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2007年3月 1日 (木)

2/28日、第五回公判傍聴記

2月28日の公判を傍聴して(支援の会・某氏)

 今回は27人の傍聴が許されたが、190人の傍聴希望者があり、競争
率は7倍であった。記者は、以前の公判よりかなり減り今回は7名しかい
なかった。記者のための席は12あったが空席が目立ち、以前の公判の
ように、途中退席して速報を本社に報告する姿も見られなかった。警察
側の発表は報道するが、被告人の発言は報道しないというマスコミの
偏向ぶりが露骨に現れた。

裁判長 神坂尚
裁判官 宮本聡
裁判官 日野進司(前回までは大村るいだったが、その替わり)

検察官  小出幹
検察官  山崎文子
検察官  石川一彦 (前回までは森田秀人)

 今回は、弁護士側がびしびし要求を突きつけていた反面、検察側は元
気が無く、ぽつぽつと「検討します」程度の答えだった。

 最初、弁護士が変わったということで、冒頭陳述のやりなおしから始ま
った。まずは弁護方針の表明から。主張するのは、

①被告人控訴事実に記載されたような被告人が痴漢行為を行ったという
 事件は存在しない。

②被告人は痴漢行為を行っていない。つまり痴漢行為が存在しないのだ
 から、誤認逮捕である。

 被告人の当日の行動:

6時20分、大崎の中華料理店で、顧問を引き受けている会社主催の、飲
み放題のパーティーに出席した。一気のみをしていた。飲める人と飲めな
い人がいて、飲める人である自分に多く回ってきた。ビールに紹興酒を数
十杯飲んだ。その場で同社社長と11月3日にゴルフのコンペに行くと約
束をし、手帳にメモしていた。

 しかし、その日には海外出張が入っていたから、それは不可能だった
が、相当泥酔状態だったので、それを約束してしまったようだ。それ以後
のことは断片的にしか覚えていない。大崎でタクシーを取り、目的地の泉
岳寺に行こうとしたが、大崎駅の構造上、タクシー利用が非常に難しい場
所だった。宴会場は駅に隣接していた。大崎から品川までの記憶は無い。
品川駅で電車が止まっていた記憶は覚えている。

 京浜急行の10:08の電車に乗り込んだが、乗り込む際には、逆方向に
向かう電車であることに気づいたのだが、面倒だと思いそのまま電車に乗
ってしまった。自分の後に何人かが乗り込んできた。進行方向に向かって
左側のドアのほうに向いて立っていた。やはり降りようかと思っているうち
にドアが閉まり電車が発車した。

 右手で高いところの吊り輪につかまって寝ていた。左側のドアの進行方
向に向かって右斜め前方0.8―1mの所にいた女性が「子どもがいるの
に」と言った声が聞こえた。「痴漢騒ぎかもしれない」と感じて、右を向いて
右手はつり革をつかんだまま、目をつむっていた。そのとき左側と右側を
つかまれた。蒲田駅に到着した。駅で無関係であることを話せると思って
いたが、2人は駅事務所に連れて行った。女性と話しをさせてくれと言っ
たがさせてくれなかった。

 有罪になるかもしれない、そうなるとマスメディアは無責任な事をかき立
てる。家族を守るためには自殺するしかないと思いネクタイで自分の首を
絞め自殺をしようとした。しかし駅員に止められた。

 当日自分は痴漢はしていないし、「女性に不快感を与えるようなことをし
た」といった発言をしたこともない。

これからの反証の方針

①被害者と目撃者の主張が不自然である。

②被害者が、自分が彼女の真後ろにいたと主張するが、実際は自分は
 右斜め後ろにいて、つり革に捕まっていた。真犯人が後退し、植草氏と
 見間違えた可能性がある。

③繊維だが、京浜急行の駅員の制服の繊維がついたはずであり、その
 繊維鑑定を申請する。

④事件当時、酩酊状態にあったことは、顧問会社の従業員が証言して
 いる。そのとき、酒気の検査も警察がしており、1リットル当たり、
 0.47mgのアルコールが検出されており、その検査結果の提出を求
 める。

⑤訴えている女性は、被告が体を密着させたと証言しているが、それな
 ら、彼女の衣服の繊維が自分の衣服に付くはずであるから、繊維がつ
 いているかどうかの鑑定を申請する。当時の衣服は警察が保管してい
 る。

⑥被害を訴えている女性の証言を再現したビデオを制作した。その証言
 が不自然だということをそれを使って証明する。

⑦親族、知人によって、被告人が痴漢をするような人間ではないことを証
 言してもらう。

⑧被告人尋問

 次に弁護人による訴訟申告が行われた。

 2月9日は被告人質問の予定であった。これは被告人による反論の場
である。検察側の分析、それまでの経過説明等が手元に無い状態であ
った。それは前弁護人の怠慢によるものであって、2月9日に被告が反
論する機会を奪うものであった。これは憲法の理念にそくわないもので
あり、被告が弁護人を解任したのは当然のことである。訴訟進行の迅
速性を妨げるものではない。

 冒頭陳述の最後で、最高裁甲府放火事件判決(最1小判昭和48年
12月13日判例時報725号104頁)に述べられている「疑わしきは被告
人の利益に」の鉄則が引用された。

 次に弁護人による証拠の請求が行われた。
 本日までに証拠として準備できたものが3点ある。

①被告人、逮捕者、目撃者のそれぞれが供述した事件現場での位置関
 係がまるで違うこと。(これは決定的な証拠となるのではないか。第2回
 の公判で検察側の証人が逮捕者は私服であると証言した。私服警官で
 あれば、本人を出すわけ無いから替え玉に決まっている。そうであれば、
 事件現場の事を理解していないから、位置関係などが食い違うはずで
 ある)

 それ故逮捕者の証人尋問を申請する。弁護人は逮捕者と会い、事情聴
取している。

②平成18年9月25日に警察官作成の調書:駅事務室で女性に会おうと
 した被告人を駅員が阻止しネクタイを取り上げたから、その際に駅員の
 制服の繊維が付着した可能性があり、それを立証したい。

③平成19年2月24日に弁護人事務所にてビデオ撮影を行った。被害者
 女性の証言をもとに作成。被害者の動きを4つの場合で再現した。

  〔1〕仮想目撃者の証言に基づいたもの
  〔2〕被告人の左手に傘の取手を外側にかけて触っていたとした場合
  〔3〕被告人の左手に傘の取手を内側にかけて触っていたとした場合
  〔4〕女性が振り返った際、被告が離れて移動した様子

 被害者は一部始終を目撃したとしているが、上体をひねっても被告人の
指の甲や傘を見ることは不可能。位置関係は逮捕者の供述内容とは異な
っている。

 これらは、すでに検察側には開示してある。ここで裁判官は、検察側に
これに関するコメントを求めたが、検察側は「意見を留保する」とだけ述べ
た。弁護人は「撮影に協力した仮想被害者の認証(証人調べ)を申請す
ることも考えている。」と発言。裁判官は、「ビデオを見れば分かるのでは
ないか」と質問。弁護人は「ビデオは事実を説明したもの。被害者が被告
人と思われる手が見えたと言ったが、それが可能かどうか仮想被害者に
証言してもらいたい」と主張。見えるわけがないとの証言が出てくるようで
ある。

 逮捕者に関しての証人申請に関して

裁判官「事情聴取報告書にあるからそれでよいのでは」

弁護人「1時間くらい面談をしただけ。もっと証人尋問を申請したい。」

 駅員の聴取に関しても言及。
DVDに関しては、説明も含め作成報告書の提出を予定している。

 次に証拠開示の請求が行われた。

弁護人:請求の期日は本日行う。開示資料によっては、今後の予定が変
     わってくる。

 次に園部弁護人からのコメントがあった。大内弁護人の発言の中で、酒
気帯び調書というものがあった。これに関し、被告人が顧問をしていた会
社の○○○○という人が飲酒の度合いに関して証言をしている。逮捕直
後の検査では、1リットルあたり0.47ミリグラムということであった。

 スーツに付いた繊維の鑑定書に関してであるが、訴えている被害者と被
告が密着していたと言っていた。そうであれば、被害者の衣服の繊維が被
告人の衣服に付く筈である。また京浜急行の駅員の制服の繊維も付くは
ずだから、その鑑定結果を知る必要がある。それが開示可能か。

 宴会での従業員に、宴会の様子についての取り調べをやって欲しい。駅
員の同意が得られれば、駅員も証人請求をするかもしれない。

 DVDには作成報告書がつくものの、目撃者の①に立った人とカメラと人
間の視線が一致しないかもしれない。実際に体験してこうだという証言が
欲しい。

 検察官のほうからは「逮捕者の証人尋問の請求は検察官で検討中であ
る」と述べた。ここで、10分間の休憩に入った。この間、公判の進め方に
関する微妙な駆け引きがあったものと思われる。「私服の男」とされた逮
捕者の証人尋問が認められるかどうかは、この裁判の行方を決める大き
な鍵となるだろう。しかし、認めないとなれば、明らかな証拠隠滅であり、
不当裁判、八百長裁判のそしりを免れないだろう。

2時15分から公判は再開された。

裁判長:次回は3月28日10:00より被告人質問を実施する。ただし、
     午前中に証人尋問に振り当てる可能性がある。検察が認めた
     場合にそれが許可される。その場合、午後に被告人尋問があ
     る。ビデオはどのくらいの時間か。

弁護人:ビデオは2本で15分くらいの上映時間。被告人質問の前に見
     て欲しい。

裁判官:28日の午後いっぱい取ってある。主尋問、反対尋問で2時間
     +2時間でどうか。

弁護人:主尋問(つまり弁護人の質問に被告が答える)だけで3時間は
     かかる。

裁判官:検察官はどのくらいを予定していますか。

検察官:検察側としては次回で終わりにして欲しいと考えている。しかし
     弁護側で3時間、検察側で10分や20分というわけにもいきま
     せんから、後日になる。そのときは、検察官が交替すると思うの
     で日を開けて欲しい。

裁判官:証人を採用しない場合には、その日に終わる可能性もある。

 その後、前弁護人を解任した理由、裁判の進行についての被告人本
人からの上申書が提出され、被告人がそれを読み上げた。

 この後も公判はまだまだ続いたのだが、要点をまとめる。
2本ビデオを作る。

①被害者の言っているとうりに作成したビデオ。これはすでにできた。
  被害者の証言が嘘であることを示す。

②被告にの記憶に従ったビデオ。これはこれから作成する。2本で15
  分程度。

 3月28日の10:00から被告人尋問を行う。ただし、弁護人の申請して
いる証人(逮捕者2人、駅員)の証言が認められた場合には、午前中に証
人尋問を行い、午後には、被告人尋問の主尋問(弁護人が質問する)を行
い、後日検察側が質問を行う。この場合、検察のメンバー交代があるので、
日をおいて行うことになる。


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コメント

『「痴漢」?「陰謀」?「勘違い」?』

植草氏ご本人、第二回目逮捕に関し、「虎の尾を踏んだ」「自分に万一の事があった時には」と、大きな力の存在と脅威を明確に口にしている。
又、第三回目逮捕に関しても「京浜急行の10:08の電車に(中略)乗ってしまった。自分の後に何人かが乗り込んできた。」と実行グループの追尾を仄めかしてるかのようだ。(泥酔状態でも背後の動きをシカと見てるのは流石だ。)

「陰謀による冤罪」と「勘違いによる冤罪」とは全く異なる。「陰謀」なのか「勘違い」なのか、植草擁護派ブログ間でも見方が割れてるようだ。法廷で植草陣営は旗幟を鮮明にする事が必要だろうが、「陰謀」を前面に掲げて闘うには無理があると思われる。とすれば1998年、2006年と、二度に亘って、悪意の無い女性乗客に誤解されるなんて普通じゃ考えられない。それに加えてロリータ嗜癖を示す私物の所蔵。最初の逮捕も女性乗客の勘違いによる誤認逮捕ではなく、第二回目逮捕も「特有の目つき」「挙動不審」から公安に後をつけられた挙句逮捕に至ったと考えるのが自然だ。

それとも「人権感覚だけ」の旧弁護団と違って、やる気満々「政治的な背景を展望できる」怒れる新弁護団が、驚天動地の新事実を明らかにするかどうか、注目したい。

投稿: ? ? | 2007年3月24日 (土) 17時05分

>女子高生と目撃証人、二人とも神奈川県在住(横浜と金沢文庫)で、いつもと同じ通学・通勤経路を帰宅してたと考えられる。多分ご両人定期券だろう。ここは極めて重要なポイントで、此処を論じずして何処を論じますか?

目撃証人は、あとからでも用意出来るので関係ないでしょう。
最も大切なのは、捕まえた二人が純粋な一般人であるかどうか、そしていつもの通勤経路をいつもの時間に帰宅していたかどうかです。国策逮捕であれば、捕まえたとされる二人も別人が公判に出る可能性もあるため、純粋な民間人である駅員に捕まえた二人が本物かどうかの証言もしてもらうべきでしょう。
私は、検察はそれらしい理由を考えて捕まえた二人を公判に出さないと思います。
佐藤優氏の裁判を見ても国策逮捕は、まっとうな裁判がなされないものだと悲観しています。
国策逮捕とは、本来は国益のために大切なものであるはずですが、我が日本国においては、宗主国アメリカの国益のために行なわれているのが残念でなりません。

投稿: インサイダー隠蔽を暴露しろ | 2007年3月11日 (日) 21時07分

品川までの経緯について、植草氏は何かを言っていない、あるいは植草氏の知らないことがある可能性がある。なぜそんなに飲んでしまったのか、なぜ泉岳寺に行こうとして品川に着いてしまったのか、不可解だからだ。
それほど飲むに至った状況、タクシーが品川に着いた理由が、陰謀論者には興味あるところだろうが、裁判自体には関係の無い論点ではあるので、裁判で解明されることはないだろう。

邪魔な経済学者を葬り去るのに、殺しはリスクが高い。なぜ死んだかということに関心が集まってしまい、この学者が何を言っていたのかということに注目が向けられてしまうからだ。それよりは、徹底して「ハレンチ元大学教授」のレッテルを貼り続けるほうがよい。
その「言説」を葬りたいわけだから、「被害者」よりは「加害者」に仕立てたほうがよい。

ターゲットを弱らせ、ある駅からある方面に向かう電車に乗せることさえできれば、被害者役・犯人役・逮捕者などを数人用意すれば、「痴漢トラップ」は簡単である。
手が込んでいるほど、「まさか」と思わせるから効果的だ。関わった者が、うっかり秘密を漏らすなど、恐くてできるものではない。

もしこの事件が陰謀だとすれば、次のように考えられるだろうか。
手鏡事件で「目撃者がいない」と言われた教訓から、一般人に目撃されるよう、人もまばらな電車でじっくりと痴漢行為を見せ、犯人のネクタイをつかむという、不必要なぐらい派手な逮捕劇を演じる一方で、別の者たちが、酔ってぐったりしている植草氏を押さえつける。
あとは、被害者役・逮捕者が、公開の法廷に出ないで済むようにすればよい。できれば駅員も法廷に出ないで済むように、電車内から急いで110番通報し、警察官に早く駆けつけてもらう。
現に、被害者・逮捕者・駅員は公開の法廷に出ずして、裁判は終わってしまいそうであった。
ところが攻撃的な新弁護団のために、事は簡単には行かなくなった。

今後、どういった証拠・証人が出てくるか(または拒否されるか)で、真相が少し見えてくるかもしれない。

投稿: 薩摩芋 | 2007年3月11日 (日) 12時26分

「冤罪工作と軽くおっしゃるが・・・」

冤罪工作と軽くおっしゃるが、とても難しい。班長、被害女性役、逮捕人1~2名、証人役の計4~5名位だろうが、何処へ行くやら判らぬ相手を尾行しつつ、使命遂行の好機を探す。尾行も、何処の駅までの切符買えばよいやら判らぬから、全ての線の「共通プリペイドカード」でも予め準備するのか知らん。だがタクシー使われたら、お手上げだ。狙った相手を警察に突き出す事に成功しても、現場に居合わせた事が不自然だと馬脚を現す。

口封じなら、プロの殺し屋一人にやらせるのが一番。痴漢に仕立てて社会的に葬り去る等と考えるのは分別に欠ける。嵌められた相手はますます追及を強め、それが尤もなら世人は耳を傾ける。又、「痴漢仕立」はそれこそ大勢の人が関与してやるのだから、いずれリークする。少しでも想像力があれば「痴漢仕立」など考えない。

法廷では「冤罪工作」かどうかの争点はなく、「女子高生の勘違いによる植草氏にとって極めて不幸な誤認逮捕」かどうかの攻防になるのだろう。その攻防、ストップウオッチやスケールやメモを使わずに、感覚だけで思量した必ずしも正確とは言えない時間や距離や位置関係を基に論議がされるのだから縺れるだろう。それにしても繰り返し「相手女性の勘違い」と主張せねばならぬ植草氏、余程の女難の相があるのだろう。

共感する所もあるブログに徒に反対してる訳じゃない。
政策批判や疑惑を云う植草氏を政権は快く思わんでしょう。場合には、「死んで呉れれば」と願うかも知れぬ。動機が有るからと言って、行動に移すとは限らんでしょうと申し上げておるのです。
なお且つ、諸相から考えて「冤罪工作・国策捜査は無かった」と申し上げてるのです。

投稿: ? ? | 2007年3月11日 (日) 07時43分

寧さん

貴重なご意見、感謝する

投稿: 高橋博彦(管理人) | 2007年3月 7日 (水) 12時33分

>>柔道で言えば「植草氏の桃色私物」は「有効」、「女子高生・目撃証人は通常経路」は「一本」まで行かなくても「有効」は越えて「技あり」クラスの状況証拠。

「植草氏自身が一般の男性の趣味の範囲内と言っている」には失笑を禁じえない。趣味とすりゃ『少女趣味』だが、趣味ねえ~? 部分的には宮崎勤の精神界と重なり、正常域を越えた嗜癖であり、病癖ですよ。

検事も弁護人も女子高生及び目撃証人の身辺・人となりを十分調査済みの筈だ。
又、弁護人は逮捕人二人(目撃証人が私服と言った人たち)に一時間ほど会っており、住所・職業・通勤経路など身元確認は済んでる筈だ。結果が知りたい。

 もし逮捕人二人が現場にいあわせた事及び逮捕行為を行った事に不自然さが無く、更には逮捕人、女子高生及び目撃証人がグルの関係に無いことが判れば、これまた柔道の「技あり」だ。「技あり」二本で「合わせ技」、勝負あった!

植草擁護派の云う『冤罪デッチアゲ実行班』なんぞ、最初から存在しないのだ。
だから植草サイド、公の場では、『誤認逮捕』と云い『国策逮捕』とは云わない。
此処に到る迄の植草擁護派の費消した無駄なエネルギーの総和いかばかりか。世を騒がせた事の植草氏や「ネット右翼」の責任は重い。

投稿: ?? | 2007年3月 7日 (水) 10時03分

>だが、携帯に下着姿の知人の写真があったり、
複数のセーラー服や、何百枚もの妖しげな姿態の
ロリコン写真、多くのエロDVDの所蔵と云う半
端じゃない性癖が周知になってる今、どれだけの
訴求力があるだろうか。


>自供は無いし証言も決定打に欠けるとなると状
況証拠の示し合い。柔道で言えば「植草氏の桃色
私物」は「有効」、「女子高生・目撃証人は通常
経路」は「一本」まで行かなくても「有効」は越
えて「技あり」クラスの状況証拠。


 桃色私物は有効と言うが、植草氏自身が一般の
男性の趣味の範囲内と言っている。 都の迷惑条例
違反の疑いと、そういう趣味の物に連続性を結び
つけることは決定的な間違い。趣味の範囲が度を
越えているという見方には根拠がない。たとえば
10枚のロリコン写真は許容の範囲内で、100
枚の写真は「半端じゃない性癖」という言い方は
けっして出来ない。主観の範囲で決め付けること
は無理。エロDVDを観て、エロ写真を観る男が
すべて半端じゃない性癖と言うなら、レンタルビ
デオなどの商業主義的性産業自体が規制の対象と
なる。

 女子高生は一度も出廷せず、目撃証人は姓名を
名乗らなかった。定期券を提出するような者であ
れば、氏素性を名乗って法廷で証言するだろう。
目撃証言と女子高生の証言の食い違いが何を意味
するか、また弁護士が聴取したという逮捕者の話
がまた食い違うことがこの事件全体の性格をあら
わしている。性癖が周知と言う言い方そのもの
が、そもそも前提として間違っている。それこそ
がメディア誘導による印象操作そのものである。

投稿: 高橋博彦(管理人) | 2007年3月 3日 (土) 20時23分

>多分ご両人定期券だろう。ここは極めて重要なポイントで、此処を論じずして何処を論じますか?

そのとおりですね。彼らが定期券を提出してくれてその真偽を確かめれば一件落着になるんじゃないでしょうか。

>女子高生と目撃証人は、何処に向かうとも判らぬ植草氏を大崎から追尾した事になるが、気がついてみれば、家路に向かう京急快速電車の中だったのを単なる偶然事としますか?

だからこそ監視カメラの録画をチェックしたいんですが、そうさせてくれません。それについてあなたはどう思いますか。

>学校から、勤務先から通常経路を通って帰宅途中の出来事と受け止めるのが常識と云うものです。

常識とは限りませんよ。それはそうと被告のほかには、男女4人しか今のところ登場人物がいませんが、それについてあなたはどう思いますか。

>時刻については、学校行事や勤務の関係で日によってバラツキがあって当たり前です。

それにしても女子高生の乗車時間は遅いですね。バラツキを大いに超えていると思います。

投稿: 谷崎ジーコ | 2007年3月 3日 (土) 18時58分

「疑わしきは罰せず」は冤罪防止のための鉄則だが同時に、「天網恢恢疎にして漏ら」してはならないのは勿論である。
状況証拠として植草サイドは「被告人が痴漢をするような人間ではないことを証言してもらう」ことを考えてる。だが、携帯に下着姿の知人の写真があったり、複数のセーラー服や、何百枚もの妖しげな姿態のロリコン写真、多くのエロDVDの所蔵と云う半端じゃない性癖が周知になってる今、どれだけの訴求力があるだろうか。
大崎での飲み会終えて植草氏、泉岳寺目指すがタクシー拾えず、JR山手線で品川へ、酔余間違えて品川から京急下りに乗っちまったが、京急の同じ車両に乗ってた件の女子高生と目撃証人、二人とも神奈川県在住(横浜と金沢文庫)で、いつもと同じ通学・通勤経路を帰宅してたと考えられる。多分ご両人定期券だろう。ここは極めて重要なポイントで、此処を論じずして何処を論じますか?
擁護派の主張する国策逮捕とすれば、女子高生と目撃証人は、何処に向かうとも判らぬ植草氏を大崎から追尾した事になるが、気がついてみれば、家路に向かう京急快速電車の中だったのを単なる偶然事としますか?
 ご両人にとって植草氏との遭遇は、学校から、勤務先から通常経路を通って帰宅途中の出来事と受け止めるのが常識と云うものです。時刻については、学校行事や勤務の関係で日によってバラツキがあって当たり前です。

自供は無いし証言も決定打に欠けるとなると状況証拠の示し合い。柔道で言えば「植草氏の桃色私物」は「有効」、「女子高生・目撃証人は通常経路」は「一本」まで行かなくても「有効」は越えて「技あり」クラスの状況証拠。

投稿: ?? | 2007年3月 3日 (土) 17時08分

寧 様

 訂正を感謝します。

投稿: 高橋博彦(管理人) | 2007年3月 1日 (木) 10時11分

詳細な情報ありがとうございます。
若干訂正お願いします。
×被告人控訴事実→○起訴状 公訴事実
(刑訴256条)
×被告人尋問→○被告人質問
(被告人には供述義務が無いため)

投稿: 寧 | 2007年3月 1日 (木) 09時59分

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2月28日の公判を傍聴して(支援の会・某氏)というタイトルで、 神州の泉さんが当日の様子を詳しく書いてくださってます。 ザッとこれを読んだだけでも、前任の弁護団とは全然違いますね! 前任の時は、ほとんど意味のないような質問にやたら時間をかけたり、肝心の言うべきことを言わなかったり・・ いかにも権力側の回し者かと思えるぐらいの印象でしたがw    神州の泉 : 『2/28、第五回公判傍聴記』    〜2月28日の公判を傍聴して(支援の会・某氏)... [続きを読む]

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