視座は、このブログでも展開中でありますように、無実
の植草氏が「国策捜査」の罠に嵌められたという内容です。

 表紙カバーには、ベンジャミン・フルフォードさんから推薦の言葉を冠して
いただきました。現在は一部書店にしかありませんが、全国書店に並ぶの
は2月1日から5日くらいです。是非読んでいただきたいと思います。価格
は「1400円プラス税」で1470円です。
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 裏側
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「植草事件の突破口」要約

植草氏逮捕は国策逮捕だな、3+10+10=23日越えて勾留だって?法的根拠は?言えるものなら言ってみろ(笑)バナー

◎これは確実に冤罪!しかも国策的背景を有する
冤罪である

 前回記事、「植草事件の突破口」(1)~(3)の要約を簡単に行うとすれば
こういうことである。

 当日の電車内は立錐の余地がないほど混雑はしていなかった。その混
雑程度は立っている乗客が、動こうと思えば安易に動ける乗り合わせ状況
であった。加えて、目撃証言者の言によれば、女子高生とこの証言者の間
隔は直線にして77センチも空いていた状況がある。つまり、立っている乗
客のスタンディング・ポジョションは、ぎっしりと詰まった状態ではなく、人が
容易に通り抜けられるような、いわゆる「疎」の状態であった。

 しかし、痴漢被害を受けたと称する女子高生は、この「疎」の乗り合い状
況の中で、2分間もさわられたまま、痴漢被害の回避行動を取ることもな
く、植草氏と身体を密着させたままであった。

 しかも、さわられていた2分後には毅然とした調子で植草氏にこう言い
放っているのである。

 【何やっているんですか、子供の前で恥ずかしくない
  んですか】

 そして、すぐそのあとに
 【次でおりてください】
とも言っているのである。

 もし、この女子高生が植草氏にさわられた恐怖で身動きが取れない、つ
まり心理的な萎縮を起こし、ヘビに睨まれたカエルのように、そのままの体
勢で動かなかったとすれば、上の言動は非常に異様である。

 四十代半ばの目上の男性に、「子供の前で恥ずかしくないんですか」など
という説教めいた言葉を投げかけたとすれば、この17歳の女子高生はか
なりの気丈さを持っていることになる。それならば2分の間に回避行動を取
るか、あるいは抗議言動を発していなければおかしいことになる。通常であ
れば、この女子高生はさわられてから数秒でなんらかの回避措置を行なっ
ているはずであるが実際は何も行なっていない。したがって、この不可解な
受容的態度には明らかな作為性が見られるのである。

 それに加えて、目撃証言者が植草氏を取り押さえた乗客を「私服」と呼ん
だことや、植草氏が京急蒲田駅から蒲田署へ連行される経緯に要した時
間の非常識な短さなどを加味すると、この事件が官憲ぐるみで行なった大
掛かりな冤罪事件であることを充分に確信するに足るものである。したが
って、ここから見えてくるものは、昨年9月の京急電車内の痴漢事件は、
植草氏を陥れるために何者かが意図立案し、その意を組んだ実行グルー
プによって偽装工作が為された可能性が非常に高いということなのであ
る。


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(3)植草事件の突破口(痴漢犯罪の偽装を見破る)

 それでは9月13日、植草氏が嵌められた電車内の混雑具合を第二回
目・公判速記録から抽出してみよう。(下記は私がアップした公判速記録
の(1)から引用したものである。もう少し前後の事を知りたければ、該当
箇所をお読みいただきたい)

********************************************************
155.○小出検察官 品川駅を出るときのその電車の車両内の
    混みぐあいはどのようなものでしたか。

156.○証人 混雑はしていましたが、隣の人の肩とぶつかるような
    ことはないぐらいの混みぐあいでした。

157.○小出検察官 座席は全部埋まっていましたか。

158.○証人 埋まっていました。

159.○小出検察官 立っている人も大勢いましたか。

160.○証人 はい、いました。

161.○小出検察官 ただ、普通に立っていれば、隣の人と体が触
    れ合うようなことがなく立っていられるような状態ではあった
    のですか。

162.○証人 はい、そうです。

*********************************************************

 この質疑応答からもわかるように、当日、品川駅22:08分発の京急電車
の混み具合は、隣同士の肩と肩がぶつかり合わない程度の混雑具合であ
った。このレベルの混雑状況において、目撃証人が語るような痴漢行為が
約2分間にわたって行われたとすれば、その犯行自体が単独犯による痴
漢行為としては異常に不自然なのである。

 なぜなら、当日電車内の混み具合の状況は、明らかに痴漢という犯罪が
成立しにくい要件を完全に満たしているからである。痴漢という犯罪は、自
己の性的欲求を満たすために、相手の同意を得ずに行う性的な行為であ
る。重要なことは痴漢を行うための条件があるということである。それは犯
人の行為が秘匿されてしまう環境下で行われることにある。具体的に言う
ならば、それは、公共の場所である満員電車内や夜道など、行為そのもの
が第三者に認識されにくい場所であることが必須の要件となっている。

 電車内の痴漢が成立するための条件として、被害者も加害者も容易に身
動きが出来ない程度の混雑、すなわち「満員電車」の条件が必要なのであ
る。ところが当該電車の混み具合は上述のように、双方とも充分に移動で
きる程度の混雑具合だったのである。もしかしたら、その車両に乗り合わせ
た乗客の絶対数は「混雑」と言えるかどうかさえ疑わしいほど「疎」の状況を
思わせるのである。

 もしも、がら空きの電車内で対象女性に性的行為に及ぶ人間がいたな
ら、それは痴漢とは言わずに強制わいせつ行為なのであり、逮捕されるこ
とを厭わない確信犯である。なぜなら周囲の人間が確実にその犯罪を認
識するからである。こういう粗暴な露悪的犯罪とは異なり、痴漢は秘匿性
の中で行うから痴漢なのである。

 つまり、昨年9月、京急電車内で起きたとされる植草氏の痴漢行為は、
女子高生側から、そして痴漢常習者側から見て、二重の意味で起きる可
能性がなかったことを私は言明できる。

 その一つ目の理由とは、痴漢犯罪常習者側の立場から見て、単独犯で
はけっして行わない電車内の混み具合だったからである。立っている乗客
同士の肩が触れ合わない程度、または第二回公判に名乗り出た目撃証
人が言った、被害者と目撃者の距離が77センチも空いていたという事実を
鑑みるなら、周囲に目視されてしまうその混み具合で、敢えて痴漢を決行
する者などいないはずであろう。

 もしいたなら、それは確信犯的な強制わいせつ罪であり秘匿性は皆無で
ある。もし植草氏が酩酊して心神を喪失し、そういう行為をしたならば、強制
わいせつ罪で訴えるべき事柄である。ところが植草氏の犯罪件名は「東京
都迷惑防止条例違反」なのである。現実には植草氏はあくまでも「痴漢」と
いう嫌疑をかけられているわけである。したがって、この痴漢行為は成立し
得ない事件である。

 二つ目の理由であるが、これが最もこの事件が冤罪であることを確信さ
せることである。それは被害者と称する女子高生が、この「疎」なる乗り合
わせ状況において、2分間も植草氏に腰部や臀部をさわらせて置きなが
ら、一度も移動しなかったことにある。重要なことなので何度も言うが、当
日電車の混み具合は、乗客が移動しようと思えば簡単に移動できた「疎」
の乗りあわせ状況であった。従って、17歳の女子高生が2分間も尻をさ
わられたまま、そこから脱出しようとしなかったことの方が異常なのである。

 普通であれば、2分どころか数秒で女子高生は身体をよじって振り返る
なり、そこから離れるなりの回避行動を取って当然なのである。それが簡
単にできる混雑状況にあったはずである。ところが彼女は2分間も植草氏
に腰部と臀部を触らせたまま身動きしなかった。この状況そのものが、被
害者と称する女性の常軌を逸した行動様式を先鋭に浮かび上がらせるの
である。

 つまり、植草氏が過度のアルコール摂取による酩酊的心神耗弱で痴漢
行為に及んだと考えるよりも、女子高生が何らかの意図を有して植草氏
に密着したまま、そこを離れなかったという方が事実を端的に言い当てて
いることになる。これが犯罪偽装でなくて何であろうか。

 もし、女子高生が植草氏にさわられた途端に、恐怖で萎縮して、蛇に睨
まれたカエルのように身動きが取れなくなったと言うなら、次の事実はその
ことを根底から否定していることになる。つまり、公判における証人尋問録
を参照すれば、痴漢行為が行われたとする2分が経過した後、女子高生は
「何やっているんですか、子供の前で恥ずかしくないんですか」と毅然とし
て言っている。そして、すぐそのあとに「次でおりてください」とも言っている
のである。

 恐怖で身動きが取れなかった被害者の第一声が「子供の前で恥ずかしく
ないんですか」などという説教めいたことを、四十代半ばの人間に対して言
うだろうか。これだけ気丈夫な女性なら、充分に身動きの自由がある電車
内で痴漢行為を回避する行動を取らない方がおかしいのである。したがっ
て、2分間植草氏と密着していたとすれば、それは植草氏の意志というより
も女子高生の意志である可能性のほうがはるかに高いことになる。ここにこ
の事件を解く鍵が存在していると私は確信するのである。〔第二回公判速
記録の(440)から(447)まで参照〕
 


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(2)植草事件の突破口(痴漢犯罪の偽装を見破る)

 植草氏のネクタイをつかんだ膂力の強い乗客が何者であろうとも、警察
に連絡する前に必ずやるべきことが二つある。一つは被害者と称する女子
高生と、加害者の立場で扱われた植草氏の双方から、然るべき事情聴取
をすることである。この二人の聴取が離れたところで同時に別々に行われ
たとしても、わずか3分間で確証的な言質を得ることは不可能であろう。ま
してや、被害者と加害者が連続的に聴取されたなら、なおさら長い時間を
要するはずである。しかし、今回の場合、被害者、加害者の双方から事情
を聴くという過程がすっぽりと抜け落ちていたとしか言いようがない。

 駅員事務室に植草氏と女子高生を連れて行き、間髪を容れずにパトカー
の巡査に連絡を入れることの不自然さはあまりにも作為的である。準備を
整えていたとしか思えない用意周到さである。まるで、京浜蒲田駅に着く
前の走行中の電車内から、痴漢を確信している誰かが電話であらかじめ
駅員を納得させ、すぐに蒲田署へ連行する段取りをつけていたとしか思え
ないのである。

 考えてもわかるが、善意の一般乗客あるいは乗務員が事の成り行きを
見ていて、機転を利かせて駅員に到着前に連絡していたとすれば、それ
も甚だしく異様である。しかし、それで納得する駅員であれば、その知性
と職業倫理を疑わざるを得なくなる。要は駅員室に二人を連れて行く目的
は、加害者、被害者の身柄を確保し、然るべき事情を把握する場所を提供
することにある。双方の事情を聴いて、場合によっては勘違いなどで和解
に至ることもあるだろう。しかし、被害者が強固に被害を訴え続け、加害者
の弁明に説得性がなければ、初めて警察を呼ぶという展開なのであろう。
このような過程が完全に抜けている痴漢容疑などというものが成立するの
だろうか。

 植草氏が、誰ともわからない「私服の男」にネクタイをつかまれ、蒲田署
に連行されるまでの間、一度でも弁明の機会は与えられただろうか。彼の
犯罪を遡及できるのは、今まで一度も公の場に出てこない、得体の知れな
い女子高生のみである。第二回公判に出た目撃証言者も、当日は当事者
たちと接触もしていなければ、駅員に連絡も取っていない。最初から最後
まで傍観者であり、後日、目撃を名乗り出ただけである。重要なことは当
日、この証言者が駅員や警察に目撃談を語ることなのである。ということ
は、当日関わった者の中で、誰一人として植草氏の犯罪を確証して駅員
に報告した者は居なかったはずである。

 しかし、電車が到着してからわずか3分で警邏中の巡査を呼び寄せてい
るのである。ここに、通常の対応とは異なる警察側の予測されていた行動
があったということである。この時間のミステリーも異様なことではあるが、
それよりももっと異様なことはこの事件の初頭にすでに起こっていたのであ
る。それは被害者と称する女子高生の取った行動様式の不可解さにある。

 冒頭にも言ったように、私は電車内の状況について、仕掛ける側の決定
的な「瑕疵」に気が付いた。それはあまりにも単純すぎてこれまで見落とし
ていた重大事である。当日の品川駅では、仕掛けを行うスタッフが、植草氏
を罠に嵌めるための最適な条件が整った状況とタイミングを狙ったはずで
ある。はたして、この偽装犯罪が、当初プランニングしたとおりの最適な状
況下で実行されたのであろうか。私は仕掛けたスタッフが、仕掛ける最適
条件が整っていない段階で無理やり仕掛けを決行したものと見ている。

 つまり言い換えれば、植草氏が痴漢行為を行ったとする当日の電車内状
況とは、痴漢常習者がけっして行わない状況下にあったという見解なので
ある。仕掛ける側が残した決定的な瑕疵、それは当該事件が起こった電車
内の混み具合そのものなのである。


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(1)植草事件の突破口(痴漢犯罪の偽装を見破る)

 以前から気にかかっていたことがある。それはあまりにも単純かつ自明
すぎて、かえって見逃していたと言うか重要視していなかったことである。
われわれ植草さんを支援する会は、会合を開いた初期から、その場で一
度や二度は必ず話題になっていたことである。

 話題にはなっていたが、あまり問題にされずにいつもスルーしていた話
である。しかし、最近になってはたと気が付くことがあった。実はこの単純
明快な疑問こそが植草氏痴漢冤罪説の根幹なのではないのかと。

 平成18年9月13日夜、京急電車内において植草氏が蒙った非道きわ
まる冤罪について、私自身の擁護の立場は国策捜査の観点から入ってい
る。小泉政権と政策上の対立を深めていた植草氏は、経済評論家として
小泉政権の負の本質を余すところなく指摘していた。それのみか、彼はり
そな銀行救済に関する政府がらみのインサイダー疑惑まで追及し始めて
いた矢先の逮捕だった。

 竹中平蔵前総務大臣を中心として、年次改革要望書に沿いながら傀儡
政治を進めていった前政権官邸筋は、植草氏の政府批判が内閣瓦解の
危険性を秘めていることを憂慮し、是が非でも植草氏の口封じをする必要
があったのである。おそらく、前官邸筋を後押しして、植草氏の口封じを強
要したのは、おそらく米国通商代表部(USTR)あたりであろう。かくして、
植草一秀氏は国策捜査の罠に嵌められてしまったのである。

 このような前提で、私は植草氏に降りかかった災厄を見てきたし、その視
座は今もって変わることはない。今まで電車内における具体的な犯罪偽装
の仕掛けをあれこれと推測し、検討を重ねてきた結果、京急電車内におけ
る植草氏の一件は国策的な偽計・姦計に間違いないことを確信した。事件
の発生そのものが捏造である。一般的に、嘘によるつじつま合わせを綿密
に調べると、そこには必ずどこかにほころびや瑕疵が見つかるものである。
今回の京急電車痴漢事件もまったく例外ではない。

 ある存在が犯罪の偽装を凝らして無実の人間をおとしいれた。そういう状
況では、生起する事実の不可解さ、矛盾点、不整合な部分などが必ず露呈
するものである。嘘やでっち上げで事実を固定化しようとする試みは、それ
を目論んだ者たちがまったく想定しなかったような瑕疵が必ず出てくるもの
である。ここでも事実は小説よりも奇なりなのである。

 警察と検察がぐるになって植草氏の偽装犯罪を仕立て上げたと仮定すれ
ば、被害者の下着繊維の鑑定などは無意味であろう。むしろ、そういう細か
い部分に目を移す前に、前回の記事で指摘したように、植草氏が膂力の強
い人物にネクタイをつかまれたまま被害者との接触を徹底して拒まれこと
が第一の不審な点である。次に、電車が京急蒲田駅に到着し、植草氏は
手際よく駅員事務室に連れて行かれた、そのあと警邏中のパトカーに連絡
されたのであるが、これら一連の進展に要した時間が、たったの3分であっ
たことが決定的に不審な点であろう。

 電車内で植草氏をつかみ、駅員事務室に連行した「私服の男」、そして、
それに応対した駅員、警邏中のパトカーの即応体制などをつぶさに眺めて
みると、植草氏が蒲田署まで連行される一連の手続きが、異様にシーケン
シャルな展開なのである。手際のいい展開が次々に進んだというよりも、あ
らかじめ組まれていた工程どおりに事が強制的に運ばれたという感は否め
ない。電車が駅に停止してから、わずか3分間で警邏中パトカーの巡査に
来るように要請を行っていることが通常の展開ではありえないことを物語
る。


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2007年1月26日 (金)

第三回公判備忘録(通報時間のミステリー)

   ◎1月25日、第三回公判における二名の証言者

 1月25日の公判であるが、傍聴券が4枚入手できたので、我々支援者の
会は4人で傍聴してきた。今回の公判主旨は、植草氏を京急蒲田駅から蒲
田警察署に護送した、青木ひでおという蒲田警察の巡査部長による証言
と、警視庁科学特捜研究所(俗に言う科捜研のこと)の女性職員による繊
維鑑定に関する証言であった。まず青木巡査部長であるが、彼は植草氏を
蒲田駅から蒲田警察署に連行した警官の一人で、2つのことを植草氏より
聞いたと証言した。その植草氏の発言とは、

A)「女性に不快感を与える行動をした」
B)「自分がやったことに間違いはありません」

 という2つの発言を聞いたということであった。(A)に関して、不快感を与
える行動とは、どのような行動かは断定できないが、彼は痴漢を意味する
のではないかと想像したと言っている。検察官や弁護人に、それはなぜか
と聞かれたら、彼は、植草氏には羞恥心やプライドがあって、痴漢をしまし
たとはダイレクトは言えなかったのではないかと憶測した。勝手に自分でそ
う思っただけではないのか。

 青木巡査部長は、植草氏が犯行を否認しているということも別の警官か
ら知らされていて情報が錯綜しているが、否認していると聞いた警官の証
人尋問は行わないようである。ということは、この(A)と(B)だけを、選別的
にマスコミに流そうという警察の意図が良く見えてくる。

この巡査部長の証言録を通観すると、驚くべきことに、この事件が信じられ
ないほど「短時間」に「スムーズ」に「処理」されていることに気が付く。

9月13日の夜、植草氏が乗った京急電車は、

①品川駅発10時08分
②京急蒲田駅着10時18分
③パトカーで管内を警邏中だった青木巡査部長が蒲田駅に行くように指令
  を受けたのが10時21分
④青木巡査部長が蒲田駅に着いたのが10時30分
  ほぼ同時に4人もの警官が到着し、更にそれに加え応援部隊が駆けつ
  けている。
⑤蒲田警察署に連行したのが10時35分
⑥蒲田警察署の生活安全課へ引き継ぎを行ったのが10時45分
  目も止まらぬ早業で多数の警官が動き、連行している。この間に、植草
  氏の手やネクタイに付いた繊維を粘着性のテープを使い採集したそうで
  ある。

 電車が蒲田駅に到着してから、パトカーで警邏中の青木巡査部長に指令
が行くまで僅か3分しかないことに注目しよう。この早業は、事前に周到な
打ち合わせをしておかないと絶対に不可能である。もし、あなたが友人と供
に、たまたまこの痴漢騒ぎに出くわしたと考えてみればよい。痴漢を目撃し
たわけではなく、被害者女性から話しを聞いただけなら、植草氏を実力で駅
員事務室に連行しようと決意するまで、それなりの時間は掛かる。友人と
協力するとなると、被害者女性の話を聞くだけでなく、友人との相談、植草
氏との相談をするのが絶対条件である。

 これだけのことでも3分内に行うことは絶対不可能。しかも、植草氏は駅
員事務室に行くことを拒否していない。それを実力で連れて行ったのは余り
にも不自然である。実力で連れて行けば、万が一彼が無罪になれば、自分
は逮捕監禁の罪で3年以下の懲役刑に相当する犯罪に手を貸したことにな
る。しかも犯人が暴れて自分が怪我をする可能性だってある。段取りとして
は、彼をまず説得してから駅員事務室に連れて行く方が理にかなってい
る。

 更に、駅員事務室に連れて行っても、駅員たちへ、この事件に関する事
情説明も必要となる。自分は見てないのだから、被害者による説明が必要
となり、それが納得いくものであれば、警察への通報となるだろう。これだ
けでも常識的には3分以内には無理なのである。110番通報が行われれ
ば、近くにいる警官に通報される。これらの事柄すべてを、僅か3分でやる
ことは、これがでっち上げでなくては絶対に不可能であろう。

 今回の公判で、もう一つ重大な事実が発覚した。警察が女性のパンティ
ーを押収し、植草氏の衣服の繊維の鑑定をやっていると、警察が嘘の情報
をマスコミに流していたことだ。そんな鑑定はやっていなかった。やったの
は、植草氏の指に、女性のスカートやパンティーの繊維がついていないか
どうか、更に彼のネクタイに女性のスカートの繊維がついていないかどうか
ということであった。彼の手に粘着テープのようなものを貼り付けて繊維が
ついているかどうか調べたそうだが、鑑定では黒とも白とも完全には断定さ
れなかった。この事件全体がでっち上げなら、この程度のねつ造は造作も
ないことである。重要なことは、警察が意図的にマスコミに対し、パンティー
を押収し繊維鑑定をしているという嘘の情報を流したことだ。彼の名誉を失
墜させるための嘘としか考えられない。

 植草氏は単なる個人的な冤罪に陥れられたのではない。彼の場合は
国策捜査による冤罪なのである。つまり、彼を嵌めた側の意図するとこ
ろは、植草氏の徹底的な口封じであり、彼の社会的信用の完璧な失墜
なのである。公判を無用に長引かせ、その間に恣意的な印象報道を行わ
せ、彼の名誉をこれでもかと剥奪することにあるのである。それほど、植草
氏を嵌めた黒幕たちは、植草氏の政策批判を超えた致命的な政策スキャン
ダル(りそな銀行にかかわるインサイダー疑惑等)の発覚を怖れているので
ある。

 従って、今、植草氏は釈放され、一先ずは自由の空気を吸ってはいるが、
彼の身辺はけっして安全とは言えない状況にあると我々は憂慮するのであ
る。


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2007年1月23日 (火)

真昼の幻想(国策トリック)

◎「私服」に触発された白昼夢
(それは警察スタッフなのか!?)


 第二回公判では傍聴券を五枚手に入れた。そのうち一枚はプロの速記
屋さんが手にし、後の四枚は私も含めた支援者の四人が手にして傍聴し
たわけである。しかし、素人の四人が、聞き漏らすまいと必死に書き込ん
だノートではあったが、そのメモはプロの速記録と比較すると、内容精度
の歴然とした品質低下が見られる。

 たとえば、目撃証人が思わず吐いた致命的な言葉として「私服」という
言葉があったが、我々四人はその言葉は聞いてはいたが、その言葉に
関する前後の文脈ははっきりとは捉えきれていなかった。しかし、プロの
速記屋さんは確実に捕捉していたのである。この差は言うまでもなく決定
的である。人員を動員して傍聴券を確保することや速記録には効果がな
いという意見も一部にあったが、情報の少ない中、植草さんの冤罪を晴
らすには、これが一番効果的だと思うので、やって良かったと思っている。


 さて、本題に戻るが、目撃証人が「私服」という言葉を発した時、我々四
人は「私服」の言葉にかなりの違和感を覚え、しばしその意味を考えあぐ
ねていた。しかし、速記屋さんはありのままの記録に集中していたので、
「私服」が入っているセンテンスを正確に書き記していた。我々が公判直後
にネットに書いたことは、「私服」という言葉が出たぞ~っということにかか
りっきりだったが、後から思い起こしてみれば、検察官がそれを必死になっ
てフォローしていたことも漠然とした記憶にはあったようである。しかし、そ
の内容は四人とも正確にメモしていなかった。なぜなら速すぎて追従でき
なかったからである。

 その箇所は、速記録を見て初めて、ああそうだったんだなということが思
い起こされたという感じである。

  ******************************************************

482.○小出検察官 その後おじさんや女子高生はどうなったんですか。

483.○証人 車両の前方の方から私服の男性があらわれて、女子高生
        に話しかけました。

484.○小出検察官 今、私服というふうにおっしゃったのですが、要はス
    ーツとかそういうものではないということですか。

485.○証人 はい、そうです。

486.○小出検察官 スーツではない服装をしたということになりますか。

487.○証人 はい、そうです。

  ******************************************************

 我々四名は、目撃証人が吐いた「私服の男性が」という言葉を検察官が
フォローしていたことには素通りしていたようである。しかし、上の証言記
録を見ても明らかなように、検察官は冷静さは装っていたが、二度も私服
という言葉を必死でフォローしているのである。

 走行している電車に「私服」がいたという表現は、その「私服」が、単な
るスーツ以外の私的な服装をしていたことを指しているとは到底考えにく
い。我々一般人は、「制服」という言葉は頻繁に使用することはあるが、
「私服」という言葉を単独で使うことはまずない。使うとするなら非常に限
定された状況でしか使わない。今回の目撃証人が使った「私服の男性」と
いう言葉は、常識的に考えて、その男性が、「私服」の対語である「制服」
を着ていることもあることを知っている場合に限られる使い方である。

 そのように考えないと、証人の「私服」発言は不自然きわまりないのであ
る。その上、検察官の言う「スーツではなかったという意味での私服発言」
というフォローもまったく説得力は持たない。考えてみれば、その奇矯さが
よくわかる。電車に乗り合わせるという行為は日常的な風景の一つである。
人は、その日常性の中で、電車内で痴漢を取り押さえた男に対して、いき
なり「私服の男性」とは言わない。

 普通であれば、その乗客のことは、「男性乗客の一人が」とか、「男性が」
というふうに使う表現が通常であろう。服装を私服だと形容する必然性はこ
の場合はまったくないはずである。だが、思わず口をついて出た「私服」発
言は、証人があらかじめ、その人物を見知っていたことを充分に暗示させ
る。お里が知れたという感じであろうか。

 私がここから妄想的に考えていることを言おう。これは組織的な計画性に
基づいた冤罪の可能性が非常に高いということである。この冤罪を実行し
たグループが何者かはわからない。しかし、その一員が私服と制服を使い
分けている職業の人間だとしたら、私の脳裏にピィ~ンッと来るのは警察
関係者なのである。よく刑事ドラマなどで耳にする「私服デカ」とか「私服警
察」という連想が一番ぴったりと当てはまるのである。

 この妄想が的を射ているとするならば、植草さんを実行的に嵌めたグル
ープは警察関係者ではなかろうかという推論が成り立つ。もう、どこから見
ても落ち度のない立派な国策捜査である。とは言っても、これはあくまでも
私が抱く真昼の幻想である。


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2007年1月22日 (月)

(4)18.12.20第二回公判、速記録

(1201番から1693番まで)

1201.○弁護人2 きょうまでの間にニュースやインターネットで調べて、被告人の顔というのは見たことはありますか。

1202.○小出検察官 13日以降きょうまでということですか。

1203.○弁護人2 9月13日からきょうまでの間。

1204.○証人 テレビで今回の件があって、前回の記者会見のときの映像が流れるというようなものは見たことがあります。

1205.○弁護人2 インターネットで見たことはないですか。

1206.○証人 インターネットでは写真等は見てないと思います。

1207.○弁護人2 ヤフーのニュースで見たということなんですけれども、ヤフーのニュースというのは、ニュースで今回の記事というのはどうやって探したのですか。

1208.○証人 まず友人から、そういうニュースになっているというのを聞いて調べました。

1209.○弁護人2 実際にパソコンで調べるときの手順として、どうやって調べるのですか。

1210.○証人 自分のポータルサイトとしてヤフーを使用しているので、まずニュースを見るとしたら、ヤフーのニュースです。

1211.○弁護人2 ヤフーのホームページ欄から検索したのですか。

1212.○証人 検索というか、もうヤフーニュースはトップから入れるので、そこから見ます。

1213.○弁護人2 そこにもう記事が、項目があったんですか。

1214.○証人 はい。

1215.○弁護人2 それを見たと。

1216.○証人 はい。

1217.○弁護人2 それ以外には、今回の件について、インターネットを調べたりはしてないんですか。

1218.○証人 特に最近まではしていません。

1219.○弁護人2 最近まではというと、最近はしたんですか。

1220.○証人 最近は、はい、調べたことがあります。

1221.○弁護人2 どんなことを調べたのですか。

1222.○証人 どんなことというか、これも友人から事実そういった植草元教授を応援しているページがあるという、その中で、証人がいるらしいけれども、うそくさいというようなことが書いてあったみたいな話を聞いたので、どんなことが書かれているのだろうと思って見たということです。

1223.○弁護人2 そういうときに写真を見たりはしませんでしたか。

1224.○証人 写真はなかったと思います。

1225.○弁護人2 それから、被害者が声を上げたときというのは、あなたはそのときの被害者やその後ろの男性というのを見ていましたか。

1226.○証人 はい、見ていました。

1227.○弁護人2 被害者が声を上げたときは、どちら向きに振り向いたか、あなたは覚えていますか。

1228.○証人 後ろの方に、おじさんの方に振り向きました。

1229.○弁護人2 つまりは、どちら回りか。

1230.○証人 詳しくは記憶していませんが、右回りだったと思います。

1231.○弁護人2 右回りというと、自分の右手の方を振り向くような感じ。

1232.○証人 はい。

1233.○弁護人2 振り向いたと記憶していると。

1234.○証人 はい。

1235.○弁護人2 それから、被害者とあなたは、その女性が声を上げる前に目が合ったということをいわれていますけれども、被害者は、あえてあなたの方に顔を向けていたということなんですか。

1236.○証人 そういうふうに見えました。

1237.○弁護人2 今までの話だと、大体あなたの真っ正面ぐらいに真横を向いていた。

1238.○証人 はい。

1239.○弁護人2 そうすると、顔を真横に向けるような形で見ていたということですか。

1240.○証人 はい。

1241.○弁護人2 それから、被害者が声を上げて振り向いたとき、男性はどういう様子だったか。先ほどは1~2歩下がったというようなことをいわれたのですけれども、何か気づいた様子はありましたか。

1242.○証人 自分の印象としては、無関係を装うというような印象を受けました。

1243.○弁護人2 そういうときは特に表情に変化はなかったんですか。

1244.○証人 その瞬間の表情までは覚えていません。

1255.○弁護人2 無関係を装うというのは、要はその女性に対して何か対応するという感じではなかったということですか。

1256.○証人 はい。

1257.○弁護人2 あなたの記憶だと1~2歩下がった後、後ろを向いたんですか、反対側のドア。

1258.○証人 反対側のドアの方を向いたような気がします。

1259.○弁護人2 あなたの方で先ほどいわれた、その女性に何か「わかったから」というようなことをいったというのはいつの段階ですか。

1260.○証人 そういった行動があったこと自体は覚えていますが、それがどの時間帯的に、行動の前後としてどのあたりだったかというのは、余りよく覚えていません。

1261.○弁護人2 あなたの印象だと、1~2歩下がったと。それで無関係を装ったように見えたと。

1262.○証人 はい。

1263.○弁護人2 それで後ろを向いてつり革をつかんだということなんですか。

1264.○証人 つり革をつかんだとはいってないです。

1265.○弁護人2 後ろを向いたと。

1266.○証人 はい。

1267.○弁護人2 そうすると、その女性が、先ほどいわれた「何をやっているんですか子供の前で恥ずかしくないんですか」、あるいは「次でおりてください」というようなことに対して、「わかったから」といってなだめる様子ではなかったと。

1268.○証人 そのあたりは詳しく記憶していません。

1269.2弁護人 そのなだめる様子と無関係を装うというのは、ちょっとうまく頭の中で整理できないのですが、声を上げられた後、1~2歩下がって、反対側のドアを向いたという中に、それは入ってくるんですか、その「わかったから」という行動は。

1270.○証人 無関係を装っていて、いわれて、女子高生の方から何かいわれているうちに、無関係を装えなくなったということだったと思います。

1271.○弁護人2 それから、「わかったから」という声は、どのくらいの大きさでいっていたのですか。あなたのところにも聞こえるぐらいですか。

1272.○証人 「わかったから」といったような感じであって、一言一句「わかったから」だったかどうかは定かではありません。

1273.○弁護人2 先ほど被害者とされる女性に前の方から人が近づいてきて何かいったというようなことがありましたよね。

1274.○証人 はい。

1275.○弁護人2 そのときは、もう何をいっているのか、全然あなたに聞こえなかったわけですか。

1276.○証人 それはだれのことを指しているのですか。

1277.○弁護人2 要は、最終的に被告人のネクタイをつかんだと。これは前の方から来て被害者の女性に何か話しかけた。そのときには、その人が何を話しているかというのは聞こえなかったと。

1278.○証人 はい。

1279.○弁護人2 女子高生の位置は、あなたの話だと、位置は変わってないんですか。

1280.○証人 多少変わっています。

1281.○弁護人2 どちらに?

1282.○証人 もといた場所には近かったと思いますが、男性、おじさんの方に抗議をしたときには、おじさんの方に近づいていますので、全く同じ位置にずっと立ち続けていたというわけではありません。

1283.○弁護人2 女子高生が振り向くときに1~2歩前に進んだというようなことはないんですか。

1284.○証人 女子高生がですか。

1285.○弁護人2 女子高生が。

1286.○証人 進んでいったことはあったと思います。

1287.○弁護人2 その場ですぐに振り向くのではなくて、前に進んでから振り向く。

1288.○証人 振り向いてから進んだということです。

1289.○弁護人2 私が聞きたかったのは、振り向くときに、その場で、要は全く移動せずに振り向いたのか、それとも1回後ろに男性から離れるようにしてから振り向いたのか。

1290.○証人 そういう細かいところまでは余り覚えていません。

1291.○弁護人 弁護人の小林から補充させていただきます。

 先ほど弁護人から紙を渡されて、そこに被告人とか乗客の位置を書いたと思いますけれども、その弁護人から示されて書いた位置というのは、今でも当時の記憶として、記憶と合致していますか。

1292.○証人 大体合致していると思います。

1293.○弁護人 警察署で書いたときも、そのように書いたということですね。

1294.○証人 はい、そうです。

1295.○弁護人 当時ですが、被告人の所持品で何か気づいたことはありますか。

1296.○証人 所持品については余り記憶がありません。

1297.○弁護人 あなたが痴漢行為を確信したという理由の中で、左腰についていた手が、女性の体が動いたときについていったということがありましたね。

1298.○証人 はい。

1299.○弁護人 電車が揺れていたときにもついていったというふうにお話しされましたか。

1300.○証人 はい。

1301.○弁護人 電車が揺れたというのは、電車がどういう方向に揺れたんでしょうか。

1302.○証人 揺れた方向までは、そこまでは詳しくはわからないんですけれども。

1303.○弁護人 ただ電車が揺れた方向に手もついていったということですか。

1304.○証人 電車が揺れたことによって女子高生の体が動いたので、それについていったという形だと思います。

1305.○弁護人 電車が揺れていたことによって女子高生の体が動いたということのほかに、女子高生が自分で体を動かしたということはあったのですか。

1306.○証人 はい、ありました。

1307.○弁護人 女子高生はどのように体を動かしたのですか。

1308.○証人 やや前の方に動いたように記憶しております。

1309.○弁護人 前の方に動くというのは、そのまま並行に、前に、進行方向に進むということなのか、体を右か左に傾けるということなのか、どちらでしょうか。

1310.○証人 1歩動くというような動きではありませんでした。

1311.○弁護人 そうでなければ、どうだったんですか。

1312.○証人 どちらかというと、体をひねるというふうな形だったのかもしれません。

1313.○弁護人 どちら側にひねったかわかりますか。

1314.○証人 細かい動きまでは覚えてないです。

1315.○弁護人 ただあなたは、その男性、女子高生の後ろに立っていたという男性がさわっている様子は、その手が、その女性に触れているという様子をはっきり見ていたわけですね。

1316.○証人 はい。

1317.○弁護人 2分間ぐらい見ていたということですか。

1318.○証人 はい、そうです。

1319.○弁護人 指先から袖口のあたりまでははっきり見えていたということですね。

1320.○証人 はい、そうです。

1321.○弁護人 あなたは男性が傘を左手首にかけていたということについて気づきましたか。

1322.○証人 いえ、気づいていません。

1323.○弁護人 あと、先ほど出てきたんですが、ヤフーのニュースを確認したということですね。

1324.○証人 はい。

1325.○弁護人 それは事件のあった次の日。

1326.○証人 はい、そうです。

1327.○弁護人 全部で2回ですか、1回ですか。

1328.○証人 次の日には1回です。

1329.○弁護人 次の日、何時ごろか覚えていますか。

1330.○証人 お昼ごろだと思います。

1331.○弁護人 12時過ぎていましたか。

1332.○証人 詳しい時間まで覚えてないです。

1333.○弁護人 次の日のほかにも調べましたか。

1334.○証人 次の日も1回調べました。

1335.○弁護人 9月14日に2回調べたんですかね。

1336.○証人 同じ日に2回調べてはいないです。

1337.○弁護人 次の日と、あともう1回はいつ調べたのですか。

1338.○証人 その翌日です。

1339.○弁護人 大体の時間は覚えていますか。

1340.○証人 それもお昼ごろだったと思います。

1341.○弁護人 あと支援サイトというのも見たということですね。

1342.○証人 はい。

1343.○弁護人 これは大体何日ごろか覚えていますか。

1344.○証人 つい最近です。

1345.○弁護人 何日ぐらい前かはどうですか。2~3日前とか。

1346.○証人 1週間くらい前か、それ以内だったと思います。

1347.○弁護人 1週間くらい。被告人初公判というのが12月6日にあったのですが、その前か後かわかりますか。

1348.○証人 詳しくは、その中を、文字が多かったので、余り見てないので、内容については余り記憶はしてないんですけど。

1349.○弁護人 1週間ぐらい前。

1350.○証人 はい。

1351.○弁護人3 川村ですが、先ほどの支援サイトなんですけれども、被告人の顔写真というのは出ていたんじゃないですか。

1352.○証人 なかったように思います。

1353.○弁護人3 それから、先ほどの主任弁護人の尋問で、左手は女子高生のお尻や腰のあたりをたださわっていただけで、なで回すような動きは自分が見た範囲ではなかった、こういうご趣旨でしょうか。

1354.○証人 はい、そうです。

1355.○弁護人3 あなたが見ていた時間というのは約2分間ですか。

1356.○証人 はい。

1357.○弁護人3 2分間というのは、起訴状の公訴事実による犯行時間が大体2分間ということだったのですが、その間そういう様子は見受けられなかったということですか。

1358.○証人 自分が見ている範囲ではそういうことは見てないです。

1359.○弁護人3 その点、捜査段階で何回か聞かれませんでしたか。

1360.○証人 聞かれました。

1361.○弁護人3 被害者の方が何といっているかというのはご存じですか。

1362.○証人 それは知りません。

1363.○弁護人3 あと、被害者が声を上げた瞬間、その状況について、あなたと被害者1364.の間に立っていたその女性はどういう反応だったのでしょうか。

1365.○証人 どういう反応というと……。

1366.○弁護人3 何か意外なことが起きてびっくりしたとか、そういう状況というのは見受けられましたか。覚えていませんか。

1367.○証人 覚えてないです。

1368.○弁護人3 それからメールのことなんですけれども、相手方の方は高校生のころからの友人だそうですね。

1369.○証人 はい。

1370.○弁護人3 しばしばメールを打ち合う相手なんですか。

1371.○証人 そこまでしょっちゅうメールはしないです。

1372.○弁護人3 たまに打ち合うという感じですか。

1373.○証人 はい、そうです。

1374.○弁護人3 難しい質問かもしれませんが、どの程度の頻度なんでしょうか。

1375.○証人 会う機会ができそうだったり、そういったときにメールを打っています

1376.○弁護人3 答え方が難しいかもしれませんけれども、何日に1回という言い方をすると。

1377.○証人 なかなかそういった範囲ではいうのはちょっと難しいです。

1378.○弁護人3 今回のように続けて打つこともあれば、数カ月あいちゃうこともあるんでしょうか。

1379.○証人 はい、そうです。

1380.○弁護人3 今回のメールを打った理由、その前にどこで発送したかというのは覚えていますか。

1381.○証人 送信したタイミングは余り覚えてないです。

1382.○弁護人3 メールの発送時刻を見ると、これは先ほどの甲25を見てください。2239分という記載がありますね。

1383.○証人 はい。

1384.○弁護人3 これが発送時間になるわけですか。

1385.○証人 そうですね。

1386.○弁護人3 時刻表上は、金沢文庫に着く前ぐらいか、と。電車がおくれていなければその程度なのかなと思うのですけれども、あなたの記憶はそうではありませんでしたか。

1387.○証人 実際に送信したときのことを覚えてないので、そうであったのであれば、ああ、そうなんだという程度です。

1388.○弁護人3 メールを打った動機として、あなたが近くで犯行を見ておきながら注意できなくて、自分の最低の部分を隠せなかったという記載がありますね。

1389.○証人 はい。

1390.○弁護人3 本当にそういう動機で打ったのですか。

1391.○証人 はい、そうです。

1392.○弁護人3 失礼かもしれませんけれども、最低の部分というのは、むしろ人に余りいいたくないことであって、あえてそれを伝えるというのは、どういうお気持ちなんですかね。

1393.○証人 黙っておくのも、黙ってそれを自分の中に置いておくのも、つらかったというところはあります。

1394.○弁護人3 メールの中を見ますと、女の子がみずから泣きながら訴えるまでその男を注意できなかったとあるのですが、これは事実と違うと思うのですが。

1395.○小出検察官 先生、どこが違うということですか。

1396.○弁護人3 最後まで注意できなかったというのが主尋問の内容ではなかったでしょうか。この文面は、むしろ泣きながら訴えるまでその男を注意できなかったとありますので、逆にいえば、泣きながら訴える女子高生のためにその男を注意したかのように読めるのですけれども、じゃ、そういうふうに聞きましょうか。そういう趣旨ではないんですか。

1397.○証人 違いますけれども。

1398.○弁護人3 わかりました。

 私からは以上です。

1399.○弁護人4 弁護人4からお聞きします。

 同じくメールを示します。本日提出の甲25ないし28までの4枚、あわせて示します。これはあなたの方から○○さんに送ったメールですね。

1400.○証人 はい。

1401.○弁護人4 この甲25の写真の本文の1行目の文面を示します。今電車の中で痴漢が起こったとお書きになっていますね。

1402.○証人 はい。

1403.○弁護人4 起こったというふうにお書きになっていますが、「見た」という言葉ではなくて、「起こった」という言葉を使われたのはどうしてか、説明できますか。

1404.○証人 ……。

1405.○弁護人4 できなければできないでいいです。

1406.○証人 ちょっと説明できないです。

1407.○弁護人4 それから、この後のこのメール、あなたが送信したメールの最後まで、あなたのいうおじさんが、女の子の体をさわったというような表現、あるいはこれにたぐいするような表現は使われていないんだけれども、これはどうしてか、説明できますか。

1408.○証人 痴漢の内容を伝えることが趣旨ではなかったからじゃないでしょうか。

1409.○弁護人4 それでは、この事件の翌日、14日のことですけれども、あなたはヤフーニュースで被告人が逮捕されて、本件については覚えていないと、そういうニュースに触れたということですね。

1410.○証人 はい、そうです。

1411.○弁護人4 このときに名乗り出なかったのはどうしてですか。

1412.○証人 覚えていないという言葉に対して、私自身が強い否定は感じていなかったからです。

1413.○弁護人4 それから翌日、またこれはやってないという報道に接して、そんなことはないと思って警察にいおうと思ったと。

1414.○証人 はい。

1415.○弁護人4 それで京急電鉄に電話されて、蒲田警察に事情をいわれたということですね。

1416.○証人 はい。

1417.○弁護人4 蒲田署に電話をかけて最初に何とおっしゃったんですか、あなたは。

1418.○証人 正確には覚えてないですけれども、13日にあった事件の現場にいた者というふうな形で切り出したと思います。

1419.○弁護人4 その後どういうふうにいいましたか。担当の人が出てきたんでしょう、電話に。

1420.○証人 はい、そうです。

1421.○弁護人4 どういうふうにいったんですか。

1422.○証人 そのとき痴漢の現場を見ていたので、自分の持っている情報が力になればという内容で話したと思います。

1423.○弁護人4 そうしたら、警察は何といいましたか。

1424.○証人 ちょっとどう答えたかは覚えてないです。

1425.○弁護人4 蒲田署には何回行きましたか。

1426.○証人 蒲田署には1回です。

1427.○イイ弁護人 蒲田署には1回だけ。話をしていた時間はどのくらいですか。

1428.○証人 6~7時間だったと思います。

1429.○弁護人4 調書は何通とりましたか。

1430.○証人 1つです。

1431.○弁護人4 検察庁には何回行きましたか。

1432.○証人 4回ぐらいだったと思います。

1433.○イイ弁護人 9月13日からきょうまでに4回ですか。

1434.○証人 正確に4回か数えてないのでわからないのですけれども、それぐらいだと思います。

1435.○弁護人4 調書は何通とりましたか。

1436.○証人 調書は1つだと思います。

1437.○弁護人4 蒲田署のことに戻りますけれども、最初あなたに応対したのは小林さんという人ですか。

1438.○証人 たしかそうだったと思います。

1439.○弁護人4 その人と6時間か7時間話をしたのですか。

1440.○証人 電話に出た方じゃなかった気がします。

1441.○弁護人4 名前はわからないと。

1442.○証人 忘れてしまいました。

1443.○弁護人4 同じ人と6時間か7時間話したんですか。

1444.○証人 大体そうです。

1445.○弁護人4 ほかにも検察官が来ましたか。

1446.○証人 1人サポートに入った方がいらっしゃいました。

1447.○弁護人4 それであなたはどういうふうに聞かれたんですか、警察官から、まず最初。あるいは、あなたから話し始めたんですか。

1448.○証人 どういうふうにというのは、ちょっと余り覚えていないのですけれども。

1449.○弁護人4 終わります。

1450.○弁護人 弁護人1点だけ確認させてください。

 メールで○○さんとやりとりをしたわけですが、9月13日の当日ですけど、1回目のメールは電車の中ですね。2回目、3回目のあなたからの送信メールはどこから送ったか覚えていますか。

1451.○証人 電車をおりた後だと思います。

1452.○弁護人 自宅に着くまでの間ですか。

1453.○証人 はい、そうです。

1454.○弁護人2 弁護人の酒井から質問します。

 被害者とされている女性が、その後ろにいる男性に対して振り向いて声を出したということですけれども、その振り向いたとき、女性は男性に声をかける、声をかけるというか、何かいう以外に、例えば自分の後ろ、スカートを気にするとか、そういうような様子を何かしていましたか。様子は何かあなたは見ていますか。

1455.○証人 そういうような動作の記憶はないです。

1456.○弁護人2 もう振り向いて、後ろにいた男性に声を出して、何かいったということしか覚えていないですか。

1457.○証人 はい。

1458.○弁護人2 そのほかの動作というのは覚えてないですか。

1459.○証人 はい、そうです。

1460.○弁護人2 被害者とされる女性の持ち物とか何か覚えていますか。

1461.○証人 持ち物については余りよく覚えていません。

1462.○小出検察官 検察官から若干質問します。

 弁護人の方からの質問に、あなたが当日、9月13日に乗っていた電車、これは22時8分発であるとか、何両目から乗ったかということについて、警察や検察庁で確認してわかったんですかというご質問があって、それに対して、「はい、そうです」という答えをしたかと思うのですけれども、これはそうなんですか。

1463.○証人 それまでははっきりと、自分が何両目に乗っていたかということまでは、実際乗るときは数えていないので、そこを確認してくださいという形でいわれたので、調べました。

1464.○小出検察官 検察庁の方で、先週でしたか、打ち合わせをしたときに、検事の方から、私からですけれども、そのとき乗った電車は何分発だったのか、どこから乗ったのか、何両目から乗ったのかということがわかるのであれば、調べてきてくださいというふうに申し上げましたよね。

1465.○証人 はい。

1466.○小出検察官 それでご自身でお調べになって、その結果を、きょうここの法廷で話した、そういうことになりますか。

1467.○証人 はい、そうです。

1468.○小出検察官 それから、先ほど弁護人からの質問で、2回目、3回目のメールはどこから打ったのかという質問があったかと思いますが、2回目、3回目というと、この9月13日のときに、2回も3回もメールを打ったんでしょうか。

1469.○証人 友人からの返答に対して「ありがとう」と一言返しています。

1470.○小出検察官 それは、つまり2回目のメールということになりますね。

1471.○証人 はい。

1472.○小出検察官 それはもう電車からおりて、自宅に帰る途中だった、そういうことですか。

1473.○証人 はい、そうです。

1474.○小出検察官 3回目のメールというのはあったんでしょうか。

1475.○証人 3回目はちょっと覚えてない。打ったかどうかは覚えてないです。

1476.○小出検察官 終わります。

1477.○大村裁判官 裁判官の大村からお尋ねします。

 まず、被害者とされる女性が振り返って、やめてくださいということをいう前に、言葉に出さなくても、助けを求めるそぶりですとか、そういうのはなかったのですか。

1478.○証人 目が合ったときに、それが果たしてそういったサインであるかどうかという考えはありました。

1479.○大村裁判官 目が合ったというのは、具体的に何回ぐらいあったのですか。

1480.○証人 記憶している程度では2回だったと思いますけれども、はっきりと覚えているのは1回です。

1481.○大村裁判官 その際に、あなたに何か合図を送ってきたりなどはしたのですか。

1482.○証人 いえ、目が合っただけです。

1483.○大村裁判官 先ほど傘の話が少しありましたけれども、当日に雨が降っていたかどうかというのは覚えていますか。

1484.○証人 降っていたと思います。

1485.○大村裁判官 あなたも傘を持っていたのですか。

1486.○証人 持っていませんでした。

1487.○大村裁判官 被害者とされる女性が振り返った後の話なんですけれども、その被害者とされる女性と加害者とされる男性は本当に密着していたと思うので、それが振り返った後で、離れたと思うのですけれども、女性の方が少し下がったのか、男性の方が離れたのか、どちらですか。

1488.○証人 男性がまず離れました。

1489.○大村裁判官 それから、あなたがインターネットでこの事件のことを調べて、その結果、警察に申し出ることになったのですけれども、先ほど写真がなかったとおっしゃいましたけれども、なぜネットで出ている事件が自分の目撃した事件であると考えたのですか。

1490.○証人 そのサイトを見る前に、先日メールを送った友人から、その犯人というのは植草元教授じゃないかという趣旨のメールが届きまして、その中に、その事件の内容がニュースに出ているという話を聞いて調べました。

1491.○大村裁判官 例えば自分の見た記憶と、記事として載っていた時刻とか、電車が同じことを確認したということですか。

1492.○証人 時刻というよりも、自分の大体の時刻と、乗っていた電車で、京急蒲田駅で犯人がおろされたという事実からです。

1493.○大村裁判官 それから、メールのことについてお尋ねしますけれども、まずこの写真なんですけれども、これを撮影したところであなたはそばにいたのですか。

1494.○証人 はい、いました。

1495.○大村裁判官 これは一番初めのメール、25番、表題の載っている写真のメールとそのほかの写真も、同じ機会に撮影されたものですか。

1496.○証人 大体同じ時間に撮影していると思います。

1497.○大村裁判官 何でそれを聞くかと申しますと、背景が違うというのと、充電器、バッテリーのところとか、ほかのは写ってないものもあるのですけれども、ほかのは満タンの状態なんですけれども、この25のものだけ、残りのバッテリーが1つなので、同じ機会に撮られた、撮影されたのかなというふうに思ったのですが、これは同じ機会でよろしいですか。

1498.○証人 はい。

1499.○大村裁判官 そうすると、充電器の状態、バッテリーの状態が違うというのは……。

1500.○証人 18日に撮影する際に、自分の充電状態が、ほとんどなくなっている状態だったので、撮影の途中に充電器を差し込んだままの状態で撮影しました。

1501.○大村裁判官 つまり、これは充電しながら撮影されたということでよろしいですか。

1502.○証人 はい。

1503.○大村裁判官 それから、送信メールの方が50/49みたいな表示があるのですけれども、多分これは保存できるのが50だということですか。

1504.○証人 多分そうだと思います。

1505.○大村裁判官 つまり、撮影されたのは1218日とおっしゃったと思うのですけれども、9月13日のメールはあえてその後保存しておいたということですか。

1506.○証人 はい、そうです。

1507.○大村裁判官 それが警察官ですとか、検察官の方から、そのメールを保存してくださいとか、お願いされたということですか。

1508.○証人 関係するメールに対しては保存してくださいとはいわれました。自分であえて1つ送ったメールについては保存しておりました。

1509.○大村裁判官 このメールの中で、かぎのマークみたいなのがあるのですが、これは……。

1510.○証人 これは保護をしてこのメールが流れないようにするというマークです。

1511.○宮本裁判官 あなたがこの痴漢を目撃した当時ですけれども、あなたは酔ってなかったのですか。

1512.○証人 はい、酔っていません。

1513.○宮本裁判官 酒は飲んでなかったのですか。

1514.○証人 はい。

1515.○宮本裁判官 痴漢の犯人の方は酔っている雰囲気はありましたか。

1516.○証人 当日酔っているとは思いませんでした。

1517.○宮本裁判官 例えば酒のにおいがしたとか、ふらふらしていたとか、そういう感じはなかったですか。

1518.○証人 目がうつろっぽいという印象は受けましたが、ふらふらはしていませんでした。

1519.○宮本裁判官 この犯人が傘を持っていたかどうかというのは記憶はないんですよね。

1520.○証人 はい。

1521.○宮本裁判官 かばんを持っていたかどうかは記憶はあるのですか。

1522.○証人 それも余り記憶ありません。

1523.○宮本裁判官 ただ、右肩は見えたといいましたよね。

1524.○証人 はい。

1525.○宮本裁判官 右肩にかばんをかけているとか、そういう記憶はないですか。

1526.○証人 そうですね。ないです。

1527.○宮本裁判官 あと、周囲に子供がいたんですか。

1528.○証人 はい、いました。

1529.○宮本裁判官 1人ですか。

1530.○証人 1人以上いたと思います。

1531.○宮本裁判官 お母さんに連れられた子供がいたということですか。

1532.○証人 はい。

1533.○宮本裁判官 何歳ぐらいの子供がいたのですか。

1534.○証人 詳しくはわかりませんが、小学校に上がってないような小さな子供がいたと思います。

1535.○宮本裁判官 小学校に上がってないような小さな子供がいたということですね。

1536.○証人 はい。

1537.○宮本裁判官 被害者がこの犯人に向かって、「子供の前で恥ずかしくないんですか」といったということですよね。

1538.○証人 はい。

1539.○宮本裁判官 あなたはそれを聞いて、その子供というのは、そこにいた子供だと思ったのですか。

1540.○証人 最初は何のことかと思いました。最初は自分のことを指しているのかと思ったら、後ろにいる子供のことかなというふうに考えました。

1541.○宮本裁判官 携帯電話の写真で、あなたが送信したのが1039分で、○○さんから受信したのは1055分ですが、その時刻というのは、正確というのは、警察とかで確かめられましたか。

1542.○証人 正確というのは……。

1543.○宮本裁判官 誤差がないかどうか。携帯の時計の時刻が、実際の時刻からずれてないかというのはどうですか。

1544.○証人 それは確かめてはいないと思います。

1545.○宮本裁判官 あなたとしてはどうなんですか。時刻は常に合っている。携帯の時刻は正確にしているとか。

1546.○証人 あえて5分ずらしたりとか、そういうことはしていないです。

1547.○宮本裁判官 自然にずれてくるのはあるかもしれないけれども、一応あなたとしては正確な時刻をあらわしていると思うということですか。

1548.○証人 はい、そうです。

1549.○宮本裁判官 9月14日に友人からメールが来たというのは、それは○○さんからメールが来て、きのうの事件の犯人は植草元教授じゃないかというメールが来たということですか。

1550.○証人 はい、そうです。

1551.○宮本裁判官 そのメールも残っているのですか。

1552.○証人 はい、残っています。

1553.○宮本裁判官 犯人のネクタイをつかんだ男がいますよね。

1554.○証人 はい。

1555.○宮本裁判官 その人はどこから来たのですか。

1556.○証人 車両の前方というか、前方の座席の方から来たように思います。

1557.○宮本裁判官 あなたはそのときまで、全然その男のことは認識していなかった。

1558.○証人 はい。

1559.○宮本裁判官 先ほど弁護人の質問で図面を書きましたよね。警察段階で、いた人物について図面を書きましたよね。

1560.○証人 はい。

1561.○宮本裁判官 その中ではネクタイをつかんだ男というのは入ってないわけですか。

1562.○証人 たしか書いてないと思います。

1563.○宮本裁判官 さっきの図面では書いてないでしょう。

1564.○証人 はい。

1565.○宮本裁判官 警察段階でもそれは書いてないという記憶ですか。

1566.○証人 はい。

1567.○宮本裁判官 前の方から、車両の前方の方から来たということですか。

1568.○証人 そうです。

1569.○宮本裁判官 あと、あなたは携帯を持っていたんですね、当日。

1570.○証人 はい。

1571.○宮本裁判官 カメラつきなんですか。

1572.○証人 カメラはついていません。

1573.○宮本裁判官 カメラはついてないの。

1574.○証人 はい。

1575.○宮本裁判官 証拠を撮ろうとか思わなかったんですか、痴漢の現場の。

1576.○証人 ついていたら、もしかしたらそういった行動に出たかもしれないですけれども。

1577.○宮本裁判官 ついてないの。

1578.○証人 古いので、ついていません。

1579.○宮本裁判官 あと、あなたは植草教授を応援するホームページを見たのですか。

1580.○証人 見ました。

1581.○宮本裁判官 どういうことが書いてあったのですか。

1582.○証人 自分が読んだ範囲では、そういうことをする人じゃないといった内容が書かれていたのと、活躍している場、こういうところで活躍しているといった内容が書いてある部分しか読んでないです。

1583.○宮本裁判官 あなたは今回目撃したということですが、それまでは植草教授に対する知識というのは余りなかった。前の事件とか、手鏡の事件ぐらいしか知らなかった。

1584.○証人 はい、そうです。

1585.○宮本裁判官 本とか読んだことはあるのですか。

1586.○証人 ないです。

1587.○神坂裁判長 今聞かれたことに若干関連しますけれども、この事件より前には、植草一秀という名前を聞いて、こういう風貌の人だという知識はなかったわけですか。

1588.○証人 前回の事件で見たとき、報道でしゃべっている、そういうのは見ているので、そのときの記憶はあると思いますけれども。

1589.○神坂裁判長 今回あなたが現場で女子高生の後ろに立っている人を見たときに、その人が植草一秀だというふうに、パッと見たときにはわからなかったですか。

1590.○証人 わかりませんでした。

1591.○神坂裁判長 そのときにあなたがごらんになった範囲で、被害者の後ろに立っている人物と、きょう法廷でごらんになっている被告人との違いについて、先ほど弁護人の方からも聞かれていましたけれども、顔だとかということについて、違いがあるとお感じになりましたか。

1592.○証人 いや、特にないです。

1593.○神坂裁判長 例えば当時よりも顔つきがやせているのではないかとか、やつれているのではないかというふうな印象は、特にはお持ちにならないですか。

1594.○証人 そういう印象はありませんでした。

1595.○神坂裁判長 今お持ちになっているかどうかなんだけれども、当時あなたがごらんになられて、電車の中でごらんになった男ときょう法廷でごらんになった男と比べると、特にきょうの方がやせているとか、やつれているとか、そういう印象はないということでいいですか。

1596.○証人 はい。

1597.○神坂裁判長 それから、何度かあなたの携帯電話のことを聞かれているのですけれども、もう一度示してもらえますか。甲24から31まで全部。

 撮影したのはあなたじゃないから、あなたに聞くのも悪いかもしれないけれども、この順番に撮影していったという記憶でいいですか。

1598.○証人 はい。

1599.○小出検察官 これは、1番が、重複の部分も含めて、最後に撮影しています。

1600.○証人 携帯電話の全体を写しているものに関しては、最後に撮影しました。

1601.○神坂裁判長 2枚目以降、25以降ですが、一番最上部にあるバッテリー容量の表示なんですけれども、25は赤い色の表示になっていますね。その次の262728は表示がないですね。その次の29が……。

1602.○小出検察官 26がそうですね。

1603.○神坂裁判長 26は表示がない。27は満タンの表示がある。こういうふうになっていますね。27の方ですね。こうなっていますね。

1604.○証人 はい。

1605.○神坂裁判長 これから、どうしてこういう表示になっているのかというのはわかりますか。

1606.○証人 はい。

1607.○神坂裁判長 もう一度説明してもらえますか。

1608.○証人 一番最初の赤い表示になっているものについては、バッテリーがない状態で撮影したものです。その後については、充電器を借りて、充電しながらという形です。

 ついているものと、ついてないものがあるのは、充電中は、ここは点滅するので、そのタイミングによってという話だと思います。

1609.○神坂裁判長 充電のときに点滅しているときのバッテリーそのものの表示は、黒色で表示されるのですか。

1610.○証人 満タンでこの緑の状態です。

1611.○神坂裁判長 点滅しているのは、黒色の一色で点滅するのですか。赤い色で表示されるのではなくて、赤い色の表示で点滅するのではなくて、黒色で表示するのですか、あなたの携帯電話は。

1612.○証人 点滅というのは……。

1613.○神坂裁判長 充電しているときというのは、今点滅するとおっしゃいましたよね。

1614.○証人 それは満タンの記号がついたり消えたりするということです。

1615.○神坂裁判長 黒色で点滅するのですか。

1616.○証人 黒というより、この表記が全く消えてしまうということの意味です。

1617.○神坂裁判長 消えるんですか。

1618.○証人 はい、そうです。

1619.○神坂裁判長 そうすると、27番目が、今度は満タンで表示されているのは、これは充電が終了してから撮影したということですか。

1620.○証人 終了したというより、充電中に、ちょうどこの点滅している、ついている状態を撮影したのだと思います。

1621.○神坂裁判長 ここで黒色のものがついているということは、黒色で点滅するということの意味ですよね。緑ですか、これは。

1622.○証人 そうです。

1623.○神坂裁判長 緑色から黒色で点滅するわけですね。

1624.○証人 そうです。

1625.○神坂裁判長 24番の一番最初のやつは、一番最後に撮ったものだと、こういうことですか。

1626.○証人 はい。

1627.○神坂裁判長 25番と、それから29番、要するに、送信メールと受信メールのそれぞれの表題部分が撮影されているメールというのがありますね。

1628.○証人 はい。

1629.○神坂裁判長 先ほどもちょっと聞かれていましたけれども、一番最上部に送信のところに括弧つきで49/50、それから受信の方には134/200、そういうふうになっていますね。

1630.○証人 はい。

1631.○神坂裁判長 多分この200とか50とかいうのは、保存できる全部の量ですか。

1632.○証人 だと思います。

1633.○神坂裁判長 実際に保存してあるメールの中の何番目のメールかということではないんですね。

1634.○証人 そうですね。ちょっとわからないです。

1635.○神坂裁判長 このスラッシュの左側に書いてある134とか49というのは、これは例えば実際に保存してある送受信メールかどうかというのはわからないですか。

1636.○証人 中を見て調べてみればわかると思います。

1637.○神坂裁判長 それでは終わりました。

 ご苦労さまでした。

     〔証人、退廷〕

1638.○神坂裁判長 それでは、引き続き立証の方針について伺いたいと思いますけれども、証人尋問の続行ということになると思いますが、現在までに、一応あと本日の証人以外に、被害者の証人尋問を申請していただいて、それについては、検察官、弁護人の方でご意見をいただいていますので、本日決定するということにしてよろしいですね。

 では、採用いたします。取り調べを行いますけれども、次回公判ということでよろしいでしょうか。

1639.○小出検察官 被害者ですか。

1640.○神坂裁判長 はい。

1641.○小出検察官 前回ちょっと手続で申し上げたか記憶がないんですが、被害者に対しましては、前回法廷で申し上げましたように、東京に住んでいる者ではないということ、それから高校生で学校があるということを考慮して、期日外で行っていただきたいと思います。またその際には、遮蔽措置を講じていただきたいというふうに考えております。

1642.○神坂裁判長 期日外の尋問ということでよろしいですね。

1643.○小出検察官 はい。

1644.○神坂裁判長 本日それで採用されるということでよろしいですね。

1645.○小出検察官 はい、結構です。

1646.○神坂裁判長 遮蔽については、また後日、詳細については検討することにいたしますので。

 期日外の尋問について、弁護人のご意見はいかがでしょうか。

1647.○弁護人 そういうことが前提になっていますので。

1648.○神坂裁判長 採用されるということでよろしいですね。

 それでは、被害者の尋問については、期日外の尋問とするということで決定いたしました。

 そうすると、期日を決めないといけないのですけれども、その期日については、また追って裁判所の方で日程を調整して、各当事者にご連絡いたしますので、よろしいですね。

 そういうことで、これも期日外の尋問期日については、追ってご連絡するということにいたしまして、そうすると、それ以外の検察側の立証なんですけれども、本日までの段階では、今のところ、証人はそこまでなんですけれども、あとはどういうご予定でしょうか。

1649.○小出検察官 これは打ち合わせ等では申し上げたことなんですが、検察官としては、今までの書証あるいは証拠物の関係でいいますと、そのほか、日程のことも、証拠物の申請を予定しております。

 それから、そのほかの検察官の方で調書等を証拠請求したけれども、不同意とされたものとの関係でいいますと、甲7号証、8号証の供述者である青木さん、これにつきまして、本日付で証人申請をしたいと思います。

1650.○神坂裁判長 そうすると、7と8の供述者、青木さんについては、本日付で請求されるということでよろしいですね。

1651.○小出検察官 はい。

1652.○神坂裁判長 この証人尋問の申請についての弁護人のご意見はいかがですか。

1653.○弁護人 しかるべく。

1654.○神坂裁判長 それでは、この方はもちろん公判廷でよろしいですね。

1655.○小出検察官 はい。

1656.○神坂裁判長 それでは、次回の公判としては、この方を予定するということでよろしいですか。

1657.○小出検察官 はい。

1658.○神坂裁判長 こちらの方で恐縮なんですけれども、鑑定書が不同意になっていますよね。

1659.○小出検察官 はい。

1660.○神坂裁判長 これは……。

1661.○小出検察官 この鑑定人につきましても、証人申請する予定でございますが、申しわけございませんが、今この鑑定人と連絡をとっているところでございまして、正式な申請については、いましばらくお待ちいただきたいと思います。

1662.○神坂裁判長 公判期日については、弁護人の方にも打ち合わせをした上で、決定させていただきますが、できるならば、このときに実施するということも含めて、検察側の方では、一応日程の調整と、それから申請される場合の申請の手続を、期日外でお願いするということでよろしいですかね。

1663.○小出検察官 はい。この期日というのは、同じ期日に青木さんもやって、さらに鑑定人もということですか。

1664.○神坂裁判長 はい。

1665.○小出検察官 それはもう同日付ということで結構です。

1666.○神坂裁判長 弁護人の方もそういうことでよろしいですね。

1667.○弁護人 はい。

1668.○神坂裁判長 それでは、そういうことで、公判期日を改めて決定することにいたしますけれども、これも打ち合わせの結果ということになるのですけれども、1月24日午前10時ということでよろしいですか。よろしいですね。

 それでは、次回の公判期日は、1月24日午前10時ということで、法廷は429号法廷。少なくともこの日には、検察官の準備等もあると思いますけれども、鑑定人の方も取り調べをするということにいたします。

 被害者については、これとは別の日に、日程を調整して、なるべくこの日にまとめたいとは思いますけれども、期日外での尋問を行うということにいたします。

 そこまでは、恐らく調書の同意状況から、実施することになるだろうと思うのですけれども、検察官の方から話が出ました、証拠番号でいうと甲20と甲21の供述者ですね、それからさらに別途立証の請求ブツの請求をされるということで、予定があるということのようなんですけれども、その辺については、大体いつごろを予定されるのですか。

1669.○小出検察官 ちょっとまだ現段階では……。

1670.○神坂裁判長 この段階で請求というのは……。

1671.○小出検察官 この段階ではまだ……。

1672.○神坂裁判長 それは、甲2021については、もちろん不同意とされているのですけれども、立証の趣旨、検察官が請求をされた場合であるとか、あるいは、甲2021の証人尋問のかわりの証人尋問を申請される場合の弁護人のご意向としては、大体どんなものでしょうか。

1673.○弁護人 ブツについては関連性がないということで……。

1674.○神坂裁判長 要するに、そのまま2021

1675.○弁護人 立証についても必要ないということです。

1676.○神坂裁判長 そういうことになるわけですね。

1677.○弁護人 はい。

1678.○神坂裁判長 恐らくそうなると思います。

 そういうことですけれども、裁判所の方としても日程の関係がありますので、なるべくあれしたいと思うのですけれども、これは、その段階で、まだ検察側の立証が全部終わってない段階だと思いますので、できるだけ検察官に対して、今立証することを確定しているやつはもういいのですけれども、それ以外の甲2021のかわりの証人尋問の申請と、それ以外の証人申請をされるのであれば、恐らく弁護人の方のご意見はそうなるんだろうということで予想がつきますので、なるべく具体的な必要性、関連性を示した上で、なるべく早期に請求を、期日外でも結構ですので、お願いしたいと思うのですけれども。

1679.○小出検察官 はい、了解いたしました。

1680.○神坂裁判長 よろしいですかね。

 あと、期限を区切るというのもあるのですけれども、ある程度のめどをつけたいと思う1681.ので、公判期日については1月24日ですよね。

1682.○小出検察官 はい。

1683.○神坂裁判長 それよりもさかのぼって2週間ぐらい、1月10日ぐらいに打ち合わせを入れる、打ち合わせで重複するところもあるんでしょうけれども、1月の10日前後ということで、10日くらいまでに検察官の方で、甲2021にかわる証人尋問の申請と、それから現在まだ証拠請求されていない状況について、新たな証拠請求をされるということであれば、具体的にはっきり示した上でということで、早いうちに証拠請求をお願いしたいという形で、お願いできますか。

1684.○小出検察官 はい。要望は理解いたしました。

1685.○神坂裁判長 もちろん、検察官として、それまでにできなかったものについては、こういう事情があったということであれば、それでも結構ですので、手続上の理由で、そういうこともあるということは考えておりませんが、一応きょうのところは、勧告であれば何とかなるというふうなところまでの段階にないと思いますので、一応裁判所の要望ということで、1月10日までに、甲2021にかわる証人尋問の申請と、それから現在までに証拠請求をされていないような新たな立証等の請求については、具体的な必要性、関連性を示して、証拠請求を期日外にてお願いしたいということで、お願いいたします。

1686.○小出検察官 はい。

1687.○神坂裁判長 要望として理解していただきたい。お返事をいただいたということでよろしいですかね。話も具体的な動きで示して、ちょっとできればお願いしたいと思いますけれども。

1688.○小出検察官 はい、わかりました。

1689.○神坂裁判長 よろしいですか。お願いします。

 もしそれが出た場合には、弁護人の方でそれに対してご意見があるようであれば、それが提出されてから1週間ぐらいの間に、それに対する必要性、関連性に対する反論があれば、それを述べてもらってよろしいですか。

1690.○弁護人 はい。

1691.○神坂裁判長 それを見て、裁判所の方としては、裁判所の判断をしたいと思いますので。では、一応検察側の立証については、そういうことでということなんですけれども、この段階でどうかというのは難しいのですけれども、弁護人の方として、ある程度のことに基づいて、本件の立証について、もちろん被告人質問はされるだろうと思いますけれども、それ以外の何らかの証拠請求をされる見込みがあるかどうかということについては、今の段階では、その見込みについてはどのようにお考えですか。

1692.○弁護人 今のところ、被告人質問だけを予定しております。そのように今の段階では検討しております。

1693.○神坂裁判長 これも、詳細についてはなるべく早期に決めたいとは思いますので、その辺の方針が固まれば、期日外でも結構ですので、特に証人申請される場合には、必要性であるとか、関連性であるとかの上でも、裁判所に対して、別に公判期日にこだわりませんので、その辺、書面をもって申請をされますようにお願いするということで、お願いしておきます。

 特に検察側の立証の方針が、例えばもっと広がるということがあるかもしれませんけれども、ある程度固まると、裁判所が採用するかどうかは別にして、最大限、さっき1月10日というふうにいいましたけれども、そこの段階で、もし検察官が裁判所の要望のとおり、この立証の範囲での証拠調べということに決まれば、最大限度、不採用は別にして、検察官の立証方針が決まるかなというふうに思いますので。

 それに対して、弁護人の方でも証拠請求されるのであれば、なるべく早い段階で証拠請求をしていただければと思います。請求をお願いしたいというふうにお願いしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、一応公判期日としては、次回、1月25日午前10時から429号法廷で、これは○○さんの証人尋問を行います。それからあとは、期日を調整した上で、期日外で被害者の証人尋問を申請するということに決定することにいたします。

 本日はここまでといたします。


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(3)18.12.20第二回公判、速記録

(801番から1200番まで)

801.○証人 人数は違います。

802.○弁護人2 もっと多い人を書いたということですか。

803.○証人 はい、そうです。

804.○弁護人2 それは大体どのくらいの人を書いたかというのは覚えていますか。

805.○証人 大体は覚えています。

806.○弁護人2 甲4号証に添付されている再現現場見取り図、先ほど検察官が示されたものと同じものですが、その中で、ちょっと邪魔になると考えたので、長さをはかっている線であるとか、その数字を消したものを示したいのですが。

807.○神坂裁判長 ちょっとそれを検察官に示してください。長さを消してあるそうです。

808.○小出検察官 こちらは入っていますけれども。

809.○弁護人2 それは邪魔にならないので。

810.○小出検察官 はい。

811.○弁護人2 こちらに、では黒のペンで、あなたがまず警察で説明したときに、どのように説明したかという人物の配置というのを、今覚えている限りで書いてもらえますか。

812.○証人 はい。

813.○弁護人2 まずあなたはどれですか。

814.○証人 これです。

815.○弁護人2 「私」というふうに書いてもらっていいですか。

816.○証人 はい。

817.○酒井弁護人 それから、あなたと、あなたの位置から、被害者とされる女性はどれですか。それは先ほどと同じで「V」で書いてもらえますか。

818.○証人 はい。

819.○弁護人2 それから、あなたが被害者に痴漢を働いているというふうなのを見たという男性はどれですか。それを「A」にしてもらえますか。

820.○証人 はい。

821.○弁護人2 あと、あなたとその被害者と被告人との間にいたというのが女性ですか。

822.○証人 はい。

823.○弁護人2 それは「女」というふうに書いてください。

824.○証人 はい。

825.○弁護人2 そのほか性別のわかる人はいますか。

826.○証人 はい。

827.○弁護人2 それも性別を書いてください。

828.○証人 はい。

829.○弁護人2 これは子供ですか。

830.○証人 はい。

831.○弁護人2 子供の「子」でいいです。男か女かは覚えてないですか、子供は。

832.○証人 女の子だったという記憶です。

833.○弁護人2 これは大体座席の位置なんかもわかると思いますけれども、そのとおりで大体間違いないですか。

834.○証人 はい。

835.○神坂裁判長 ちょっとそこまででよろしいですか。

836.○酒井弁護人 はい。

837.○神坂裁判長 はい、結構です。

838.○小出検察官 こちらもよろしいですか。

839.○弁護人2 はい。

840.○神坂裁判長 確認させてもらいたいんですけれども、今記載したのは、あなたが警察でこのように書いたと思うという記憶に基づいて記載したと聞いてよろしいですか。

841.○証人 はい、そうです。

842.○神坂裁判長 そういうことですね。

 はい、どうぞ。

843.○弁護人2 それでは質問を続けますが、そのとき、警察で書いてからきょうまで844.の間に、その警察で書いた図面というのは、あなたは見たことがありますか。

845.○証人 見たという記憶はありません。

846.○弁護人2 今はもうこういうふうな人がいたということをあなた自身は覚えてないんですか。

847.○証人 この程度であれば覚えています。

848.○弁護人2 このぐらいの人がいたのを覚えていますか。

849.○証人 はい。

850.○弁護人2 先ほど向きを書いてもらった人以外の人、つまり、この「私」と間にいる女の人と被告者以外の人が、どちらを向いていたかというのを今覚えていますか。

851.○証人 ちょっとわからないです。

852.○弁護人2 個別に聞いて、例えばあなたと反対側のドアの近くにいる、図の中で、2人男の人がいますけれども、その右側の男の人、この人がどちらを向いていたかというのは覚えていますか。

853.○証人 ちょっと覚えていません。

854.○弁護人2 左側の人も覚えてないですか。

855.○証人 はい。

856.○弁護人2 この右側の男の人というのは、スーツを着ていたかどうかというのは覚えていますか。

857.○証人 スーツを着ていました。

858.○弁護人2 左側の男の人はどうですか。

859.○証人 スーツを着ていました。

860.○弁護人2 どんな色のスーツとか、そういうことは覚えていますか。

861.○証人 それは覚えてないです。

862.○弁護人2 そこまでは覚えてないと。

863.○証人 はい。

864.○弁護人2 スーツを着ていたというのはサラリーマン風なんですか。

865.○証人 はい、そうです。

866.○弁護人2 今確認した人の位置というのは、どの時点での位置ということになるんですか。つまり、電車に乗った後、あなたが女子高生と男性というのを認識した時点とか、あるいはその後、痴漢行為を確認した時点であるとか、あるいは女子高生がその痴漢行為について声を上げた後の時点、それはどの時点ということになるのでしょうか。

867.○証人 この構成は余り始終変わらなかったように思います。

868.○弁護人2 基本的に電車に乗っている間はこの位置ということですか。

869.○証人 はい、そうです。

870.○弁護人2 自分の前であるとか、あるいは注目していたというその被害者あるいは被告人以外の人の場所というのを覚えていたというのは、何か理由があるのですか。

871.○証人 おじさんの後ろにいた女性に関しては、母親と子供連れだったので、その会話は聞こえてきたのは覚えています。詳しい内容までは覚えていません。私の斜め後ろにいる女性については、入ってくるときにちらっと見えたというのと、余りぶつからないように距離をはかろうとしたという記憶はあります。反対側のドアの近くにいる男性については、自分がそちらの方を向いていたので見えました。

872.○弁護人2 そのほかにあなたの位置から見えたけれども、覚えていない人とか、あなたの位置から見えなかったけれども、いた人というのもいるんですか。

873.○証人 はい、大勢いると思います。

874.○弁護人2 ドアとドアの間のスペースといいますか、座席がないところがありますよね。

875.○証人 はい。

876.○弁護人2 この部分には何人ぐらいの人がいたというような感じですか。

877.○証人 私の後ろにもしかしたら人がいたかもしれませんが、余り覚えていません。

878.○弁護人2 全部で何人ぐらいいたかもわからないと。

879.○証人 はい。

880.○酒井弁護人 では、事件の内容についてお聞きしますけれども、まずこの事件、電車の中で痴漢の事件を見るまでというのは、被害者の女性というのはあなたは見たことがありますか。

881.○証人 電車に乗る前に、女子高生がいるなというのは気づいていました。

882.○弁護人2 あなたより前にいたわけですか。

883.○証人 はい。

884.○弁護人2 その人、女子高生がいるなと思った女子高生と、今回乗った女子高生が同じ人かどうかはわからないですか、被害に遭った女性。

885.○証人 正確にはわからないです。

886.○弁護人2 あなたはほかには、この車両のあなた付近には、この被害に遭ったという女子高生以外の女子高生が乗っているというのは何か知っていますか。

887.○証人 知りません。

888.○弁護人2 電車に乗る前にその女子高生を見たという以前は見たことはないんですか。

889.○証人 何をでしょうか。

890.○弁護人2 その女子高生。

891.○証人 見ていません。

892.○弁護人2 その日初めて見た人ということですか。

893.○証人 はい、そうです。

894.○弁護人2 それから、あなたが警察や検察庁で話していたときは、被害者の後ろにいた男性というのがいると思うのですけれども、それが今回被告人であるという話だったと思うのですけど、あなたは、その後ろにいる男性というのは、初めてこの男性がいるなと認識したのはいつですか、電車の中で。

895.○証人 それは電車に乗って間もなくです。

896.○弁護人2 その男性が電車に乗る前であるとか、あるいはあなたが乗ったとき、既に乗っていたとか、そういうことはわかりますか。

897.○証人 わかりません。

898.○弁護人2その男性を最初に見たとき、つまり、被害者の後ろにいて、痴漢行為をしているのではないかとあなたが最終的に思った人、その男性を初めて見たとき、あなたがその男性を最初に見て、容姿とか姿形について何か記憶に残っていることというのはありますか。

899.○証人 はい、あります。

900.○弁護人2 どんなことですか。

901.○証人 重心が右に傾いていて変な格好というか、変な格好をしているなというふうに思いました。

902.○弁護人2 服装や髪型とか、そういうことでは何か記憶に残っていることはありますか。

903.○証人 服装はスーツを着ているというぐらいで、特に記憶はありません。

904.○弁護人2 先ほどの重心が右に傾いているというお話なんですが、いまいちイメージができないんですけれども、体自体が傾いているのですか。

905.○証人 やや傾いていました。

906.○弁護人2 やや。

907.○証人 はい。

908.○弁護人2 話がまた飛ぶんですけれども、先ほどの主尋問の中で、あなたがドアからドアにかけてのつり革を持っていたという話だったのですけれども、それはこの電車909.の中のドアとドアの間の部分というのは、まず、つり革が座席と座席の間にあるんですよね。

910.○証人 はい。

911.○弁護人2 それから座席と座席というのもよくわからないのですけれども、ドアと並行にある部分と、それからドアとドアの間に垂直というか、ドアに対して垂直にあるつり革とある。あなたが持っていたというのはその垂直にあるつり革ですか。

912.○証人 はい、そうです。

913.○弁護人2 要はドアとドアに対して垂直に並んでいるつり革、そのつり革も幾つかあると思うのですけれども、どのあたりの位置というのは覚えていますか。

914.○証人 一番乗車口に近いものです。

915.○弁護人2 あなたはドアに対して全く並行にというか、入ってきたドアに背を向けて立っていたということですか。

916.○証人 はい、そうです。

917.○弁護人2どちら側かに斜めになっていたということはないんですか。つまり、ちょっと進行方向に向いているとか、あるいはちょっと進行方向に対して後ろを向いているとか、そういうことはないですか。

918.○証人 なかったと思います。

919.○弁護人2 進行方向に対して真横ということですか。

920.○証人 はい。

921.○弁護人2 それから、先ほどあなたと被害者、あるいはその後ろにいた男性との間にいる女性について、顔はよく見てないというお話だったと思うのですけれども、これはあえて見ていなかったということなんですか。つまり、見えない位置にあったのか、全く見てなかったのかという意味では、どちらが正しいんでしょうか。

922.○証人 のぞき込むようなことはしませんでした。側面は見えたと思いますが、顔の詳しい感じがわかるような位置ではありませんでした。

923.○弁護人2 あなたの右前方に立っているんですよね。

924.○証人 はい。

925.○弁護人2 あなたの位置との関係でいうと、あなたの方には左肩を向けているような感じなんですか。

926.○証人 そうだと思います。

927.○弁護人2 図面では書いてもらったのですけれども、あなたとその女性との距離というのはどのくらい離れているのですか。例えば女性の左肩とあなたの体の一番近い部分、これはどのくらい離れていたのですか。

928.○証人 数十センチだと思います。

929.○弁護人2 数十センチというと、かなり幅が広いと思うのですけれども、例えば今いる私の位置とあなたの位置よりも近いですか。

930.○証人 近いです。

931.○弁護人2 もっと近いと。

932.○神坂裁判長 それではわかりません。

933.○弁護人2 済みません。そうすると、例えば私のひじから手の先までという部分、このぐらいというよりもっと近いですか。

934.○証人 ……。

935.○小出検察官 済みません。ちょっとはかっていただかないと。

936.○神坂裁判長 済みません、ちょっとよろしいですか。そういう不確定な位置でやるとあれですから、今あなたが座っている証言台の一番前のふち、前側のふちがありますよね。

937.○証人 はい。

938.○神坂裁判長 その位置よりも近いですか。

939.○証人 女性の方が近いですね。

940.○神坂裁判長 もっと近いと。

941.○証人 はい。

942.○神坂裁判長 そうすると、今の位置を計測してもらえますか。

943.○裁判所職員 ちょうど70センチです。

944.○神坂裁判長 70センチ。もう少し近いんですね。

945.○証人 はい。

946.○神坂裁判長 それを基準にして、半分くらいとか、3分の2くらいとか、あるいはもっと近いとかいえますか。

947.○証人 このあたりだったと思います。肩がここら辺にあるということです。

948.○弁護人2 ここというのはここですか。

949.○証人 そうです。この真っすぐになっているところ。

950.○神坂裁判長 証言台の肩があったと思われる付近の位置に指を置いてもらえますか。

951.○証人 はい。

952.○神坂裁判長 じゃ、証人の体からの長さを計測してください。

953.○小出検察官 右肩から。

954.○神坂裁判長 右。

955.○小出検察官 わかりませんけれども、弁護人の尋問だと思いますので、どこからはかってくださいとかいえばいいのではないかと思います。

956.○神坂裁判長 弁護人の方から指示してもらえますか。

957.○弁護人2 はい。まずあなたがこちらを向いているときに、女性の左肩というのはどこら辺にあったということですか。

958.○証人 ここら辺です。

959.○弁護人2 この辺でもうさわれるということですか。

960.○証人 そうです。

961.○弁護人2 指先ですか。手のひらですか。

962.○証人 手のひらです。

963.○酒井弁護人 手のひらのあたり。このあたり。

964.○証人 はい。

965.○弁護人2 ここを計測してもらっていいですか。要はあなたのネクタイのあたり、ネクタイからの距離、ネクタイの結び目の位置からの距離をちょっと計測してください。

966.○裁判所職員 40センチです。

967.○弁護人2 40センチぐらい。あなたの体の中心ぐらいから40センチぐらい離れたところに肩があったということですね。

968.○証人 はい。

969.○弁護人2 あなたに対しては大体45度ぐらいの角度にいたということですか。

970.○証人 はい、大体です。

971.○弁護人2 被害者というのはあなたの真っ正面にいたのですか。

972.○証人 ほぼ真っ正面です。

973.○弁護人2 ほぼというと、どちらかにずれているということですか。

974.○証人 自分の中心線から比較して多少前後というか左右はあると思います。

975.○弁護人2 大体真っ正面ということですか。

976.○証人 はい。

977.○弁護人2 右側にずれているとか、左側にずれているというのははっきりしない。

978.○証人 そうですね。

979.○弁護人2 被害に遭った方というのは、あなたに対しては真横を向いているということになるんですか。

980.○証人 はい、そうです。

981.○弁護人2 もっと正確にいうと、この図だと、あなたの左側を向いている。

982.○証人 はい。

983.○弁護人2 あなたの左側を向いて真横に立っているということですか。

984.○証人 はい。

985.○弁護人2 そうすると、被害者はあなたに対して右肩を向けている。

986.○証人 左。

987.○弁護人2 失礼。左肩を向けて立っているということですか。

988.○証人 はい。

989.○弁護人2 その距離というのは大体わかりますか、どのくらいというのは。手を伸ばせば届くぐらいですか。

990.○証人 届きはしないと思います。

991.○酒井弁護人 届かない位置。先ほどはかったここの証言台の一番前、ここよりも遠いですか。

992.○証人 そこら辺じゃないでしょうか。

993.○弁護人2 このあたりに肩があったぐらい。

994.○証人 そうですね。はい。

995.○弁護人2 先ほどはかったのと大体でいいんで。

996.○神坂裁判長 70センチ。

997.○弁護人2 ええ。

998.○神坂裁判長 もう一回はかりましょうか。

999.○弁護人2 ええ。

1000.○神坂裁判長 では、もう一度。

1001.○弁護人2 またネクタイの結び目から証言台の前の端。ちょっと離れましたかね、さっきよりも。

1002.○小出検察官 体勢は変わりますからね、多少は。

1003.○弁護人2 今の最初のいる位置で、この辺ということで問題ないですか。

1004.○証人 はい。

1005.○弁護人2 大体。

1006.○証人 はい。

1007.○小出検察官 今、目盛りでいいますと。

1008.○神坂裁判長 目盛りは。

1009.○弁護人2 77センチとなっていますけれども、このぐらい?まあこのぐらいというか、このぐらいの位置。

1010.○証人 はい。

1011.○弁護人2 そういう間隔。

1012.○証人 はい。

1013.○神坂裁判長 センチは、77センチが正確ということです。

1014.○弁護人2 はい。そうすると、あなたとその被害者や被告人との間にいた女性というのは、被害者の方を向いていたということでいいですか、向きとしては。

1015.○証人 まあそっち側だと思います。

1016.○弁護人2 そっちの方を向いていたと。この女性がこの事件については何か気づいた様子とか、そういうのはあなたはわからないですか。

1017.○証人 はい。

1018.○弁護人2 それから、その被害に遭った女性の後ろにいた男性について、あなたはその男性の全身が見えたんですか、上から下まで。

1019.○証人 いえ、全身が見えたわけではありません。

1020.○弁護人2 全身は見えてない。どこから見えたのでしょうか。

1021.○証人 上半身は見えました。

1022.○弁護人2 上半身というと、どこですか。腰か肩か胸か、どこから見えたのですか。

1023.○証人 女子高生とかぶっている部分もあるので、正確にここからというのはちょっといいにくいのですが。

1024.○弁護人2 肩は見えましたか。

1025.○小出検察官 肩というのは左肩という意味ですか。

1026.○弁護人2 左肩でもいいですし。左肩は見えましたか。

1027.○証人 左肩は余り記憶にありません。

1028.○弁護人2 覚えてない。右の肩はどうですか。

1029.○証人 見えました。

1030.○弁護人2 右の肩は見えた。左肩というのはあなたから見て近い方の肩ですね。

1031.○証人 はい、そうです。

1032.○弁護人2 近い方の肩は見えなかったと。

1033.○証人 見えていたかもしれませんけれども、余り注意はしてなかったので、記憶にはありません。

1034.○弁護人2 記憶にない。被害者の女性の後ろにいた男性というのは、やはり被害者の女性と同じ方向を向いていた、全く同じ。

1035.○証人 はい、そうです。

1036.○弁護人2 というと、あなたの体の向きに対して垂直ということになるんですか。

1037.○証人 ……。

1038.○弁護人2 あなたが前を向いているのに対して、位置が違いますけど、方向としては前。

1039.○証人 はい、そうです。

1040.○弁護人2 あなたと被害者とされる女性やその後ろにいた男性との間には、その女性以外にはだれもいなかった。

1041.○証人 はい、そうです。

1042.○弁護人2 あなたからは、被害者の女性の全身というのは、やはり見ようと思えば全身見えるような位置だったのですか。

1043.○証人 ……。

1044.○弁護人2 例えば足の先から頭まで。

1045.○証人 足の先は記憶にないんですが、ほぼ見えたと思います。

1046.○弁護人2 先ほど被害者の女性の後ろにいた男性について、女子高生とかぶっている部分があって見えないというのがありましたけれども、かぶっているというのはどういう意味ですか。

1047.○証人 密着していたために隠れているということです。

1048.○弁護人2 女子高生の陰になっていて見えない、男性が。

1049.○証人 はい、そうです。

1050.○弁護人2 それから被害者の左の腰からお尻にかけて、体の側面をさわっているのが見えた。

1051.○証人 はい。

1052.○弁護人2 さわっている手というのは、手のどの部分が見えたか。指先からどこまでか。指先は見えないか。

1053.○証人 はい。

1054.○弁護人2 指先は見えた。

1055.○証人 指先の手と、あと手の甲と、あと袖口も見えました。

1056.○弁護人2 袖口が見えるぐらいで、それより先、ひじまでとかは見えない。

1057.○証人 ひじの部分に関しては、前に立っている女性がいたので、余りよく見えなかったです。

1058.○酒井弁護人 袖口ぐらいまでは見えたということですか。

1059.○証人 はい。

1060.○弁護人2 さわっていたという状態なんですけれども、さわっていたというのは、被害者とされる女性の体の側面に手が触れているということですか。

1061.○証人 はい、そうです。

1062.○弁護人2 それ以上にその手が動いているとか、あるいは女子高生、被害者の女性の体をなぜているとか、そういうものは見たことがありますか。

1063.○証人 自分が見ている中ではありません。

1064.○弁護人2 ただ触れている。

1065.○証人 はい。

1066.○弁護人2 動いたりはしていない。

1067.○証人 はい。

1068.○弁護人2 それから、あなたが見たその手ですけれども、その手は要は、指を全部真っすぐに伸ばしたような状態なんですか。

1069.○証人 はい、そうです。

1070.○弁護人2 指先はどちらというのはおかしいですけど、地面に対してどういう方向を向いていたかというのは覚えていますか。つまり、真横なのか、真下なのか、それとも斜めなのか。

1071.○証人 真下ではありませんでした。

1072.○弁護人2 真下ではないというのは。

1073.○証人 正確に横か斜めかというのは覚えていませんけど。

1074.○弁護人2 斜めだったのではないかということですか。

1075.○小出検察官 今、真横か斜めかわからないとおっしゃったんです。

1076.○弁護人2 横か斜めかはわからない。

1077.○証人 はい、詳しくは記憶してないです。

1078.○弁護人2 女子高生の体の側面に、要は手のひらをこのままつけている。要は下をつけているとかじゃなくて、手のひらを横につけているということですかね。

1079.○証人 はい、そうです。

1080.○弁護人2 それで体の側面の腰からお尻にかけてというのはちょっとわからなかったのですが、手のひらが触っている場所は体の真横あたりですか。

1081.○証人 ……。

1082.○弁護人2 あなたが見たとき。

1083.○証人 女子高生の側面です。

1084.○弁護人2 側面。そのあたりに手のひらがあった。

1085.○証人 はい、そうです。

1086.○弁護人2 そうすると、指はもうちょっと前になるんですか。

1087.○証人 そんなに前には出ていない。

1088.○弁護人2 それから、その手が見えたことについては、間に立っていた女性の左側というか、左側から見えたということだったんですか。

1089.○証人 はい、左側にもスペースがありましたし、左の肩越し、上からでも十分見えました。

1090.○弁護人2 肩の上から見えたというのは、手が見えたんですか。

1091.○証人 はい、そうです。

1092.○弁護人2 袖とかじゃなくて、手が肩の上から見えたと。

1093.○小出検察官 手というのはどこ。

1094.○弁護人2 手の甲です。

1095.○証人 手の甲、それは一体として見えていました。

1096.○弁護人2 それは肩の上から見えたと。

1097.○証人 見えました。

1098.○弁護人2 肩の上からも動きが見えたというのは、あなたが見る位置を変えているんですか。

1099.○証人 見る位置は変えていません。

1100.○弁護人2 それから、あなたが見た女性、被害者とされている女性、女性の前というのはだれがいましたか。

1101.○証人 はい、人がいました。

1102.○弁護人2 それは女性のすぐ前ということですか。

1103.○証人 はい、そうです。

1104.○弁護人2 先ほども書いてもらった図面にこれを書いてもらうことはできますか。

1105.○証人 はい。

1106.○弁護人2 どの位置にいたか、丸で示してもらっていいですか。

1107.○証人 真っ正面か、ややずれているのか、わからないですけれども。

1108.○弁護人2 真っ正面かずれているかはわからないけれども、前に人がいたと。

1109.○証人 はい。

1110.○弁護人2 この範囲からこの範囲というのを、丸を1つ書いてもらってもいいですか。大体このくらいと。

1111.○証人 はい。

1112.○弁護人2 大体このくらいの位置というふうに。

1113.○証人 余り記憶にないんですが、こういった感じではないかと思います。

1114.○弁護人2 その人はどちらを向いていたか覚えていますか。

1115.○証人 後ろだと思いますけれども、確かではないです。

1116.○弁護人2 進行方向を向いていたということですか。

1117.○証人 はい。

1118.○弁護人2 はっきり覚えてない、よくわからないということですね。

1119.○証人 はい。

1120.○弁護人2 わかりました。ごらんになりますか。

1121.○神坂裁判長 はい。

1122.○小出検察官 よろしいですか。

1123.○弁護人2 はい、どうぞ。

 それから、この電車の中では、座席の前というのも人が立っていた状態ですか。

1124.○証人 はい、そうです。

1125.○弁護人2 大体それはもう埋まるというか、特にあいているというのはなくて。

1126.○証人 そのように記憶しています。

1127.○弁護人2 そういう記憶だと。今書いてもらった被害者の前にいた人というのは、座席の前のつり革につかまっている人ではないんですか。

1128.○証人 ちょっとそれはわからないです。

1129.○弁護人2 それから、最初にこの女子高生の左の側面、体の側面に男の人の手が触れているというのに気づいたのは、電車が出発してからどのくらいたってからですか。

1130.○証人 自分の感覚で1~2分ぐらいだったと思います。

1131.○弁護人2 1~2分たってから、それに気づいた。

1132.○証人 はい。

1133.○弁護人2 その後、あなたが見ていた時間がさらに1~2分。2分くらい。

1134.○小出検察官 先ほどは2分くらいという証言をされました。

1135.○弁護人2 あなたが、最初はどうかわからなかったけれども、その後、痴漢だと確信したというふうなお話がありましたけれども、それはその手がずっと被害者の体の左の側面についていたからということなんですか。

1136.○証人 はい、そうです。

1137.○弁護人2 それから、被害者の後ろにいた男性の手、両手が前の方に出ているというお話がありましたけれども、男性の手というのはどこまで見えたんですか。肩は見えたんですか。先ほどの話だと右肩は見えたと。

1138.○証人 右肩は見えました。

1139.○弁護人2 右肩から右手の先はどこまで見えたんですか。

1140.○証人 その先は見えませんでした。右の腕のつけ根ぐらい。

1141.○弁護人2 腕のつけ根ぐらい。

1142.○証人 はい。

1143.○弁護人2 左肩は見えた記憶はない。覚えてない。

1144.○証人 はい。

1145.○弁護人2 左手の方で見えたのは袖口から先ということですか。

1146.○証人 はい、そうです。

1147.○弁護人2 それから、被害者が声を上げるまで、痴漢の被害に遭っているということについて声を上げるまでの間というのは、あなたは被害者の顔を見たりしていたんですか。あるいは後ろにいる男性の顔を見たことはあったのですか。

1148.○証人 はい、ありました。

1149.○弁護人2 その左手、左側面に触れているという左手も見たりしたんですか。

1150.○証人 はい、そうです。

1151.○弁護人2 それは顔については、先ほど、要は自分が見詰めていることで、それに気づいてやめることを期待して見ていたというようなことがありましたけれども、左側面をさわっている手については、何か意図があって見ていたのですか。

1152.○証人 確信を持てない間については、もっとエスカレートした行為に発展したらまずいなというふうには思っていました。

1153.○弁護人2 注意して見ていたということですか。

1154.○証人 はい。

1155.○弁護人2 それから、被害者の後ろにいた男性というのは、少しうつろな目をしてぼーっとしていたということなんですか。

1156.○証人 はい。

1157.○弁護人2 どこを見ていたというのは記憶はないですか。

1158.○証人 車両の前方を見ていました。

1159.○弁護人2 前の方を見ていた。

1160.○証人 はい。

1161.○弁護人2 では、自分の前にいる女子高生を見ていたり、自分の手を見ていたりということはないんですか、あなたの見ていた範囲では。

1162.○証人 そうですね。

1163.○弁護人2 真っすぐ前を見ていた。

1164.○証人 真っすぐ前の方を見ていましたが、視点は定まっていないような感じでした。

1165.○弁護人2 それから、先ほどから右に重心がかかっているということなんですが、体全体としては前かがみであるとか、真っすぐ立っているとか、そういうのは何かありますか。

1166.○証人 多少ちょっと覆うような感じだったと思います。

1167.○弁護人2 覆うような感じ。

1168.○証人 はい。

1169.○弁護人2 被害者を覆っている。

1170.○証人 はい。

1171.○弁護人2 被害者の頭とその後ろにいる男性の頭というのは、どういう位置関係にあったのですか。真っすぐ並んで後ろにいるような。

1172.○証人 そこまで頭は接近していなかったと思います。

1173.○弁護人2 頭は接近していないと。

1174.○証人 はい。

1175.○弁護人2 位置関係としてはその男性と被害に遭った女性というのは真っすぐ並んでいるといったらおかしいのですけれども、男性の体の真ん前に同じ方向を向いて女性の体がある、そういうことですか。

1176.○証人 はい、そうです。

1177.○弁護人2 頭はそこまで接近してない。というのは、ただ、あなたの話だと、体が密着していたということですよね。

1178.○証人 はい。

1179.○弁護人2 体が密着して頭は離れていたということですかね。

1180.○証人 身長差があったので、そういうふうな感じでした。

1181.○弁護人2 どちらかというと、前かがみに。

1182.○証人 前かがみのように見えました。

1183.○弁護人2 それから、あなたは、その被害者というのは、声を上げた女性の後ろにいた男性が、きょうここにいる被告人だというふうにいわれたのですけれども、きょうここにいる被告人と、あなたが当日見たその人とは、何か違いがありますか。

1184.○証人 はい。

1185.○弁護人2 どこが違いますか。

1186.○証人 イメージとしては、当日は覇気がないようなイメージが。

1187.○弁護人2 そういう様子という以外、要は見た目ですね、格好であるとか、髪型であるとか、そういうものは何か違いがございますか。

1188.○証人 特に変わりはないと思います。

1189.○弁護人2 これと同じような感じですか。これというのは、こういう被告人と同じようなという感じですか。

1190.○証人 ネクタイはつけていました。

1191.○弁護人2 顔についてはどうですか。

1192.○証人 正直、眼鏡については、つけていたかつけていなかったかは覚えていません。

1193.○弁護人2 これと違うような眼鏡をかけているとかというのはわかりますか。

1194.○証人 眼鏡については余り記憶がありません。

1195.○弁護人2 それから、あなた自身は、被害者の後ろにいる男性というのは注意して見ていたわけですね、顔を。

1196.○証人 はい。

1197.○弁護人2 それは覚えている。

1198.○証人 はい。

1199.○弁護人2 それから、先ほど事件の後、警察に行く前、インターネットなんかでニュースを見たりしたということですけれども、そういうときに、被告人の顔をインターネットなんかで見たことはありますか。

1200.○証人 特にそのときの記事に写真がついてなかったように思いますが、よくわかりません。


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(2)18.12.20第二回公判、速記録

(401番から800番まで)

401.○証人 少しうつろな目をしていました。

402.○小出検察官 ぼうっとしたような感じですか。

403.○証人 はい、そうです。

404.○小出検察官 あなたはそのとき、おじさんの顔をはっきりと見たのですか。

405.○証人 はい、見ました。

406.○小出検察官 なぜあなたはそのとき、おじさんの顔をはっきりと見たのですか。

407.○証人 私が注視することで、おじさんの方がそういった行為をやめないかというふうに考えました。

408.○小出検察官 それで、おじさんの顔をじっと見たりもしたと、そういうことになるわけですか。

409.○証人 はい、そうです。

410.○小出検察官 あなたがその痴漢行為を目撃していた間、女子高生の方はどういう顔をしていたかわかりますか。

411.○証人 はっきりとは覚えていませんが、困惑したような表情をしていました。

412.○小出検察官 その間、女子高生があなたの方を見て、あなたも見て女子高生と目が合ったということもあったのですか。

413.○証人 はい、ありました。

414.○小出検察官 女子高生はどうしてあなたの方を見たんだと考えましたか。

415.○証人 助けを求めているんじゃないかという考えはありました。

416.○小出検察官 さて、あなたとしては、しばらくおじさんと女子高生の様子に注目していて、結局のところ、おじさんが女子高生に痴漢行為を働いているのに間違いないと確信したと、そういうことになるわけですね。

417.○証人 はい、そうです。

418.○小出検察官 それで、あなたはどうしたのですか。何か具体的な行動を起こしたりしましたか。

419.○証人 注意しようとは考えましたが、なかなかできずにいました。

420.○小出検察官 注意しようというのは、おじさんに注意しよう、やめなさいと注意しようと、そういうことですか。

421.○証人 はい、そうです。

422.○小出検察官 女子高生に声をかけて助けてあげようとか、そういうことは考えませんでしたか。

423.○証人 それもありました。

424.○小出検察官 実際にはそうはしなかったということですか。

425.○証人 はい、そうです。

426.○小出検察官 先ほども少し証言されましたけれども、おじさんの痴漢行為をやめさせるために、おじさんの顔をじっと見るというぐらいのことはされたんですね。

427.○証人 はい、そうです。

428.○小出検察官 ただ、それ以上に声をかけたり、具体的な行動として、おじさんに注意をしたり、女子高生を助けたりしたということはなかったと、そういうことになるわけですか。

429.○証人 はい、そうです。

430.○小出検察官 あなたとしては、痴漢行為だと確信したのに、なぜおじさんに注意したり、女子高生を助けたりしなかったのでしょうか。

431.○証人 注意したことで、相手が暴れしたりしたら嫌だなというふうには考えました。また、注意しても、女子高生の方が自分に賛同してくれなかったら困るなというふうにも考えました。

432.○小出検察官 今、女子高生が自分に賛同してくれなかったらということをおっしゃっていたのですが、あなたとしては、これは女子高生は、痴漢の被害に遭っているに違いないと確信していたわけでしょう。

433.○証人 はい。

434.○小出検察官 どうして女子高生が賛同してくれない可能性もあるというふうに考えたのですか。

435.○証人 痴漢されたことを恥ずかしがってなかなかいえずに、いえなくなってしまうといったことです。

436.○小出検察官 そういうことも考えると不安になったと、そういうことですか。

437.○証人 はい、そうです。

438.○小出検察官 あなたは、おじさんが女子高生に痴漢行為を働いたということに確信が持てないために、それで注意したり、助けたりすることができなかったということではなかったのですね。

439.○証人 はい、そうです。

440.○小出検察官 さて、その後、おじさんと女子高生はどうなったんですか。

441.○証人 女子高生の方からおじさんに対して抗議をするという形になりました。

442.○小出検察官 具体的には、その女子高生はどういう言動をとったということになりますか。

443.○証人 後ろに振り返って、最初の第一声はよく覚えていませんが、「何やっているんですか、子供の前で恥ずかしくないんですか」といったことをいっていました。

444.○小出検察官 そのほかに、女子高生がそのときにいっていたことで覚えていることはありますか。

445.○証人 その後続けて「次でおりてください」というようなことをいっていました。

446.○小出検察官 そういうことをいっているときの女子高生の声はどんな感じでしたか。

447.○証人 はっきりと毅然とした声でした。

448.○小出検察官 女子高生がそういう抗議をしているときに、ずっと毅然としたはっきりした声でいっていましたか。

449.○証人 最後の方は涙まじりでした。

450.○小出検察官 いい終わった後はどうでしたか。

451.○証人 泣き出してしまいました。

452.○小出検察官 一方、おじさんの方は、女子高生から抗議を受けてどうしたのですか。

453.○証人 女子高生が振り向いた直後、後ろの方に下がって、乗車したドアとは反対のドアの方を向きました。

454.○小出検察官 まず女子高生が振り返ったあたりで、おじさんの左手はどうなったんですか。

455.○証人 女子高生から離れました。

456.○小出検察官 それはそのあたりで痴漢行為自体は終わったと、そういうことになるわけですか。

457.○証人 はい、そうです。

458.○小出検察官 それからおじさんは、後ろに下がったり、あるいはドアの方に向いたりしたと、そういうことになるのですか。

459.○証人 はい、そうです。

460.○小出検察官 そのほかに、おじさんのそのころの言動で何か覚えていることはありますか。

461.○証人 右手だか左だか忘れましたが、顔の前に上げて、女子高生と距離をはかるような動きをしました。

462.○小出検察官 そのほか、おじさんの動きで、あるいは言動で覚えていることはありますか。

463.○証人 女子高生のいっている言葉に対してうなずくようなしぐさをしていました。

464.○小出検察官 女子高生に対しておじさんが何かいうといった場面はありましたか。

465.○証人 「わかったから」というようなことをいっていたと思います。

466.○小出検察官 それは女子高生が抗議をしているころの話ですか。

467.○証人 そうです。

468.○小出検察官 女子高生は抗議をして声を発した後、泣き出してしまったと、そういうことでしたね。

469.○証人 はい、そうです。

470.○小出検察官 それはどういう感じで、どちらの方を向いて、どんな感じで泣き出してしまったのですか。

471.○証人 抗議をしている場所で泣き出しました。

472.○小出検察官 泣き出した体勢というか、それはどんな感じだったのですか。顔を上げたまま涙をぼろぼろ流すとか、そういう感じですか。それともうつむいたり、顔を押さえたりとか、そのあたりはどうですか。

473.○証人 うつむいて顔を押さえていたと思います。

474.○小出検察官 女子高生が顔を押さえて泣き始めてからのおじさんの言動で何か覚えていることはありますか。

475.○証人 余り記憶にありません。

476.○小出検察官 余り記憶にないですか。

477.○証人 はい。

478.○小出検察官 泣き出してしまった女子高生の方におじさんが近寄っていったとかということはありませんでしたか。

479.○証人 女子高生が泣き出した位置から少し戻って、後ろの方に向いたときに、おじさんの方が近寄って、何か話しかけようとしたしぐさ、動きはありました。

480.○小出検察官 おじさんは女子高生に対して、自分は何もしてないんだとか、人違いだとか、そういうことはいっていませんでしたか。

481.○証人 そういった話の内容については聞き取れませんでした。

482.○小出検察官 その後おじさんや女子高生はどうなったんですか。

483.○証人 車両の前方の方から私服の男性があらわれて、女子高生に話しかけました。

484.○小出検察官 今、私服というふうにおっしゃったのですが、要はスーツとかそういうものではないということですか。

485.○証人 はい、そうです。

486.○小出検察官 スーツではない服装をしたということになりますか。

487.○証人 はい、そうです。

488.○小出検察官 その男性が女子高生に近づいて、それからどうなったんですか。

489.○証人 女子高生と幾つか言葉を交わしていました。

490.○小出検察官 その話の内容というのはわかりますか。

491.○証人 いえ、わかりません。

492.○小出検察官 女子高生はその男性に対してどういう態度をとっていましたか。

493.○証人 話している中でうなずいているようなしぐさは見えました。

494.○小出検察官 それから、どうなりましたか。

495.○証人 話しかけた男性がおじさんのネクタイをつかみました。

496.○小出検察官 その男性乗客はおじさんに何かいいましたか。

497.○証人 「逃げるな」みたいなことをいったように思います。

498.○小出検察官 「次の駅でおりるように」というようなことはいっていませんでしたか。

499.○証人 そういった内容もありました。

500.○小出検察官 それに対して、おじさんの方は、その男性乗客に対して何かいっていましたか。

501.○証人 「逃げないから」というようなことをいっていました。

502.○小出検察官 おじさんは、その男性乗客に対して、自分は何にもしてないんだとか、人違いなんだとか、そういうことはいっていませんでしたか。

503.○証人 そういった内容については聞こえませんでした。

504.○小出検察官 少なくともあなたが聞いている範囲では、そういうことは聞こえなかった、そういうことですか。

505.○証人 はい、そうです。

506.○小出検察官 あなた自身は、そのとき女子高生に声をかけたり、おじさんに声をかけたり、あるいはおじさんのネクタイをつかんだ男性乗客に声をかけたり、そういうことはしなかったのですか。

507.○証人 はい、しませんでした。

508.○小出検察官 なぜしなかったのですか。

509.○証人 女子高生の方から注意したということで、現場を見ていながら何もできなかった自分が、体裁が悪いと感じました。また、男性が助けに入ったことで、もう大丈夫かなといった感じにはなりました。

510.○小出検察官 おじさんの態度についてはどうでしたか。

511.○証人 自分の感覚では、したことを認めているようなイメージは受けました。

512.○小出検察官 それもあって大丈夫なんじゃないかと思った、そういうことになるのですか。

513.○証人 はい、そうです。

514.○小出検察官 ただ、あなたとしては、そのとき、場合によっては痴漢行為の目撃者としてみずから名乗り出てやろうということも考えていたのですか。

515.○証人 そういう考えはありました。

516.○小出検察官 例えばどういうことを考えたのですか。

517.○証人 痴漢したことに対して否定をした場合です。

518.○小出検察官 それはそのおじさんが、自分はやっていないんだとかっていい出したらということですか。

519.○証人 はい、そうです。

520.○小出検察官 いい出したらどうしようと思っていたのですか。

521.○証人 やはり自分は見ていたということで名乗り出ようとは考えました。

522.○小出検察官 ただ、実際には、そういう場面というのは現実には起こらなかったと、そういうことになるわけですね。

523.○証人 はい、そうです。

524.○小出検察官 その後、電車は品川駅を出てから10分ぐらいで京急蒲田駅に到着しましたね。

525.○証人 はい、そうです。

526.○小出検察官 電車が京急蒲田駅に到着した後、女子高生やおじさん、あるいはおじさんのネクタイをつかんだ男性乗客、この人たちはどうなったんですか。

527.○証人 京急蒲田駅でおりていきました。

528.○小出検察官 痴漢行為を働いていたおじさんは、どういうふうにして電車からおりていきましたか。

529.○証人 ネクタイをつかまれたままおりていきました。

530.○小出検察官 当然そのネクタイをつかんでいた男性乗客も、そこで一緒に電車からおりていった、そういうことになるわけですね。

531.○証人 はい、そうです。

532.○小出検察官 女子高生はどういうふうに電車をおりていったか覚えていますか。

533.○証人 それは覚えていません。

534.○小出検察官 ただ、京急蒲田駅で女子高生がおりたことは間違いないですか。

535.○証人 はい。

536.○小出検察官 それはどうしてわかるのですか。

537.○証人 その後の車内に女子高生がいなかったからです。

538.○小出検察官 あなた自身は、京急蒲田駅で電車をおりたりはせずに、そのまま電車に乗っていたのですか。

539.○証人 はい、そうです。

540.○小出検察官 おじさんやそのネクタイをつかんでいた男性乗客、その人たちは、電車をおりてからどうなったかということは、電車の中からある程度見えましたか。

541.○証人 はい、見えました。

542.○小出検察官 あなたが見た限りで結構なんだけれども、どういうことがありましたか。

543.○証人 電車をおりた直後のホームで、おじさんが逃げるようなそぶりをした形になりました。

544.○小出検察官 具体的にいうと、ネクタイをつかんでいた男性乗客はどちらの方へ行こうとしたのですか。

545.○証人 電車の進行方向と同じ方向に移動していました。

546.○小出検察官 それに対しておじさんの方はどうしようとしたのですか。

547.○証人 体勢がその反対方向に崩れているような感じでした。

548.○小出検察官 男性乗客はおじさんに何かいうような場面はありましたか。

549.○証人 「逃げるな」というようなことをいっていました。

550.○小出検察官 そのあたりまでは見ていたと、そういうことになるわけですか。

551.○証人 はい、そうです。

552.○小出検察官 その後、電車は京急蒲田駅を出たのですね。

553.○証人 はい、そうです。

554.○小出検察官 そしてあなたは、その電車にそのまま乗って、金沢文庫駅まで帰ったと、そういうことになるわけですね。

555.○証人 はい、そうです。

556.○小出検察官 あなたは電車が京急蒲田駅を出た後、どういうような気持ちでその電車に乗っていたのですか。

557.○証人 自分が注意できなかったことに対して後悔していました。

558.○小出検察官 それで、あなたはどうしたのですか。

559.○証人 友人に、起きたことをメールしました。

560.○小出検察官 その後悔の気持ちを紛らわそうとしたと、そういうことですか。

561.○証人 はい、そうです。

562.○小出検察官 携帯電話を使ってお友達に電子メールを送ったと、そういうことですね。

563.○証人 はい、そうです。

564.○小出検察官 お友達というのは何という名前の人ですか。

565.○証人 ○○○です。

566.○小出検察官 ○○さんの字は、○○は普通の○○で、○さんの○というのはどういう字を書きますか。

567.○証人 「○○」の「○」です。

568.○小出検察官 あなたとはどのような関係にあるお友達ですか。

569.○証人 高校からの友人です。

570.○小出検察官 そのとき、あなたがお友達に送信した電子メールの内容はどのようなものだったのですか。

571.○証人 電車の車内で痴漢があったこと、自分がそれを見ていたこと、自分がそれを注意できなかったことです。

572.○小出検察官 それを後悔しているんだというような内容だったと、そういうことですか。

573.○証人 はい、そうです。

574.○小出検察官 あなたがそのメールを送ったのは、その日、京急蒲田駅から金沢文庫駅まで帰る電車の中でのことだったのですか。

575.○証人 はい、そうです。

576.○小出検察官 そのメールを送ったのは、電車がどのあたりを走っているころですか。

577.○証人 横浜駅に差しかかっているあたりだと思います。

578.○小出検察官 その辺は、記憶ははっきりしていますか。

579.○証人 はっきりと横浜あたりだとは覚えていませんが、大体そのあたりだった気がします。

580.○小出検察官 その程度の記憶ですか。

581.○証人 はい。

582.○小出検察官 そのお友達からは、すぐにメールの返信がありましたか。

583.○証人 はい、ありました。

584.○小出検察官 お友達からのメールの内容はどういうものだったのですか。

585.○証人 自分が打った内容に対して慰めるというような内容でした。

586.○小出検察官 もう少しだけで結構ですが、具体的にいうと、どういうふうにして慰めていた内容だったのですか。

587.○証人 自分が、友人が実際その現場にいても、注意できるかわからないといった内容でした。

588.○小出検察官 本日請求をして取り調べをいただきました甲24号証から31号証までを示します。同じものですので。

 これらの写真が何であるかわかりますか。

589.○証人 はい。

590.○小出検察官 何ですか。

591.○証人 私の携帯電話とメールです。

592.○小出検察官 あなたの携帯電話とメールということですが、それはこの9月13日、あなたが電車の中からお友達に送ったメール、あるいはそれに対してお友達から返信されてきたメールが写っていると、そういうふうに聞いてよろしいですか。

593.○証人 はい、そうです。

594.○小出検察官 まず甲24号証を示しますが、これはあなたの携帯電話を撮影したものですね。

595.○証人 はい、そうです。

596.○小出検察官 次に、甲25号証、26号証、27号証、28号証を示しますけれども、この4つですけれども、これはあなたがお友達に送信した電子メールの内容画面を撮影したものですね。

597.○証人 はい、そうです。

598.○小出検察官 その表示によれば、9月13日の2239分に、○○さんあてに送られたメールのようですが、それで間違いありませんか。

599.○証人 はい、そうです。

600.○小出検察官 そのとき送ったメールの内容もこのとおりだったわけですね。

601.○証人 はい、そうです。

602.○小出検察官 さらに甲29号証、30号証、31号証を示しますが、これらはその後、お友達からあなたへと返信された電子メールの内容画面を撮影したものですね。

603.○証人 はい、そうです。

604.○小出検察官 この表示によれば、9月13日の2255分に○○さんから送られてきたというもののようですが、それで間違いないですか。

605.○証人 はい、そうです。

606.○小出検察官 これらの電子メールは、9月13日以降、現在まで、ずっとあなたの携帯電話にそのデータが保存されたままになっているのですか。

607.○証人 はい、なっていたと思います。

608.○小出検察官 もちろん、これらのメールのデータの内容を、後から書きかえたり、つけ加えたり、一部削除したというようなことは一切ありませんね。

609.○証人 はい、していません。

610.○小出検察官 これらの今見ていただいた写真、この写真の撮影は、いつ、どこで、だれが行ったものかわかりますか。

611.○証人 はい、わかります。

612.○小出検察官 いつ、どこで、だれが行ったことですか。

613.○証人 1218日に地方検察庁で上山検事が撮影したものです。

614.○小出検察官 あなたもその場所に居合わせたと、そういうことになりますね。

615.○証人 はい、そうです。

616.○小出検察官 さて、結局のところ、あなたは9月13日の夜、電車の中で痴漢行為を目撃したんだけれども、その場では、みずから名乗り出たりしなかったということでしたね。

617.○証人 はい、そうです。

618.○小出検察官 しかし、その後、あなたは警察に、自分が目撃者だと名乗り出て、捜査に協力をしたのですね。

619.○証人 はい、そうです。

620.○小出検察官 その経緯を教えてもらいたいのですけれども、まず翌日の9月14日、どういうことがあったのですか。

621.○証人 友人からメールが来ました。

622.○小出検察官 どういう内容のメールでしたか。

623.○証人 きのうの事件の犯人が植草元教授じゃないかといった内容です。

624.○小出検察官 それで、あなたはどうしましたか。

625.○証人 最初はそうなのかなといった程度で返しました。

626.○小出検察官 あなた自身で、例えばテレビを見たり、インターネットで調べたりして、そうなのかどうか調べたりしたのですか。

627.○証人 はい、しました。

628.○小出検察官 どうしたのですか。

629.○証人 インターネットでヤフーニュースを見ました。

630.○小出検察官 それは9月14日に見たということですか。

631.○証人 はい、そうです。

632.○小出検察官 どういうことが記事として載っていましたか。

633.○証人 13日に京急の電車で痴漢が発生したこと、その犯人、捕まったのが植草元教授だったことが書いてありました。

634.○小出検察官 そのときに、その犯人とされている植草元教授が、事件のことについてどういうふうにいっているかというようなことについての記事が載っていましたか。

635.○証人 はい、ありました。

636.○小出検察官 どういうふうに書かれていましたか。

637.○証人 覚えていないといったことをいっていると書いてありました。

638.○小出検察官 その後、さらにインターネットなどで、事件についての報道を見るというような機会がありましたか。

639.○証人 はい、ありました。

640.○小出検察官 いつありましたか。

641.○証人 その翌日です。

642.○小出検察官 9月15日ですね。

643.○証人 はい、そうです。

644.○小出検察官 何を見たのですか。

645.○証人 同じ事件の記事に対して……。

646.○小出検察官 何を見たのですかというのは、例えばテレビを見たとか、新聞を見たとか。

647.○証人 インターネットのヤフーニュースです。

648.○小出検察官 どういうことが書かれていましたか。

649.○証人 同じ事件に対して、植草元教授が、自分はやっていないといった発言をしているといった内容でした。

650.○小出検察官 それで、あなたはどう思いましたか。

651.○証人 そんなことはないと思いました。

652.○小出検察官 それで、あなたはどうしようと思ったのですか。

653.○証人 自分が見たことを警察にいおうと思いました。

654.○小出検察官 それで、あなたはどうしましたか。

655.○証人 京急のコールセンターに問い合わせました。

656.○小出検察官 どうして京浜急行のコールセンターに電話をしたのですか。

657.○証人 担当の警察がわからなかったからです。

658.○小出検察官 それで、京浜急行のコールセンターで担当の警察署を教えてもらったのですか。

659.○証人 はい、そうです。

660.○小出検察官 それで、あなたはどうしたのですか。

661.○証人 蒲田署へ電話しました。

662.○小出検察官 それが9月15日だったと、そういうことになりますか。

663.○証人 はい、そうです。

664.○小出検察官 実際、その後、あなたは蒲田警察署に出向いていって、刑事さんに事件を目撃した状況について詳しくお話をしたということがあったのですか。

665.○証人 はい、ありました。

666.○小出検察官 それはいつのことでしたか。

667.○証人 その翌日です。

668.○小出検察官 9月16日ということですか。

669.○証人 はい、そうです。

670.○小出検察官 ところで、あなたは、今回痴漢事件を目撃する前の時点で、元大学教授の植草一秀という人物を知っていましたか。

671.○証人 はい、ある程度知っていました。

672.○小出検察官 どういうことで知っていましたか。

673.○証人 前回の事件で報道されていた程度です。

674.○小出検察官 前回の事件というのは、平成16年ごろに品川駅で手鏡を使った痴漢行為をしたということで検挙されたその事件のことですか。

675.○証人 はい、そうです。

676.○小出検察官 そういうことでテレビなどで顔を見たことはありましたか。

677.○証人 そのときに報道で流れた程度は見ました。

678.○小出検察官 逆にいえば、それぐらいしか見てなかったと、そういうことになるわけですか。

679.○証人 はい、そうです。

680.○小出検察官 特にこの植草という人に注目したりしていたということではないわけですか。

681.○証人 はい、そうです。

682.○小出検察官 今回、9月13日の夜に、電車の中でおじさんが女子高生に痴漢行為を働いている場面を目撃したとき、すぐにそのおじさんが植草一秀だということに気づきましたか。

683.○証人 いえ、わかりませんでした。

684.○小出検察官 その後になって、あなたは先ほど証言されたように、お友達からメールが来たり、あるいはインターネットで確認したりして、あのおじさんがどうやら植草だったらしいというふうにわかりましたよね。

685.○証人 はい。

686.○小出検察官 それがわかって、あなたはどう思いましたか。

687.○証人 いわれてみれば、そうかもしれないというふうに思いました。

688.○小出検察官 先ほどあなたは、9月13日の夜に、電車の中で見た痴漢行為を働いたおじさん、それは右横にいる被告人だと、そういうふうにいいましたよね。

689.○証人 はい。

690.○小出検察官 それは間違いないのですか。

691.○証人 ないと思います。

692.○小出検察官 終わります。

693.○上山検察官 検察官の上山から1点伺います。

 先ほどあなたは、被害者の女子高生が後ろを振り返って、おじさんに「やめてください」というふうに抗議をしてきたということですけれども、その後のおじさんの行動の中で、女子高生に対し、距離をはかるようなそぶりをしたということをいいましたね。

694.○証人 はい。

695.○上山検察官 距離をはかるというのは具体的にどういう状況だったのですか。

696.○証人 左手か右手かは覚えてないのですが、目の前に手を出す、手のひらを出すといったような状況です。

697.○上山検察官 目の前というのは、おじさんの目の前ということですね。

698.○証人 はい、そうです。

699.○上山検察官 おじさんの体のどのあたりというのは、体からいくと、どのあたりということになるのですか。

700.○証人 顔のあたりです。

701.○上山検察官 わかりました。

 以上です。

702.○神坂裁判長 それでは、反対尋問、どうぞ。

703.○弁護人 弁護人からお聞きします。

 まず、あなたは9月13日の午後10時8分発の電車に乗り込んだということですが、あなたが通った京急の改札口は、JRと京急の乗りかえ口だったということでよろしいですか。

704.○証人 はい、そうです。

705.○弁護人 スイカとパスネットの両方を通すところですね。

706.○証人 はい、そうです。

707.○弁護人 あなたが京急の改札を通ったときには、既にその10時8分発の電車はホームにとまっていたんですか。

708.○証人 はい、そうです。

709.○弁護人 あなたが当日その電車に乗り込んだときには、何両目かはっきり覚えていなかったんですね。

710.○証人 はい、そうです。

711.○弁護人 後ほど警察や検察官から確認されて、3両目というのがわかったということですか。

712.○証人 はい、そうです。

713.○弁護人 あなたがその車両に乗り込んだ際、既に電車のとびらは開いていたんですか。

714.○証人 はい、そうです。

715.○弁護人 改札を通ったときには開いていましたか。

716.○証人 それはよく覚えていません。

717.○弁護人 あなたがその3両目の車両にたどり着いたときに、他の乗客は乗車を始めていましたか。

718.○証人 はい、始めていました。

719.○弁護人 あなたが電車に乗り込む際、あなたは他の乗客が乗り込むのを待って、続いて乗車したのか、それとも全く待たずに、たどり着いてそのまま乗り込んだのか、どちらでしょうか。

720.○証人 並んでいた乗客の後ろに続く形です。

721.○弁護人 あなたの前に並んでいた乗客は何人ぐらいいましたか。

722.○証人 もう乗り込んでいる方もいたので、詳しく覚えていませんが、10人ぐらいはいたと思います。

723.○弁護人 10人ぐらいあなたの前に並んでいたのですか。

724.○証人 はい。

725.○弁護人 何列で待っていましたか。

726.○証人 乗り込んでいる途中だったので、列もばらけていましたが、3列ぐらいだったと思います。

727.○弁護人 あなたが乗り込み、そのあなたの直前の人、これはどんな人でしたか。

728.○証人 直前の人はちょっと覚えていません。

729.○弁護人 男性か女性かも覚えていませんか。

730.○証人 はい。

731.○弁護人 あなたが乗り込んだ後、電車が発車するまでに何人が乗り込んできましたか。

732.○証人 後ろから2~3人だと思います。

733.○弁護人 2人か3人かははっきりしませんか。

734.○証人 ちょっと覚えていません。

735.○弁護人 その乗ってきた人の性別とか身長とか、そういうものは覚えていますか。

736.○証人 1人は女性であることを覚えています。

737.○弁護人 ほかの人については余り覚えてないですか。

738.○証人 はい。

739.○弁護人 その女性については、身長はどのぐらいでしたか。

740.○証人 ちょっと思い出せません。

741.○弁護人 髪型についてはどうですか。

742.○証人 長くはなかったと思います。

743.○弁護人 服装について思い出せますか。

744.○証人 それも余り詳しくは思い出せません。

745.○弁護人 あなたは初めに警察でお話をしたときに、他の乗客に並んで、続いて乗ったというふうにいったか、そのまま駆け足で乗り込んだか、何というふうにいったか覚えていますか。

746.○証人 ちょっと正確には覚えてないです。

747.○弁護人 人が並んでいないところに駆け足で乗り込んだ。

748.○小出検察官 異議です。そういうふうに書いてないと思いますけれども、もう一度ごらんになってください。

749.○弁護人 そのとおり書いてあると思います。もう一度質問します。

750.○小出検察官 改札口から余り人が並んでいないというふうに書いてあると思うのですが、違いますか。

751.○弁護人 じゃ、そのとおり聞き直します。あなたは警察でお話をしたときに、改札口から余り人が並んでいない、改札から左方向の車両に駆け足で乗り込んだ、こういうふうにお話ししたというふうに記憶していますか。

752.○証人 はい、記憶しています。

753.○弁護人 今並んで乗り込んだというふうにおっしゃいましたけれども、どちらが正しいんですか。

754.○小出検察官 異議です。どちらが正しいのか別に矛盾してないと思うのです。そごしてないと思うのですけれども。

755.○弁護人 いや、並んで乗り込んだということと、そのまま駆け足で乗り込んだというのは違うと思います。

756.○上山検察官 そのままとは書いてない。

757.○神坂裁判長 先ほどの尋問で、あなたより前に10人くらい人が並んでいたというふうに証言されましたね。

758.○証人 はい。

759.○神坂裁判長 警察での取り調べでは、余り人が並んでいないドアに行き、そのドアに回って乗ったというふうに供述調書には記載されているのですね。

759.○証人 はい。

760.○神坂裁判長 あなたの感覚では、10人ぐらい並んでいたということは、余り人が並んでいないドアというふうに思えたんですか、その当時。

761.○証人 改札を通って正面のところには、人はもっと並んでいるように見えました。

762.○神坂裁判長 人が並んでいる幾つかのドアの中では、人が並んでいないドアというふうに当時思ったということですか。

763.○証人 はい、そうです。

764.○神坂裁判長 証言の趣旨はそういうことですけれども、さらに尋問されますか。

765.○弁護人 今のところで1点だけ。乗り込んだ、今思い出してみてということで結構ですけれども、今思い出してみて、あなたが乗り込んだドアには、10人ぐらい人が並んでいたということは間違いないですね。

766.○証人 そうだと思います。

767.○弁護人 あなたが乗車して立っていた位置というのは、先ほど紙に書き込んだ位置ということで間違いないですね。

768.○証人 はい、そうです。

769.○弁護人 あなたは乗車してから、乗ってきたドアと反対のドアの方を向いていたということも間違いないですね。

770.○証人 はい、そうです。

771.○弁護人 あなたはずっとその方向を向いていたのですか。

772.○証人 はい、そうです。

773.○弁護人 あなたは電車に乗ってから中づりの広告を見ていたということですね。

774.○証人 はい、そうです。

775.○弁護人 どんな広告を見ていたか覚えていますか。

776.○証人 覚えていません。

777.○弁護人 あなたは中づりの広告を見るほかは何をしていたのですか。

778.○証人 特に何をしていたというわけではないと思います。

779.○弁護人 あなたは品川から金沢文庫まで乗っていたということになりますか。

780.○証人 はい、そうです。

781.○弁護人 ほぼ毎日同じ経路で帰っているということでしょうか。

782.○証人 はい、そうです。

783.○弁護人 品川から金沢文庫までは何分ぐらいかかるんですか。

784.○証人 40分ぐらいだと思います。

785.○弁護人 あなたは毎日電車の中で、その40分というのはどのようにして過ごすのですか。

786.○証人 特に何をして過ごしているというわけでもないと思います。

787.○弁護人 メールをして過ごすということはよくあるのですか。

788.○証人 何か用件があればそういうこともあると思います。

789.○弁護人 音楽を聞いて電車の中で過ごすということはあるのですか。

790.○証人 ありません。

791.○弁護人 本や雑誌を読んでいるということはないんですか。

792.○証人 たまにあります。

793.○弁護人 当日はなかったですか。

794.○証人 はい、ありませんでした。

795.○弁護人 かわります。

796.○弁護人2 では、弁護人の酒井からお聞きします。

 まず、きょう検察官の質問に対して、被害者とされる女性、それから被告人、それとあなたと被害者、被告人との間にいた女性の位置というのを書き込まれましたね。

797.○証人 はい。

798.○弁護人2 警察や検察庁でもそういう図面を書いたりしたということはありますか。

799.○証人 はい、書きました。

800.○弁護人2 そこに書き込んだ人というのは、警察や検察で書いたときと、きょう書いたときとで、人数とか場所は違いがあるかどうかというのは何かわかりますか。


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(1)18.12.20第二回公判、速記録

(1番から400番まで)

平成18年特(わ)第4205号

迷惑防止条例違反

裁判速記録

日時・平成181220

(水)

於・東京地方裁判所第425号法廷


1.○神坂裁判長 よろしいでしょうか。それでは、開廷いたします。

 本日の日程は、予定として、証人尋問ということでよろしいでしょうか。

2.○小出検察官 はい、結構ですが、その前に証拠請求があるのです。

 甲24号証から甲31号証まで8点、証拠物として写真を証拠請求したいと思います。

3.○神坂裁判長 ブツとして請求するということになるのですか。

4.○小出検察官 そういうことです。

5.○神坂裁判長 証拠等関係カードはお持ちですか。

6.○小出検察官 作成しておりませんが、必要であれば、また追って提出いたします。

7.○神坂裁判長 24号証から34号証にかけての11点になるのですか。

8.○小出検察官 いえ、24から31までの8点です。

9.○神坂裁判長 この証拠についての立証趣旨は。

10.○小出検察官 立証趣旨は、○○○○が友人との間でやりとりしたメールのやりとり、その内容ということです。

11.○神坂裁判長 甲20号でしたか、これに添付されるということですね。

12.○小出検察官 添付されたもの、そのものではありませんが、内容的には同じようなも13.のが入っております。

14.○神坂裁判長 この証拠請求について弁護人のご意見はいかがですか。

15.○弁護人2 ブツとしてということですが、証拠とすることには異議があります。立証趣旨がそのメールの内容ということであれば、それはやはり供述調書として……。

16.○神坂裁判長 内容ということですか。

17.○弁護人2 検察官は、そのメールの存在及び内容ということでしたので、立証趣旨が、そういうことであれば、やはり……。

18.○神坂裁判長 請求証拠について異議があるということですか。供述調書とするには異議があるという趣旨ですね。

19.○弁護人2 はい。

20.○神坂裁判長 立証趣旨は、そのメールそのものの存在ということで間違いないですか。

21.○小出検察官 存在でも構いませんけれども、メールの内容といっても、そのメールの内容、記載している内容、そういう意味だということですので。

22.○神坂裁判長 内容の真実性というのを、メールの内容、書かれているその記載内容ということだろうと思うのですけれども、これもやはり同じでしょうか。

23.○弁護人2 そうですね。記載内容といっても、やはりそれが出てくる以上は、その内容の真実性……。

24.○神坂裁判長 弁護人のご意見としてはそういうことで、では検察官の立証趣旨は、記載内容というふうに聞いておきますが、どうですか。

25.○小出検察官 はい。

26.○神坂裁判長 それでは、この段階で、今の24から31を採用いたします。

27.○弁護人 今の証拠決定について異議があります。記載内容ということで、決定ということですけれども、通常これが証拠に出れば、その内容についても裁判官の目に触れますし、その内容の真実性についても、判断の対象になると考えますので、その点で320条の伝聞証拠禁止の原則の解釈適用を誤った違法なものがあると考えます。

28.○神坂裁判長 検察官、ご意見。

29.○小出検察官 異議は理由がないものと思料いたします。

30.○神坂裁判長 弁護人の異議の申し立ては棄却いたします。

 取り調べを行いますので、24号から添付資料ということでよろしいですね。

 証拠そのものの方は、弁護人の方にいっているわけですね。それでは、提出されたということでよろしいでしょうか。改めて提出……。

31.○小出検察官 はい。

32.○神坂裁判長 それでは、この段階で提出されたことにいたします。

33.○小出検察官 一応、写真なので、幾つか特定をしておきます。

34.○神坂裁判長 ちょっと待ってくださいね。証拠の番号が、写真そのものに記載されていないので。

35.○小出検察官 それは書いてないですね。

36.○神坂裁判長 書いているものがあるのですか。

37.○小出検察官 書いているものはないです。

38.○神坂裁判長 では、それを確認しながら。

39.○小出検察官 そうですね。済みません。

40.○神坂裁判長 携帯電話の全体を撮影されているものが24ということでいいですか。

41.○小出検察官 はい。

42.○神坂裁判長 これが24です。それからメールの表題部分から終わりまで、これが25です。本文の書き出しが「訴える」となっているものが26。やはり本文で「顔をした男が」で始まるのが27です。本文、「い」句読点、「なんか」で始まるのが28。次に、最上部に表題があって、括弧の134とあって、「いいな」とあるのが29。次に本文、「が次回に」で始まるのが30。やはり本文、「らとかあるしな。」、これが31

43.○弁護人2 最後の2つが、順番が逆の方が、つながると思います。

44.○神坂裁判長 ああ、そうですか。その順番の方がつながりますか。

 済みません。ちょっともう一度そこは30番と31番で、「らとかあるしな。」、これが30番、「が次回に」で始まるのが31番、それでよろしいわけですか。

45.○弁護人2 はい。

46.○神坂裁判長 失礼しました。それでは、そういう順番で提出してください。

 では、裁判官用ということでお持ちいただいているということなんで。

47.○弁護人2 ああ、同じものを。

48.○神坂裁判長 それでは、提出してください。

 それでは、よろしいですね。

 証拠で、今振った番号でいくと、27から28にかけてですけれども、裁判所が今いただいたものは、飛んでいるようなんですが、これはこれでよろしいわけですか。

49.○小出検察官 飛んでいるといいますか、重複しているんだと思います。携帯電話をスクロールしながら撮っていまして。

50.○神坂裁判長 わかりました。

51.○小出検察官 それについては3031にあると思います。

52.○神坂裁判長 ああ、そうですか。

 では、よろしいですね。

 今の新たな証拠調べの関係を終了してよろしいですね。

 では、尋問に移ります。

     〔証人、入廷〕

53.○神坂裁判長 どうもお忙しいところをご苦労さまですが、お名前、年齢、職業、住所は、先ほどカードに署名、記載していただきましたけれども、そのとおりで間違いないでしょうか。

54.○証人 間違いありません。

55.○神坂裁判長 それでは、この事件で証人としてお伺いすることになりましたので、お伺いする前に宣誓をしていただきますので、宣誓書を手にとって朗読してください。お願いします。

56.○証人 宣誓。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。証人。

57.○小出検察官 それでは、いすがありますので、おかけになってください。

     〔証人、着席〕

58.○神坂裁判長 それでは、今から順番にお話を聞いていくということになりますけれども、今宣誓していただきましたので、宣誓された証人の方がわざとうそをいうと、偽証罪ということになって処罰されるおそれがありますので、真実のみを答えてください。

 それでは、検察官の方からどうぞ。

59.○小出検察官 それでは、検察官の小出の方からお尋ねしていきます。落ちついて答えていただきたいと思います。

 あなたは、ことし、つまり、平成18年の9月13日の夜、電車の中で、男が女子高生に対して痴漢行為を働いているところを目撃したということがありましたか。

60.○証人 はい、ありました。

61.○小出検察官 9月13日の夜の何時ごろのことでしたか。

62.○証人 22時ちょっと過ぎのことです。

63.○小出検察官 電車の中ということですが、どういう電車の中でしたか。

64.○証人 京浜急行の快速の電車の中でした。

65.○小出検察官 その電車にはあなたはどこから乗ったのですか。

66.○証人 品川駅です。

67.○小出検察官 品川の駅を何時何分に出る電車の中だったかというのはわかりますか。

68.○証人 22時8分です。

69.○小出検察官 08分ということですね。

70.○証人 はい、そうです。

71.○小出検察官 どこ行きの快速電車でしたか。

72.○証人 京急久里浜行きです。

73.○小出検察官 その電車の何両目のどのあたりで目撃したのですか。

74.○証人 3両目の真ん中のドアです。

75.○小出検察官 前から3両目ということですか。

76.○証人 はい、そうです。

77.○小出検察官 1車両にドアが幾つあるのですか。

78.○証人 3つあります。

79.○小出検察官 そのうちの真ん中のドアの中ということになるわけですか。

80.○証人 はい、そうです。

81.○小出検察官 ドアから入ったあたり、そういうことになるわけですかね。

82.○証人 はい、そうです。

83.○小出検察官 その電車がどのあたりを走っているときにあなたは痴漢行為を発見したのですか。

84.○証人 品川から京急蒲田駅の間です。

85.○小出検察官 痴漢行為をされている人が女子高生だということはどうしてわかったんですか。

86.○証人 服装からです。

87.○小出検察官 服装というと、どういう服装からということですか。

88.○証人 制服だった。

89.○小出検察官 高校生っぽい制服を着ていたということですか。

90.○証人 はい、そうです。

91.○小出検察官 その女性の見た目の年齢とかはどうでしたか。

92.○証人 1617ぐらいだったと思います。

93.○小出検察官 そういうことから女子高生だろうとわかったと、そういうことになりますか。

94.○証人 はい、そうです。

95.○小出検察官 一方、痴漢行為を働いていた男、この男は、どういう男でしたか。

96.○証人 40過ぎのおじさんだと思います。

97.○小出検察官 どういう格好、どういう服装をしていましたか。

98.○証人 スーツを着ていました。

99.○小出検察官 ネクタイを締めていましたか。

100.○証人 はい。

101.○小出検察官 あなたが目撃したその痴漢行為ですけれども、そのおじさんが女子高生に対してどのような痴漢行為を働いているところを目撃したのでしょうか。

102.○証人 左手で女子高生の腰からお尻にかけてをさわっているところを見ました。

103.○小出検察官 それで、どうなったんですか。

104.○証人 女子高生の方からおじさんの方に抗議の声が上がりました。

105.○小出検察官 で、結局その抗議があって、そのおじさんは痴漢行為をするのをやめた、そういうことになるのですか。

106.○証人 はい、そうです。

107.○小出検察官 で、その後、そのおじさんと女子高生はどうなったのですか。

108.○証人 京急蒲田駅でおりていきました。

109.○小出検察官 その痴漢行為を働いていたというおじさんですけれども、顔などを見ればわかりますか。

110.○証人 はい、わかると思います。

111.○小出検察官 この法廷の中にはそのおじさんはいますか。

112.○証人 はい、います。

113.○小出検察官 どこにいますか。

114.○証人 こちらです。

115.○小出検察官 あなたの右横の被告人がそのおじさんですか。

116.○証人 はい、そうです。

117.○小出検察官 それでは、あなたが痴漢行為を目撃したときのことについて、さらにもう少し詳しくお尋ねしていきますが、まず、あなたがそのとき京浜急行の電車に乗っていたのは、職場から自宅に帰るときだったのですね。

118.○証人 はい、そうです。

119.○小出検察官 あなたの職場はJR中央線

の荻窪駅

が最寄り駅、あなたの自宅は京浜急行

の金沢文庫駅

が最寄り駅になるのですね。

120.○証人 はい、そうです。

121.○小出検察官 この日、9月13日の職場からの帰宅時刻や帰宅ルートはどのようなものだったのですか。

122.○証人 帰宅時刻は2120分ごろだったと思います。

123.○小出検察官 そのころに職場を出たと、そういうことですか。

124.○証人 はい、そうです。

125.○小出検察官 それで、あなたはどうしたのですか。

126.○証人 最寄りのJR

荻窪駅

から新宿に向かいました。

127.○小出検察官 中央線に乗ったと、そういうことですか。

128.○証人 はい、そうです。

129.○小出検察官 新宿駅からはどうしたのですか。

130.○証人 JR山手線で品川に向かいました。

131.○小出検察官 品川駅に着いたのは何時ごろでしたか。

132.○証人 22時ちょっと過ぎだったと思います。

133.○小出検察官 そして、そこから、品川駅から京浜急行に乗って、金沢文庫駅まで行ったということになるのですか。

134.○証人 はい、そうです。

135.○小出検察官 その途中で、電車の中で、最初にお話しされた痴漢行為を目撃した、そういうことになるわけですね。

136.○証人 はい、そうです。

137.○小出検察官 ところで、そのときあなたは、先ほど京浜急行の快速電車、2208分に品川駅を出る電車に乗ったというふうにお話しされたのですけれども、どうしてそういうふうにいえるのですか。

138.○証人 品川で見た掲示板に時間が出ていたからです。

139.○小出検察官 2208分というふうに出ていたとはっきり見て、はっきり記憶しておったのですか。

140.○証人 08分とまでは覚えていませんが、0何分までは見えました。

141.○小出検察官 きょうの証言では、2208分に出る電車だったというふうにおっしゃったんだけれども、それはどうしてそういうふうにおっしゃったのですか。

142.○証人 自分の帰宅時間から、後で調べてみまして、該当する時間がそれだということがわかりました。

143.○小出検察官 後日、京浜急行のダイヤを調べてみたと。

144.○証人 はい。

145.○小出検察官 それに当たるものがそれだったと、そういうことになるわけですか。

146.○証人 はい、そうです。

147.○小出検察官 それから、あなたはそのとき、前から3両目の車両に乗ったということですけれども、どうしてそのようにいえるのですか。

148.○証人 乗車した位置は覚えていましたので、これも後から調べて、正確に前から3両目ということがわかりました。

149.○小出検察官 当日、電車に乗るときに、前から何両目の車両に乗ろうとか考えて、あるいは車両を数えて乗ったというわけではなかったのですね。

150.○証人 そうです。

151.○小出検察官 ただ、乗った位置自体は覚えていたと。後日確認してみたら、3両目に間違いないということがわかったと、そういうことになるわけですか。

152.○証人 はい、そうです。

153.○小出検察官 そして、あなたは先ほどもちょっと証言がありましたけれども、ドアが3つあるうちの真ん中のドアからその電車に乗った、そういうことでよろしかったですか。

154.○証人 はい、そうです。

155.○小出検察官 品川駅を出るときのその電車の車両内の混みぐあいはどのようなものでしたか。

156.○証人 混雑はしていましたが、隣の人の肩とぶつかるようなことはないぐらいの混みぐあいでした。

157.○小出検察官 座席は全部埋まっていましたか。

158.○証人 埋まっていました。

159.○小出検察官 立っている人も大勢いましたか。

160.○証人 はい、いました。

161.○小出検察官 ただ、普通に立っていれば、隣の人と体が触れ合うようなことがなく立っていられるような状態ではあったのですか。

162.○証人 はい、そうです。

163.○小出検察官 あなたはそのとき、その電車の車両に乗って、どういう位置に立ったのですか。

164.○証人 真ん中のドアから入っての広い場所に立っていました。

165.○小出検察官 つり革につかまったりしましたか。

166.○証人 はい、つかまりました。

167.○小出検察官 どのあたりのつり革につかまったか覚えていますか。

168.○証人 はい。ドアからドアにかけての方につながっているつり革につかまりました。

169.○小出検察官 どちらの手でつかまりましたか。

170.○証人 左手です。

171.○小出検察官 あなたの顔や体はどちらの方を向いていたということになるのですか。

172.○証人 乗車したドアとは反対のドアの方向を向いていました。

173.○小出検察官 ちなみに、このときのあなたの服装はどのようなものでしたか。

174.○証人 上下、濃いグレーのスーツです。

175.○小出検察官 ネクタイも締めていましたか。

176.○証人 はい、していました。

177.○小出検察官 かばんや手荷物は持っていましたか。

178.○証人 はい、リュックを持っていました。

179.○小出検察官 手に何か持っていたということはあったのですか。

180.○証人 いえ、ありません。

181.○小出検察官 リュックを持っていたというふうにおっしゃったのですけれども、リュックを背負っていたということですか。

182.○証人 はい、そうです。

183.○小出検察官 リュックはどういう色のものですか。

184.○証人 黒いリュックです。

185.○小出検察官 真っ黒ですか。

186.○証人 オレンジのラインが幾つか入っています。

187.○小出検察官 ここで甲4号証に添付されております再現現場見取り図1の写しを作成しておりますので、これを証人に示したいと思います。

 この図面は京浜急行の電車の車両の中を図面化したものですけれども、これを見て、何188.のことだかというのはおよそわかりますか。

189.○証人 はい、わかります。

190.○小出検察官 この図面にあなたが立っていた位置を示して、そこに赤ペンでマルWというふうに書いてください。

191.○証人 はい。

192.○小出検察官 そして、そのときあなたが向いていた方向がわかるように、向いていた方向に矢印を書き入れてください。

193.○証人 はい。

194.○小出検察官 さて、あなたは、この電車の車両に乗り込んですぐに、今回痴漢行為を働いたおじさんや、被害に遭った女子高生が、同じ車両に乗っていることに気づいたのですね。

195.○証人 はい、そうです。

196.○小出検察官 最初に気づいたとき、女子高生は、その車両の中で、どちらの方を向いて立っていたのですか。

197.○証人 真ん中のドアから入った広い場所の真ん中に立っていました。

198.○小出検察官 どちらの方を向いていましたか。

199.○証人 進行方向を向いていました。

200.○小出検察官 その女子高生もつり革につかまっていたのですか。

201.○証人 つかまってはいませんでした。

202.○小出検察官 女子高生は高校の制服と思われるような服を着ていたと、そういうことでしたね。

203.○証人 はい、そうです。

204.○小出検察官 覚えている限りで結構ですが、どういう服装でしたか。

205.○証人 上着については、余り記憶がありません。下についてはスカートを履いていました。

206.○小出検察官 何色のスカートでしたか。

207.○証人 紺色です。

208.○小出検察官 その女子高生の身長は、見た目で結構なんですが、どれぐらいに見えましたか。

209.○証人 158ぐらい。160いかないぐらいだったと思います。

210.○小出検察官 一方、あなたが最初に気づいたとき、おじさんの方は、その車両の中で、どのような位置に、どちらの方向を向いて立っていたのですか。

211.○証人 女子高生の真後ろに立っていました。

212.○小出検察官 どちらの方向を向いていましたか。

213.○証人 進行方向を向いていました。

214.○小出検察官 そのおじさんはつり革につかまっていましたか。

215.○証人 いえ、つかまっていませんでした。

216.○小出検察官 その女子高生とそのおじさんは、いずれも同じ方向、つまり電車の進行方向の方を向いて立っていたということになるわけですね。

217.○証人 はい、そうです。

218.○小出検察官 そして女子高生の後ろにおじさんが立っていたと、そういう位置関係にあったわけですか。

219.○証人 はい、そうです。

220.○小出検察官 その女子高生とおじさんとの距離関係はどのような感じでしたか。

221.○証人 密着していました。

222.○小出検察官 そのときの女子高生の様子はどんな感じでしたか。

223.○証人 窮屈そうな感じでした。

224.○小出検察官 そのおじさんの後ろ、後方はどんな感じでしたか。

225.○証人 1人、2人、立てるぐらいのスペースはあいていました。

226.○小出検察官 先ほどの図面をもう一度見ていただきたいと思うのですけれども、その図面に女子高生が立っていた位置を示して、そこに赤ペンでマルVというふうに書き入れてください。

227.○証人 はい。

228.○小出検察官 またその女子高生が向いていた方向がわかるように矢印を書き入れてください。

229.○証人 はい。

230.○小出検察官 それから今度はその図面におじさんが立っていた位置を示して、そこに赤ペンでマルAと書き入れてください。

231.○証人 はい。

232.○小出検察官 やはり同じように、おじさんが向いていた方向に矢印を書き入れてください。

233.○証人 はい。

234.○小出検察官 あなたは最初にその女子高生とおじさんを見たときに、その位置関係を見てどういうふうに思いましたか。

235.○証人 非常に近いなと思いました。

236.○小出検察官 非常に近いなというのはどういう意味ですか。

237.○証人 それほど密着する必要がない程度の混雑だったので。

238.○小出検察官 それにしては密着しているなということを思ったと、そういうことですか。

239.○証人 はい、そうです。

240.○小出検察官 距離に違和感を感じたと、そういうことになりますか。

241.○証人 はい、そうです。

242.○小出検察官 そのとき、女子高生の後ろに立っているおじさんはどんな体勢でいましたか。

243.○証人 右側に重心がかかっているような状態でした。

244.○小出検察官 それを見て、あなたはどう思いましたか。

245.○証人 不自然だなとは思いました。

246.○小出検察官 そのおじさんの手はどういうふうになっていましたか。

247.○証人 両手ともに自分の真横ではなく、前の方、女子高生の方にいっていました。

248.○小出検察官 その時点であなたは、そのおじさんがその女子高生に痴漢行為をしているというふうには思いませんでしたか。

249.○証人 その時点では思いませんでした。

250.○小出検察官 その時点であなたは、そのおじさんの手の先がどこにあるか、どうなっているのか確認していたというわけではなかったのですか。

251.○証人 確認していません。

252.○小出検察官 その時点では、ただ距離に違和感を覚えたり、あるいはおじさんの体勢に不自然さを感じたりした程度だったということでよろしいですか。

253.○証人 はい、そうです。

254.○小出検察官 ところで、電車が品川駅を発車してからのことですが、あなたは当初何をしていましたか。

255.○証人 電車の中づり広告を見たり、ぼうっとしたりしていました。

256.○小出検察官 電車が品川駅を発車してしばらくしてから、今回、先ほどおっしゃったような痴漢の場面を目撃したということになるのですか。

257.○証人 はい、そうです。

258.○小出検察官 先ほどと重複するかもしれませんが、どういうことがあったのか、もう一度おっしゃってください。

259.○証人 おじさんの左手が女子高生の腰からお尻にかけてのあたりに触れていました。

260.○小出検察官 女子高生の腰からお尻にかけてのあたりというふうにおっしゃったのですが、腰とかお尻といっても、それで大体はわかるのですけれども、体の部分として、例えば左側の方とか、右側の方とか、真ん中のあたりとかというふうにも分けられると思うのですけれども、そういう言い方でいうと、どのあたりをさわっていたということになるのでしょうか。

261.○証人 女子高生の左の側面です。

262.○小出検察官 左の側面ですか。

263.○証人 はい。

264.○小出検察官 それの腰からお尻にかけてのあたり、そういうことになるわけですか。

265.○証人 はい、そうです。

266.○小出検察官 あなたがそのような様子を目にしたのは、電車が品川駅を発車してどれくらいたったころでしたか。

267.○証人 正確にはわかりませんが、1、2分たったころだと思います。

268.○小出検察官 もちろん時計などで確認していたということではないわけですね。

269.○証人 はい、そうです。

270.○小出検察官 感覚としては品川駅を出て割とすぐという感じですか。

271.○証人 はい、そうです。

272.○小出検察官 ちょっとおかしな質問かもわかりませんが、なぜあなたはそのとき、そのことに気づいたんでしょうか。

273.○証人 特に見ようとして見ていたわけではないのですが、ふとした瞬間というか、そこに目がいったからです。

274.○小出検察官 あなたとしては、先ほどおじさんと女子高生との距離に違和感を感じたり、あるいはおじさんの体勢に不自然さを感じたということでしたね。

275.○証人 はい。

276.○小出検察官 だからといって、その後おじさんと女子高生のことをずっと注意して見ていたというわけではなかったのですか。

277.○証人 はい、そうです

278.○小出検察官 ただ、その後、またそちらの方に目がいったときに、先ほどのような場面が見えたと、そういうことになるわけですか。

279.○証人 はい、そうです。

280.○小出検察官 そのときおじさんの左手は、女子高生の腰からお尻にかけてのあたりに完全に触れていた、さわっていたのですか。

281.○証人 さわっていました。

282.○小出検察官 なぜ完全に触れていた、さわっていたといえるのですか。

283.○証人 さわっていたところに、スカートのしわというか、くぼみのようなものがあったからです。

284.○小出検察官 それは、さわれば、ある程度の力が加わるわけなんだけれども、それにそのスカートの生地が、体の方に押しつけられるような、そういったしわ、くぼみができていたからと、そういうことになるわけですか。

285.○証人 はい、そうです。

286.○小出検察官 あなたの視力はどれくらいですか。

287.○証人 左が1.5、右が1.2です。

288.○小出検察官 もちろんめがねをかけたり、コンタクトレンズを入れたりしなくても、日常生活に不便はないですね。

289.○証人 はい、ありません。

290.○小出検察官 このときの電車の明るさというのはどのような感じでしたか。

291.○証人 普通でした。

292.○小出検察官 ごく普通の電車の明るさということですか。

293.○証人 はい、そうです。

294.○小出検察官 新聞や雑誌などを読むこともできるくらいの明るさでしたか。

295.○証人 はい、そうです。

296.○小出検察官 そのときですけれども、あなたと女子高生との間に、あるいはあなたとおじさんとの間に、ほかの乗客は全くいなかったのですか。

297.○証人 女性が1人いました。

298.○小出検察官 どのあたりにいましたか。

299.○証人 自分の右斜め前あたりです。

300.○小出検察官 この乗客は女性ということでしたね。

301.○証人 はい。

302.○小出検察官 年齢とか身長とかわかりますか。

303.○証人 顔を見ていないので、詳しくはわかりませんが、割と若い女性だと思いました。

304.○小出検察官 身長はどれくらいに見えましたか。

305.○証人 160前後だったと思います。

306.○小出検察官 服装とか髪型などは覚えていますか。

307.○証人 余りよく覚えていません。

308.○小出検察官 その女性の乗客はどちらの方を向いて立っていたのですか。

309.○証人 進行方向に対して右斜め45度くらいの角度だったと思います。

310.○小出検察官 それでは、また先ほどの図面を見ていただきたいのですが、その図面にその女性乗客が立っていた位置を示して、そこに赤ペンでマル女というふうに書き入れてください。

311.○証人 はい。

312.○小出検察官 同じく先ほどと同じように、その女性乗客が向いていた方向がわかるように矢印を書き入れてください。

313.○証人 はい。

314.○小出検察官 ところで、あなたは、おじさんの左手が女子高生の腰からお尻にかけての部分に触れていたと、そういうふうに証言されるわけですけれども、今図面に書いてもらったように、女性の乗客が立っていたのに、それでもあなたの位置から、おじさんの左手あるいは女子高生の腰、女子高生のお尻のあたりは見えたのですか。

315.○証人 はい、見えました。

316.○小出検察官 女性の乗客がいたのに、どうして見えたんですか。

317.○証人 女性は私の真っ正面に立っていたわけではなかったので、左側に十分に見えるスペースはありました。また、左肩の上、肩越しからでも十分に見える位置でした。

318.○小出検察官 そもそもその女性の体は、あなたが女子高生の腰あるいはお尻のあたりを見るときに、完全にダブってくるような位置関係ではなかったわけですか。

319.○証人 はい、そうです。

320.○小出検察官 あなたは身長は幾つあるのですか。

321.○証人 183です。

322.○小出検察官 その女性は、先ほどあなたの見立てによれば、160センチ前後ということでしたね。

323.○証人 はい、そうです。

324.○小出検察官 その女性の肩越しからも、ある程度向こうが見通せる状況だったと、そういうことだったわけですね。

325.○証人 はい、そうです。

326.○小出検察官 あなたは、おじさんの左手が、女子高生の腰からお尻にかけてのあたりに触れているのを見たということですけれども、それを見た時点で、すぐに痴漢行為を働いているんだというふうに思いましたか。

327.○証人 可能性はあると思いましたが、確信はしていませんでした。

328.○小出検察官 なぜ確信していなかったのですか。

329.○証人 そういった体勢をとらざるを得ない事情があるかもしれないと考えたからです。

330.○小出検察官 そういった体勢をとらざるを得ないというのは、そのおじさんがということですか。

331.○証人 はい、そうです。

332.○小出検察官 例えばどういうことが考えられますか。

333.○証人 考え過ぎかもしれませんが、手が不自由な方であったりといったことです。

334.○小出検察官 例えば電車が揺れたり、あるいは電車が混雑したりしているために、たまたまおじさんの手が触れてしまっただけではないかというようなことは考えなかったのですか。

335.○証人 そういう可能性も考えました。

336.○小出検察官 なので、見た瞬間、すぐに確信できるということではなかったと、そういうことですか。

337.○証人 はい、そうです。

338.○小出検察官 それで、あなたはどうしたのですか。

339.○証人 しばらく注目する形になりました。

340.○小出検察官 それはなぜしばらく注目していたのですか。

341.○証人 怪しいなというイメージを受けたからです。

342.○小出検察官 もちろん注目というのは、おじさんの動きに注目していたと、そういうことになりますか。

343.○証人 はい、そうです。

344.○小出検察官 怪しいなというのはどういうことですか。

345.○証人 痴漢をしているのではないかといったことです。

346.○小出検察官 要するに、わざとさわっている、つまり、痴漢行為をしているんだというのか、それともたまたま何らかの事情で、おじさんの手が女子高生の体に触れてしまっているのか、それを見きわめようと思ったと、そういうことですか。

347.○証人 はい、そうです。

348.○小出検察官 それでその後、しばらくの間、あなたはおじさんの様子あるいは女子高生の様子を見ていたと、そういうことになるわけですか。

349.○証人 はい、そうです。

350.○小出検察官 しばらくそういう様子を見ていて、結局のところ、最終的にあなたとしてはどのように判断したわけですか。

351.○証人 痴漢をしていると判断しました。

352.○小出検察官 先ほどいったように、あなた自身もおっしゃったように、例えばおじさんの方に何らかの理由があって、あるいは電車が揺れたりして、たまたまそういう体勢をとらざるを得なかった、あるいは、たまたま女子高生の体に触れてしまっただけなんだというふうには思わなくなったと、そういうことですか。

353.○証人 はい、そうです。

354.○小出検察官 それはどうしてそういうふうに判断したのですか。

355.○証人 途中、電車が揺れたりしたときにも、手が離れることなくついていたからです。

356.○小出検察官 途中、電車が揺れたりして、女子高生の体が動くというようなこともあったわけですか。

357.○証人 はい、ありました。

358.○小出検察官 それでもおじさんの左手というのは、その女子高生の体についていっていたと、そういうことになりますか。

359.○証人 はい、そうです。

360.○小出検察官 そのほかにどういうことがあったのですか。

361.○証人 女子高生自身が動いたこともありましたが、同じく手がついていっていました。

362.○小出検察官 女子高生自身が動いたというのは、みずから体を動かしたということですか。

363.○証人 はい、そうです。

364.○小出検察官 そのときも同じような状況だったわけですか。

365.○証人 はい、そうです。

366.○小出検察官 あなたが見ていた限りで結構ですけれども、おじさんの左手はどれくらいの時間、女子高生の腰からお尻にかけての部分に触れたままの状態でいたのですか。

367.○証人 正確にはわかりませんが、感覚で2分ぐらいだったと思います。

368.○小出検察官 それぐらいずっとおじさんの手は、女子高生の体に触れたままだったと、そういうことになるわけですか。

369.○証人 はい、そうです。

370.○小出検察官 そうすると、そういうことも、あなたが、つまり、あなたの感覚で2分ぐらいずっと触れたままだったということも、これはたまたまではなくて、わざとなんだなと判断した理由ということになりますか。

371.○証人 はい、そうです。

372.○小出検察官 さて、おじさんの左手の方は女子高生の体に触れていたというお話なんですけれども、その間おじさんの右手の方はどうなっていたかわかりますか。

373.○証人 右の手のひらまではわかりません。

374.○小出検察官 どうしてわからないのですか。

375.○証人 女子高生とおじさんの体の陰に隠れて見えなかったからです。

376.○小出検察官 右手の動き、あるいは右手というと語弊があるかもしれませんが、右腕、右手の動きで何かわかったようなことはありましたか。

377.○証人 右腕は、おじさんの方でなく、前の方に出ていました。

378.○小出検察官 前の方ということは、女子高生の方に出ていた、そういうことになりますか。

379.○証人 はい、そうです。

380.○小出検察官 それは見えたわけですか。

381.○証人 はい、わかりました。

382.○小出検察官 手の先までは見えなかったけれども、腕がそちらの方へいっているのは見えたと、そういうことになりますか。

383.○証人 はい、そうです。

384.○小出検察官 そのときのおじさんの体勢はどんな感じでしたか。

385.○証人 右に重心がかかっているのが見えました。

386.○小出検察官 おじさんの右手が、そのとき、つり革をつかんでいたというようなことはありますか。

387.○証人 ありません。

388.○小出検察官 おじさんの右手の先については見える位置にいなかったということでしたよね。

389.○証人 はい。

390.○小出検察官 それなのに、どうしておじさんの右手がつり革をつかんでいなかったといえるのですか。

391.○証人 つり革をつかんでいれば、右手が上がっているはずなので、それはわかる位置にいました。

392.○小出検察官 右手を上に上げているような場面はなかったと、そういうことですか。

393.○証人 はい。

394.○小出検察官 あなたとしては、おじさんの右手はどうなっていると思っていましたか。

395.○証人 痴漢をしているだろうと確信した後は、右手もそういうことをしているのではないかというふうに考えました。

396.○小出検察官 つまり、右手も、左手と同じように、女子高生の体をさわっているのではないかと思った、そういうことですか。

397.○証人 はい、そうです。

398.○小出検察官 その右手については、あなたは見ていたわけではなくて、推測でそう思ったと、そういうことになるわけですね。

399.○証人 はい、そうです。

400.○小出検察官 おじさんは、少なくともあなたが見た範囲で、左手で女子高生の体をさわっていたということなんですけれども、そのとき、おじさんはどういう顔をしていましたか。


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「それでも僕はやってない」と植草さんを絡めない民放番組

    ◎統制色たっぷりの民放番組

 フジテレビの「スタメン」という爆笑問題が司会をしている番組に、映画・
「それでも僕はやってない」の周防(すお)正行監督がゲスト出演していた。

  周防監督は言っている。映画化に三年もかけて最も疑問に思ったことは
裁判制度であると。なぜこういうシステムが何の疑問もなく残っているの
か、なぜ日本の裁判所は立派に違いないとみんなが思っているのか不思
議であると。周防監督の目の付け所は、被告がほんとうにやったのか、実
際は誰がやったのかではなく、日本の裁判制度、つまりは法廷そのものの
有り方への疑念である。

http://www.at-s.com/html/cinema/movie_topics/soreboku/061212.html

 我々は裁判において、有罪か無罪かのアウトプットだけを見てわかった
気になっている。しかし、私自身も実際の裁判を傍聴して感じたが、裁判過
程、公判過程が非常に重要であることを痛感している。このあと、植草さん
の第二回公判における検察側尋問の速記録を本ブログに掲載するが、そ
の中に「私服」という重大な言葉が出てきていることは、植草さんの事件が
通常の痴漢冤罪の範囲を超えて、国策捜査による事件のでっち上げを想
起させるものがある。

 ところがである。検察官も弁護人もこのキーワードを重要視しなかった場
合(今回はそういう感じがあるが)、尋問の方向は通常の痴漢事件の展開
を行うだけである。しかし、傍聴している人間が証言の中にこれは重要だと
思える表現や言葉を発見した場合、事件の真相が非当事者の立場から見
えてくる場合もあるだろう。しかし、テレビや新聞報道を鵜呑みにしていた場
合、そのようなことは決してありえない話である。

 このように公判中の証言録は、通常そのままの形で出ないわけであるか
ら、傍聴は重要である。そこで例の爆笑問題の番組に話を戻すが、これま
でに爆笑問題の太田は植草氏を茶化すのが好きだったが、今回はひと言
も植草さんについては触れなかった。タイトルが「それでも僕はやってない」
という映画が注目を浴びているならば、当然、現在進行形で行われている
植草さんに言及してしかるべきである。植草さんも痴漢を否認したまま、異
常に長期間、勾留され続けているわけだから、この作品と明らかにシンクロ
しているのである。

 ところが番組ではいっさい植草さんの話は出なかった。ゲストの宮崎哲弥
はあるテレビ番組(You Tube動画で見られる)で激高しながら、植草氏は病
気なので治療する必要があると息巻いていたが、この番組では、その件に
いっさい触れずに、日本における人質的な自白制度は遅れているというよ
うなことを言っていた。たとえ否定的な見解でも、宮崎は植草さんの事件に
言及するのが自然であると思えるが、なぜかだんまりを決め込んでいた。

      http://www.youtube.com/watch?v=JhgFeMPtwOU

(わずか四ヶ月前、この番組の中で宮崎哲弥は植草氏を病的常習者であ
り治療する必要があると強弁している)

 おい!宮崎哲弥よ、そこまで日本の裁判制度を批判するなら、その間違
ったシステムに植草さんも巻き込まれていることをなぜ指摘しないんだ、お
前は。

 私は番組の構成自体に植草問題を徹底的にスルーするという統制がか
けられていることを確信した。今の日本では植草問題は隠然たるタブーに
なっているのである。


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2007年1月17日 (水)

外資に破壊される温泉文化

 植草さんの問題にかじりついていて後回しにしていたのだが、実は昨年
の11月30日に、私の読者から次のようなメールが届いていた。

************************************************************

害資による温泉地乗っ取りに関して

何時も興味深く拝見しております。
昨日の日刊ゲンダイの夕刊に気になる記事が載っておりましたので
是非取り上げてもらいたくメール致しました。

それは来年7月に施行される温泉の排水規制です。表向きは環境に配慮し
ての事となってますが明らかに害資による温泉地乗っ取りを容易にする為
の売国法案としか思われません。
私の杞憂に終われば良いんですが・・・。

************************************************************

これに対して私は次のような返信を送っている。

○○○様

 メールありがとうございました。
貴重な情報を知らせていただいて感謝しています。

 温泉地の唐突な排水規制はまったく奇妙と言うか、
明らかに背後に底意が存在しますね。

http://allabout.co.jp/travel/yado/closeup/CU20061123A/index.htm

 この記事を読みますと、ホウ素とフッ素が健康に悪影響を及ぼすから
とありますが、取り締まり対象が温泉地の旅館、すなわち温泉の権利者
ですね。規制を行って、高価な除去装置を設置しないと営業が出来なく
なるのでしょうね。

 弱小の経営者は事実上、経営が出来なくなり廉価で手放すことにな
るでしょう。そこを待ち構えていたゴールドマン・サックスのような外資が
一気に利権を買い漁るかもしれませんね。まったく悪質です。

 これが全国規模で進行すると、我が国の古来からの伝統文化である
湯治や温泉地観光が、海外式の市場原理主義にすっぽりとはまって
醜悪な様変わりをするでしょうね。儲けさえすれば、湯の町の情緒など
どうでもいい。地域の生活者などどうでもいいと排斥されるでしょう。こ
れも重大な日本破壊に繋がる法律ですね。

 結果的に文化風習が崩壊し、地域社会は無残なことになるでしょう。
構図が「りそな」とそっくりです。無理難題をふっかけておいて相手を
弱らせ、価値が下がったところで買い漁る。ハゲタカの常套的手口
ですね。

 もう少し調べてからブログに書きたいと思います。また、なにかお気づき
のことがありましたらご一報ください。こっそり進んだみたいですから
これは悪質ですね。では。

                      神州の泉   高橋博彦
*****************************

 まぁ、この時はこんな感じで、後になったら取り掛かろうと考えていた。し
かし、今、不二家の不祥事で株価がどんどん下がっている現状を見て、外
資の日本買いは止まることを知らずに進んでいることを痛感している。長
銀がリップルウッドに売却されたことや、現在、ソニーの外資株比率が半
分を越えたことや、他の優良企業株が、軒並み外資に買い進められてい
ることなどを考え合わせると、今の日本は、外資買い叩きの猛攻にさらさ
れ、日本の優良資産も優良企業もすべてが外資の手中に収まってしまう
勢いである。

 しかも、今年の五月に三角合併が完全解禁されると、この外資買いは
雪崩を打ったように加速されることは明らかである。

 この実態を日本国民はどれくらい意識しているのであろうか。
中曽根政権時代に結ばれた「プラザ合意」以降、顕著になったアメリカの
対日利益誘導システムの構築であるが、この極点として登場したのが小
泉政権であったことは間違いない。植草さんの言うように、小泉政権の本
質は米国傀儡政権であり、彼らの行った構造改革は外資に利益誘導をも
たらすためであった。規制緩和や規制撤廃、その他の法令上の改正(改
悪)は、外資が日本での跳梁跋扈をしやすいように行ったことはもはや疑
問の余地はない。

 我々が郵政民営化法案を結局は容認してしまい、この売国政権を放任
したことが、どれほど国益を害し、日本文化を破壊したか、認識している
国民はあまりいないようである。ただし、今でもなんか妙だぞと感じてきて
いる人たちは増えてきている。彼らの気持ちを捉え、彼らの間に燎原の火
のように世論喚起を起こす可能性を持ったお人が植草一秀氏その人であ
った。だからこそ、彼を嵌めた胴元は、ここぞという局面で植草氏の口を
封じたのである。

 バブル崩壊以後、軒並み斜陽化した国内ゴルフ場は相当数がゴールド
マンサックスなどの外資に買収され、それは今に続いている。その上、古
くから根付いている我が国固有の伝統文化である「温泉湯治文化」が今
、外資の手で根こそぎ破壊されようとしているのである。

 バブル以降、衰退したゴルフ場の再生を請け負ったのが、ゴールドマン・
サックスとローンスター社である。特にゴールドマン・サックスのゴルフ場買
収は著しい。現在はゴルフ場のみか、ホテル、スポーツ施設、旅館、観光
地などの利権を買い漁っている。その中でも彼らが温泉買いを行っている
ことに日本人は無頓着である。国民は外資が温泉を買収していることがど
ういうことか考えたことがあるだろうか。

 いしにえの時代から、日本人は山里の温泉を利用してその心身を癒して
きた長い歴史がある。温泉文化は日本の代表的な伝統文化である。これ
を外資に買収された場合、どんなことが起こるか考えてみればその恐ろし
さが実感できる。今、ゴルフ場を買収した外資がゴルフ場の経営方針をど
のように転換したか、昔からゴルフをやっている連中は気が付いているだ
ろう。ゴルフ場は回転効率を目指した経営に変わっているのである。つま
り、外資喫茶店のスターバッグスなどのように集客効率と回転率を上げ、
プレーが即席化している。徹底した合理化である。

 日本人には接待ゴルフという言葉があるくらいに、ゴルフはスポーツプレ
イという側面と同時に、社交の延長という側面がある。これは日本独特の
文化である。従って、外資経営の合理化とは、日本の接待的な要素をす
べて捨てて、短時間内のプレイに集中させ、回転効率を目指すことになる。
私自身は日本のゴルフ場は、その存在そのものに批判的だから、ゴルフ
場の経営方針などどうでもいいのだが、これが温泉になると話は違ってく
る。

 日本人とって温泉は、時代を超えて心身を癒す時間を供給する重要な場
所であり、民族の文化である。これが外資に渡り、ゴルフ場の集客効率と
同様の経営方針をとられた場合、我が国の伝統的な温泉文化は破壊され
る。おそらくすべての有名温泉では水着着用を義務付けられ、伝統ある古
びた温泉地は西洋風にリニューアルされてしまうだろう。湯の町の情緒性
などは根こそぎ破壊され、集客効率と回転率だけを志向した即物的な施設
が乱立するだろう。

 そして最終的には日本人も外国人も無機的な施設の温泉地に興味を失
い客足が途絶えることになる。その時、温泉地は町もろともさびれ果て、打
ち捨てられる可能性が高い。外資には地方文化の興隆などという意識はま
ったくないから、儲からないと判断した時点で完全に撤退し、後には無残な
観光地のむくろだけが残ることになる。

  あるブログを参照にすると、水質汚濁防止法の改正が2001年にあり、温
泉の成分にも含まれるホウ素やフッ素が排出規制の対象となった。暫定
期間が来年(2007年)7月に終わり、「新基準」に移行する。水質汚濁防
止法が改正され、古来から自然に湧き出ている温泉そのものに適用され
るらしい。しかもその法律の適用対象となるのは地元の旅館や温泉の権
利を持つ地主である。この法律をクリアーさせるために必要なフッ素除去
装置の値段は、3千万円から4千万円だそうである。当然、それは流出規
模の大きい源泉を有した施設ほど金がかかるだろう。

 そもそも、自然湧出の温泉にこのような法律を被せること自体がまともな
発想ではない。自然現象を罰則対象にする発想自体が狂気と断言しても
よい。もし、これが狂気でないとするならば、考えられることはただ一つで
ある。それは環境省に外資勢力が圧力をかけて無理やり行わせ、温泉地
の利権を安く買い漁る目的なのである。

 このまま行くと、我々日本人は温泉情緒を楽しめなくなるのである。我々
日本人は、ホワイトカラー・エグゼンプションで成果主義を押し付けられ、
過当な生き残り競争の中で疲れ果て、その血のにじむような労働は、ほと
んど外資のためであるという構図の中で生きていくことになる。そして疲れ
た身体を癒すために遠隔地の温泉に行けば、金ばかり吸い取られてゆっ
くりできない休日を迎えることになる。しかも水着着用で過ごすはめになる
かもしれない。目先の利益で外資に委ねることは日本の切り売りなのであ
る。しかし、これを推進する為政者とお役所は国賊である。


 にゃろ~!
Photo_14


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2007年1月13日 (土)

リチャード・コシミズさんと会う

 夕べはリチャード・コシミズさんの新年会に招かれ、面白い話を伺ってき
た。その話題をここに書くわけには行かないが、きわめて貴重な時間であ
った。それにしても彼は物凄いバイタリティのお人である。話題性のインパ
クトもさることながら、強烈なテンションで話すので、ぐいぐい引き込まれる
感じである。しかも、シビアな話題のほかに、陽気な話題を振りまいてみん
なを笑わせてくれる神経の配り方も楽しいものであった。

 当然、私も植草さんの話を彼にしてみたが、彼の見解も大きな謀略に嵌
められたということで、私たちのそれとほとんど一致していた。ただ、植草
さんの場合は完全に計画的に仕組まれていて、検察も警察もグルである
から決して楽観視できないということであった。それだけ植草事件の背景
は根が深いということなのである。

 ところで、リチャード・コシミズさんは自費出版で出した「911自作自演テ
ロとオウム事件の真相」という本を1000部限定販売し、新宿紀伊国屋書
店などに出していたが、すべて売り切れてしまい、今、第二版の発行を計
画中である。私も運よく買えたので読んでみたが、この衝撃的な内容では
どの出版社も後ずさりすると確信した。

              Vfsh0128

 我々の日常性の背後に横たわる巨大な黒い世界の話が満載されてい
るのである。よく、このような危険この上ない話題を活字に出来たものだと
思う。読んでいて、附合することだらけであることに驚かされる。

 また彼は、2月17日に、東京で単独講演会を開催する。論題は『リチャー
ド・コシミズが解析する日本と世界の秘匿された構造』である。興味のある
方はこちらへアクセスして欲しい。

http://www15.ocn.ne.jp/~oyakodon/newversion/futuunokaiwa3.htm


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2007年1月12日 (金)

私は思い描く!

 これは理想ではなく、現実的に私が今思い描いていることである。

 西村眞悟議員に内閣総理大臣になってもらい、我が国の舵取りを
彼に任せる。そして、財務省と金融庁を再統合して以前の大蔵省に
もどし、その全体的な統括をエコノミスト植草一秀氏に任せるという
筋書きである。

 こうすれば日本は確実に復活する。ただし、目の覚めた国民は声
を大にして、小泉純一郎や竹中平蔵が敷き詰めた売国・亡国的な
政治路線を完全につぶさなければならない。

 グローバリズムは時代の趨勢だから仕方がないなどと言っている
馬鹿な政治家たちを国政の壇上から引き摺り下ろす必要がある。何
よりも日本人は精神的にアメリカのくびきから脱出する必要がある。


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ベンジャミン・フルフォードさん

以前、偶然ではあったが、ベンジャミン・フルフォードさんというカナダ系
白人のフリージャーナリストと会って話を聞く機会があった。

 ベンジャミンさんについては、以前から数冊の本などを読んでいて私も強
く興味を持っていたお人である。彼はただの親日家と言うよりも、日本民族
の特性や本質を彼なりに深く理解して、日本人の覚醒に強い期待を持って
いるようである。日本人が己に目覚めれば、文明構築や環境対策でも世界
のトップに立ち、他の国々の中心になって、彼らを牽引する力があると本気
になって確信している。二十数年日本に住んで、本気で帰化したいと思っ
ているようである。私はビル・トッテンさんと同じくらいこの人は信用してい
る。日本をこよなく愛しているが、彼の思いは世界人類の行く末にまで及ん
でいる。彼のサイトの巻頭言にはこういうことが書いてある。

日本人が『プロパガンダ』から目が覚めた時、人類や地球を救うことができ
る。日本が立ち上がれば、世界から「戦争、貧困、環境破壊、無知」などを、
なくすことができる。日本こそが新しい時代を創ることができるのだ。そのた
めなら、私は命をいくつでも投げ捨てる覚悟がある.。(ベンジャミン・フルフォ
ード氏)
        http://benjaminfulford.com/

 これを見てもわかるとおり、彼は日本民族の巨大な潜在力を確信してい
るのである。日本のヘビーな愛国者でさえ、ここまでの意識を持つ者は少な
い。彼は言う。日本はアメリカの睥睨に負けちゃいかんという言い方が良く
出る。彼が上で言っているプロパガンダとはアメリカによる対日政策のこと
であり、それは東京裁判史観から昨今の「年次改革要望書」までを含んで
の発言であると私は感じている。しかし、外国人にこういう教唆を与えられ
る我々日本人というのはいったい何であろうか。つくづく情けない限りであ
る。

 日本人の真の問題はアメリカである。昨今は我が国が、愛国気運である
とか、保守傾向が出てきたとか言うが、私はこれらの保守勢力は偽物だと
考えている。なぜならアメリカの理不尽な対日政策に迎合しているからであ
る。たとえば年次改革要望書の存在を受け入れて何も抵抗しないのは真
の保守でもなければ愛国でもない。完全に奴隷根性である。

およそ、親米保守なんてものは保守の値打ちがゼロだと断言しても良い。
保守とはアメリカの意向を守ることなのかと言いたい。日本人は、何を守る
ための保守なのかということを明確に考える必要がある。守るべきものは
日本文明の本質なのである。いつの時代にも日本人が日本人であることを
忘れてはならない。親米ポチとは、米国と同盟しなければ滅びるからなどと
いう皮相な理由だけで思考停止しているやからである。岡崎久彦氏は真剣
に日本を思っているが、あの考え方は「日本奴隷論」そのものである。彼は
アングロサクソンを怒らせたら日本は滅びると真剣に心配している。笑止千
万である。アメリカ人を怒らせて日本が滅びても構わないではないかと私な
どは思っている。国家の品格などという言葉が取り沙汰されているが、人間
も国家も自立自尊の誇りを失ったら品格などは出てこない。誇りと民族自決
のためには死を厭わないという心がけからしか品性や品格は生じないの
だ。

 戦略としての日米同盟は仕方がない部分もあるが、魂だけは毅然と保
ち、日本の独立自尊を志向するのが本物の「保守」である。私は日本民族
がこのまま何でもアメリカの言いなりになり、恒久的に奴隷化の道を歩むつ
もりなら、無理して存続する必要はないという立場である。

 私は核武装論者である。その唯一の論拠は、日本や他の伝統ある多様
な国々が欲望資本主義、すなわちグローバリゼーションに塗り込められ、そ
の道筋以外に選択の余地がなくなったら存続をあきらめてもよいという考え
が腹にある。日本がアメリカのくびきにかかってしか生きられない動物農場
になったら、その時は自国製の核爆弾を起爆して民族が潔く自死すること
が望ましい。だから核武装を行う必要を感じる。民族規模の切腹の方法論
としてである。高貴な民族が品性下劣なアメリカアングロサクソンの奴僕に
成り下がり、彼らと共に自堕落に地球を汚し続けて行くのであれば、さっさ
と滅んだ方がいいと考えている。私の核武装論は民族自死の論理である。

 まぁ、現実的には核の抑止バランス効果を狙うが、今の日本は武士道の
根源的なスタイルを取らなければ存続できない時期に来ている。永遠の敗
北主義は魂を腐らせるだけである。最も恐ろしいことは死ぬことではなく、
魂を腐らせたまま漫然と生き永らえることである。だから、そうならないため
にも日本人は死のふちに我が身を置いて国際政治や国内政治に当たる覚
悟が要る。経済も民族自決の心意気を復活させねばならない。つまり、進
化型ケインズ主義へ日本が舵取りをすることである。グローバルスタンダー
ドの経済侵攻が今、世界中を覆っているが、これに対抗するには、民族の
存亡を賭ける意気込みが必要である。すなわ身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあ
れという心意気が必要である。

 恥を知ることが武士道、民族の生き恥を晒して存続することは先祖の遺
訓に背くことである。それくらいの気概を有してこそ日本人だと思うのだが。
もう一つは三島由紀夫が自決の直前に檄文で言っていたことだが、『生命
尊重のみで魂は死んでもいいのか』ということに、今の日本人は本気で対
峙する時期に来ていることは間違いない。これを理解しないで日本論も英
霊もないのだ。

 今の対米関係は、日本人を魂の奴隷化の道へ向かわせている。あらゆる
分野の日本人が心を合わせてこの隷従への動きに対抗しなければならな
い時期だと思う。そうしなければ数千年の栄光を持つ日本文明が消失す
る。日本文明が消失すれば、世界人類の未来の指標も消え去ることにな
る。日本人とはそういう役目を担った民族ではないだろうか。アングロサクソ
ンかユダヤかわからないが、多様な文明を意図的に滅ぼして、自分たちの
ゲスな生存欲に寄与させるために、世界を都合のいい構造に変えようとす
る勢力がいる。

 これを打ち負かせるか否かに今後の地球の命運がかかっていると思う。
植草さん問題の背景を深く見つめると、金儲け主義の賤人たちが仕組んだ
浅ましいグローバリズムへの時代変貌と、それを必死になって阻止しようと
する動きの二つのダイナミズムの拮抗が見えてくる。それはミクロに見れば
自民党内部にも見えるし、もっとミクロに見れば我々の心の中にもこの拮抗
が見えてくる。そういう意味では、現代はどういう風に生きるか、どういう風
な生存様式が妥当なのか、一人ひとりが、あるいは一国一国が問いかけら
れる時代である。

 アメリカ型文明には人間の幸福はない。そこに見えるのは苛烈な格差社
会と享楽と頽廃の醜さだけである。しかも、その文明は京都議定書を無視
する環境汚染の傲慢さを持つ。これが、人類の美意識の醸成や望むべく文
明の構築の絶対的な妨げになることはもはや誰の目にも明らかである。産
業革命以来、進展した欲望刺激型の資本主義体系、すなわちアメリカ型大
量消費文明は落日を迎え、これからは日本の先人たちが謙虚に、そして地
道に築いてきた神道的な「和の文明」形態が世界モデルとなるだろう。げろ
を吐くまで飲んだり喰ったりするようなローマ型(現代アメリカ)頽廃文明は
やめて、自然を讃美し、内面的な価値を優先する物静かな文明を志向する
必要がある。私はそれを名づけて「もののあはれ文明」と呼ぶ。

 実はベンジャミン・フルフォードさんは、基本において上述の私の考え方と
きわめて近い人に思える。ここまで日本を思ってくれるなら、私にとっては人
種の壁は存在しない。彼は立派な日本人である。


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重複する通常国会招集日と第三回公判日

 1月25日は今年初めての通常国会が召集される。植草一秀さんの第三
回公判も1月25日である。はたしてこれは偶然の一致なのであろうか。

 通常国会の開催日をどんなシステムで決めているのか私にはわからな
いが、この日付の重複は何か意図的な重ね合わせに思えてならない。

 植草さんの政権批判の本質が見えない人たちは、何を馬鹿な、植草氏
がそれほどまでに政府筋に睨まれているなどということはありえないと思
うだろう。しかし、国家がらみ、外資(米国)がらみのりそなインサイダー
取引疑惑を握っている植草さんは、現政権にとっても、最も恐ろしい爆弾
を抱えているのである。

当然、都合の悪い政治家や実力者たちは、第三回の植草公判を、世間
に対して目立たないように仕向けるために国会始動を25日に定めた可能
性は非常に強い。りそなインサイダー疑惑が国民に露呈すれば、前政権
の関係者のみか、前政権の欺瞞の構造改革路線を踏襲している安倍政
権の崩壊も確実になるだろう。

 従って、第三回公判は故意に捏造する証人たちの証言が破綻する可能
性は非常に高い。だからこそ、この公判自体の注目度を極力低めようと官
邸筋が画策することは大いにあり得ることである。逆説的に言うなら、無理
にこしらえた植草冤罪を長期にわたって継続し公判を開き続けることは、謀
略側にとって非常に大きなリスクなのである。彼らは出来るならしたくないと
考えているに違いない。

 公判を無理やり引っ張って、ありもしない事件を、いかにも事実であった
かのように法廷で偽装するには限界があるだろう。この間の第二回公判で
も、「私服が」という致命的な証言の失敗が起きている。次回公判もそれに
輪をかけて取り返しの付かないミスが生じる可能性は極めて高い。

 もしかしたら、速記録を確保しようとする我々に対して官憲の妨害が入る
可能性は非常に高い。私も何らかの罠に嵌められて擁護活動が出来なく
なる可能性も感じている。そうなったら、これを読んでいる読者の皆様は植
草事件が国策捜査に間違いないことをしっかりと認識して欲しい。私のよう
に国策捜査を全面に唱えて擁護する者には当然危険が付きまとうものだと
考えている。その覚悟は当初から持っているが、仲間に何か不測のことが
起こるかもしれないと考えると胸が痛む。

植草氏逮捕は国策逮捕だな、3+10+10=23日越えて勾留だって?法的根拠は?言えるものなら言ってみろ(笑)バナー


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2007年1月11日 (木)

印象操作(刷り込み)

 傍聴記を書いたAさんは私の知り合いの奥さんである。昨年の九月、植
草さんの痴漢冤罪が起こったあと、Aさん宅に別用でお邪魔した折り、この
事件の話が出た。私はご夫婦に対し、これは冤罪であり、小泉政権初期か
ら植草さんが、この政権のインチキ性や売国的政策に気が付いていて、経
済政策の観点から熾烈に批判していた経緯があり、そのために前政権の
官邸筋に嵌められた疑いが濃厚であると、私の見解を滔々と述べてみた。

 その時、旦那さんは神妙に聞いてはいたが、特に肯定も否定もしなかっ
た。しかし、奥さん、つまりは傍聴人Aさんのことであるが、彼女はこの話を
一笑に付して、「この人ねえ、やったに決まっているじゃないですか」と言下
に言い放った。彼女もこの時点ではテレビやその他のマスコミ報道を鵜呑
みにして、あたかも植草さんが常習的に痴漢性癖を有しているかのように
思っていたいたようである。

 すべてを覚えているわけではないが、彼女は確かにこういう意味のことを
言った。たしか植草氏は二度目であり、一度目なら私も間違いを考えたか
もしれないが、二度目ともなると、もうこの癖は常習的なものであり、直らな
いんじゃないかと。これは、以前、司グループの社長が言ったこととほぼ同
じである。知人や親戚筋に植草事件の話をしても、大方がこれに近い反応
だった。つまり、二度目となってしまったら、もうこれは彼の性癖が起こした
病的な行為以外の何物でもないんだという思い込み、決め付けである。

 ここで私はもう一つの重要な事実をAさんの反応に見ているので、それに
ついて少し考察してみたい。Aさんは9月の事件の後、植草さんを常習的痴
漢犯罪者だと確信していたようである。その確信の根拠を彼女に聞いてみ
たが、そういう風に感じているという、ある先入観念を基にしているように私
には思えた。この場合、論理よりも印象が優先しているのかなという感じで
あった。

 私は複数の人たちに似たような反応を示され、大方の人々はそういう印
象を植草さんに持っているのかと思った。しかし、考えてみると、ほとんど
の人は植草さん本人を間近に見ているわけではなく、そういう印象を抱くに
至った直接の情報類は日ごろ接しているテレビや週刊誌などである。それ
らに出ていた写真類や関連報道から植草さんという人物像を形成している
のである。まぁ、それが我々が政治家や芸能人などのゴシップなどを目に
する日常的な機会なのであるが。

 その話の続きを展開する前に、Aさんの話に戻る。彼女は昨年暮れの植
草さんの第二回公判で、私の頼みで並んでくれた人々の一人である。旦那
さんが仕事で行けなくて申し訳ないからと彼女が代わりに並んでくれたのだ
が、この時も彼女は、いかにも旦那さんと私との義理があるから来たという
風体で、けっして擁護の気持ちではなかったことは確かである。しかし、偶
然にも彼女は傍聴券を手にしてしまい、私と共に公判を目にすることができ
たのである。

 予想外に傍聴席に座ることができたAさんは、公判中、必死に書きとめた
り、スケッチをしていた。スケッチの中には目撃証言者の正面の肖像もあっ
たのだが、これはあまりにもリアルに似ていて、とてもネットに出せるもので
はなかった。しかし、植草さんの似顔絵は二枚お借りしてこの間の本ブログ
に載せている。

 公判を終えてAさんは開口一番、私に言った。「本人を見て植草さんは無
実であることを確信した」と。私は皮肉交じりに彼女に、「え?今回、彼はひ
と言もしゃべっていないのにどうしてそう思ったんですか、この間は痴漢常
習者だと言っていたじゃないですか」と訪ねた。Aさんは「週刊誌やテレビで
見た本人と間近に見た本人はあまりにも印象が異なっていて、正直そうい
うことをするような人には見えなかった」と言ったのである。

 それからAさんは植草さんのことを「こんなに素敵な男性だとは思っていな
かった」と、女性として彼にかなりの好感を持ったことを正直に言っていた。
(旦那さんにもそう言うのだろうか。笑) 私には女性が植草さんを異性と
してどういう風に見えたのかということは感覚的にはわからないが、嫌な印
象を得たというのに比べれば、それは良かったというくらいである。しかし、
あれほど植草さんのことを否定的に言っていたAさんが、裏を返したように
好意的に変わっていたことには少し驚いた。まぁ、彼女の異性への好感度
などはどうでもいいことである。私が興味を持ったのは、人間の印象という
ものには、エドモンド・フッサールやメルロ・ポンティなど、現象学で言う志向
性(指向性)という心理機能が関与していることについてである。

 人間の心理現象が物理的な現象と決定的に異なるのは「指向性」という
機能があるからである。小難しいことを言うつもりもないが、人間の認識作
用には、認識の対象に対して、すでに自己のうちに、それに関わる「何か」
を内在させている。何かを認識することは、同時に自己に内在するその指
向性を働かせているのである。この指向性は哲学者や心理学者に研究さ
れているが、必ずしも充分に解明されているわけではない。

 しかし、人間の日常意識においては我々はこの指向性を無意識に働か
せている。テレビや活字メディアで、植草さんが痴漢で逮捕されたと、何度
も繰り返すと、それを聞いた者は、植草さん自身に特別な関心がない限り、
報道の真偽を疑わずに受け入れてしまうことは多い。むしろ、これは通常の
反応である。しかし、私のように、少しでも植草さんのエコノミストとしての思
想傾向や考え方に興味を持っていた者であれば、痴漢行為という現象をひ
とまずは受け入れても、何か腑に落ちないものを感じ取る。私は、腑に落ち
ない、すっきりとしないという一抹のこの疑念は指向性がもたらしたものだ
と考えている。

 私はこの指向性の強弱は、その人間の対象に関する関心度合いに対応
しているものと考える。公判のあと、Aさんから自分のブログに寄稿してもら
い、はじめて彼女の文章を目にしたが、なかなかわかりやすく理知的な文を
書き方をする人だと思った。文章はそれを書いた人間の知的な内面をさら
け出す。彼女の文は論理的で無駄がなく読みやすい。旦那さんのメールは
読みなれているが、奥さんの方がはるかに美文家である。彼女が公判で植
草さんを見て、生理的な好悪感情だけで否定派から擁護派に変貌したとは
思わないが、少なくとも実際の人物を目の当たりに見てそれなりの影響を
受けたことはまちがいない。これを少し深く捉えると、人間の印象というもの
は所与の前提条件でまったく違うものになるということを、私自身も肝に銘
じたということである。彼女の印象の変化には、それまでに私が与えた説
明も彼女自身に論理的な考え方を促した側面はあると思う。

 理知的なAさんは、私が説明した冤罪にいたる政治的背景や状況の論理
性を一応は自分の中で咀嚼していたと思う。しかし、多分彼女はあと一歩
の確信が持てなかったのであろう。それが植草さん本人を目の当たりに見
て得心したという経緯であったと私は思う。Aさんもそのように言っている。
私はAさんの「改心」(笑)について、少し考察をしてみた。Aさん自身は日常
性の中で植草さんのニュースに触れても彼に対して、もともとほとんど関心
はなかったようである。せいぜい植草さんは経済評論家らしい人だと思って
いたくらいであった。従って、彼女の内なる指向性はこのニュースに対して
特に強い働きはせず、他のニュースと同様に受身的に見ていただけであ
る。

 つまり他の人々と同様に、以前の彼女に対しては、植草さんは常習的痴
漢性癖者であるという「刷り込み」が行われたのである。これが彼女の中で
固定化され、いつの間にか植草さんを「クロ」だと思う指向性が作用するよ
うになっていた。このことを鑑みて、植草さんをクロだと思い込んでいる人々
は、そう思い込む機縁となった情報ソースを咀嚼してみたほうがいい。そこ
には植草さん側の弁明情報がほとんどないことを悟るだろう。今はAさんを
象徴とした一般大衆を主体にこの事件を考えてみたが、今度は刷り込みを
もたらしたメディア側に目を向けてこの問題を考えてみる。

 品川駅の手鏡事件、そして京急電車内の痴漢疑惑事件、この二件の植
草事件は単なる冤罪ではないと私は当初から考えている。これは背後に重
大な政治的思惑が絡む国策捜査によって起きたことだという確信である。
今言いたいことは、そのことの真贋そのものではなく、警察やマスコミの一
次報道が明らかに恣意的な偏りを持っていることを取り上げたい。

 このバイアスした一次報道が、第二、第三の偏った連鎖報道を増幅し、そ
れが時間を追ってループ的な性格を持ってしまったことは重要である。なぜ
なら植草さん側の弁明が皆無に等しい一次報道が先行し、その非対称な
情報が各マスコミから、ループ状の連鎖報道として増幅されたことは、この
事件にあまり関心のない人々に対して決定的な印象誘導を行ってしまった
ことを断言できるからである。すなわち、物事の真偽を確認するという過程
を省いて、メディアがそろいもそろって勝手な印象報道を行ってしまったこと
に重大な問題があるのである。

 植草さんを、あたかも治療必須の病的な性癖者だというイメージを国民に
強く植えつけることになってしまったからである。これがマスコミの偏向報道
の恐ろしいところである。Aさんも当初はこの報道に明らかに影響を受けて
いたことが以前の話し方から推察できる。この影響力はいわば洗脳に近い
ものであり、背後の事情をよほど意識して考察しないと、マスコミの言うがま
まにイメージが刷り込まれてしまうのである。

 警察や検察、あるいは背後にいる国家権力の中枢が、時の政治権力に
批判的な識者を失墜させようと企んだ場合、その識者の社会的な信用を完
全に地に堕とそうと画策することは充分にありうることである。小泉政権以
降においては特にそういう傾向は顕著であると考えねばならない。私は植
草事件の背後には、人間の指向性を利用した巧緻なマスコミ宣伝が最大
限に応用されていると確信している。これは歴史的に名高いあのヒトラーの
腹心でもあり、宣伝大臣であったヨゼフ・ゲッペルズの手法にそっくりなので
ある。ゲッペルスは「ハイル! ヒトラー」を提唱した人間であり、ヒトラー神
話を創設した張本人である。

 ゲッペルスはヒトラーをマスコミを使って神格化したが、植草さんを狙った
者たちは、植草さんの人間性を地に堕とすイメージ作戦を展開したのであ
る。これが日本国民に簡単に浸透したのは、今の日本が、かのドイツプロ
イセンのワイマール時代にそっくりな様相を呈しているからである。すなわ
ち小泉前首相の俗悪なポピュリズムに幻惑され、国民の思考能力が退嬰
したからである。背景には平成の大不況があり、強烈なデフレ経済で社会
の活力そのものが極度に低下していたからである。精神的には、伝統を捨
てた戦後民主主義のなるべくしてなった結末とも言える。

 植草事件の背景には、国を売り渡す者どもが、日本の伝統に基づいた日
本型社会構造を完全に悪者扱いして、アメリカの言うがままに、血も涙もな
い新自由主義という弱肉強食社会に変えていることが大きな潮流としてあ
る。この流れに警醒の言辞を唱えたまともな人たちが国策捜査の毒牙にか
かっているのである。その筆頭がエコノミスト植草一秀なのである。

 


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2007年1月10日 (水)

疑問点2 (体験から考える:byA)

疑問点2(体験から考える:byA)

私は自分で痴漢に遭っているが、他の女性が痴漢にあっている現場も
何度か目撃した。それらは朝の通勤ラッシュという時間帯なので、植草さ
んのケースとは条件が異なるが、同じ痴漢事件として今回の証言と決定
的に異なる事柄を発見した。

 それは痴漢の顔つきである。私が見た痴漢は、どれも周囲の視線に神
経を尖らせていた。そして同時に触っている対象の女性の事も時折ちらち
らと見ているのが特徴的だった。痴漢行為を他の人に見られてはまずい
わけだから、当然まわりに目がないかどうか確認しながら痴漢する。

一方、女性をちらちらと見るというのは、痴漢の心理として当然ではないだ
ろうか。考えられる理由としては、第一に女性の反撃の兆候をいち早く察
知して危険を回避するため、第二に痴漢特有の快感を得るためだ。という
のは、痴漢の禁断の快楽はスリルだからだ。そのスリルの要素の一つと
して「内気な女の子の嫌がる素振り」が痴漢にとってはたまらない喜びな
のだ。痴漢は微罪ではあるが、強制わいせつに変わりはないので、レイプ
と同質の犯罪であり、犯人は同じ類の快感を得る。だから相手の表情を見
ると思うし、たとえば地蔵の様に無反応な女性のお尻を触り続けても、あ
まり面白く感じないのではないかと思う。

・・・と男性の気持ちになって考えてみたが、その他にも興味深い話を聞
いた。痴漢は、本格的な行動を起す前に、女性の体に軽く一度ポンッと触
れてみるらしいのだ。それで、その女性がどんな反応を示すかで対象にす
るかどうか決めるという。声をあげそうな女性はその時の反応でわかるわ
けだ。

以上の経験や考察から、視点の定まらないボーッとした痴漢というのは
私に限ってはいまだかつて見たことがないし、かなりレアなタイプだと思う。
もしも、何者かが植草さんを封印する目的で姦計をめぐらし、証人に虚偽
の証言を行わせていたとしたら、緻密な計画は意外な“痴漢研究”という
ところで綻びを見せてしまったのではないだろうか。

----証人の植草さん描写部分----

453.○弁護人2 それから、被害者の後ろにいた男性というのは、少しう
    つろな目をしてぼーっとしていたということなんですか。
454.○証人 はい。

455.○弁護人2 どこを見ていたというのは記憶はないですか。

456.○証人 車両の前方を見ていました。

457.○弁護人2 前の方を見ていた。

458.○証人 はい。

459.○弁護人2 では、自分の前にいる女子高生を見ていたり、自分の手
    を見ていたりということはないんですか、あなたの見ていた範囲では。

460.○証人 そうですね。

461.○弁護人2 真っすぐ前を見ていた。

462.○証人 真っすぐ前の方を見ていましたが、視点は定まっていないよ
    うな感じでした。

(参考webサイト)

痴漢電車はNO!痴漢行為の被害にあわないための女性護身サイト。

痴漢犯罪者のタイプ

http://tantei.web.infoseek.co.jp/chikan/type.html


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2007年1月 1日 (月)

謹賀新年

 旧年中はご愛顧賜りましてありがとうございました。

本年もよろしくお願いします。

 平成19年正月         「神州の泉」管理人&シロ

Vfsh0171

よろしくにゃん                  (・・シロが管理人みたいだ)


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